川崎市条例評価

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川崎市下水道暗渠等の使用に関する規程

読み: かわさきしげすいどうあんきょとうのしようにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
下水道インフラの目的外使用(光ファイバー敷設等)を許可し、使用料を徴収するための実務規定である。行政の収益確保に寄与する一方、申請手続きの簡素化の余地があるため、効率化対象と判定した。
川崎市下水道暗渠等の使用に関する規程
平成22年3月31日水道局規程第63号 (2010-03-31)
○川崎市下水道暗(きょ)等の使用に関する規程
平成22年3月31日水道局規程第63号
川崎市下水道暗(きょ)等の使用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局(以下「局」という。)の管理する下水道暗(きょ)及び局が設置した下水道光ファイバーの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、川崎市下水道条例(昭和36年川崎市条例第18号)で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 下水道暗(きょ) 局の管理する下水道の排水施設の暗(きょ)である構造の部分をいう。
(2) 下水道光ファイバー 下水道管理用に局が設置した有線電気通信を行うための光ファイバーをいう。
(使用許可)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、下水道暗(きょ)及び下水道光ファイバー(以下「下水道暗(きょ)等」という。)の使用許可をすることができる。
(使用許可の対象)
第4条 下水道暗(きょ)に設置できる物件は、電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)とする。
2 下水道暗(きょ)を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)
(3) 放送法(昭和25年法律第132号)第129条第1項に規定する登録一般放送事業者(その設置する有線電気通信設備を用いて同法第2条第3号に規定する一般放送の業務を行う者に限る。以下「登録一般放送事業者」という。)
3 下水道光ファイバーを使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 認定電気通信事業者
(2) 登録一般放送事業者
(3) その他管理者が特に認めた者
(事前協議)
第5条 第3条に規定する使用許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(第11条を除き、以下「申請者」という。)は、あらかじめ当該使用の計画について、事前協議書(第1号様式)を管理者に提出し、協議しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による協議があったときは、必要な意見を付して、事前協議回答書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(事前協議が競合したときの取扱い)
第6条 2以上の者から、同一の場所について前条第1項の規定による協議があったときは、管理者が特に認める場合を除き、次に定めるところにより、取り扱うものとする。
(1) 協議のあった日が異なるときは、先になされた協議を優先する。
(2) 協議のあった日が同日のときは、その全部について総合審査し、その取扱いを決定する。
(使用許可の申請等)
第7条 申請者は、第5条第2項の規定により事前協議回答書の交付を受けたときは、管理者が指定する日までに、下水道暗(きょ)の使用にあっては下水道暗(きょ)使用許可申請書(第3号様式)に、下水道光ファイバーの使用にあっては下水道光ファイバー使用許可申請書(第4号様式)にそれぞれ次に掲げる図書を添付して申請しなければならない。
(1) 使用する場所を表示した図面
(2) 使用する場所に係る下水道台帳の写し
(3) 使用する位置及び形態を表す仕様書及び図面
(4) 設置する電線等の形状、寸法、構造等に関する仕様書及び図面
(5) 電線等の設置に係る工事の仕様書、図面及び工程表
(6) 維持管理及び通信事故等の対応に関する仕様書
(7) 使用許可を受ける前提として許可、承認、確認等を必要とするときは、その許可書、承認書、確認書等の写し
(8) その他管理者が必要と認める図書
2 前項の規定にかかわらず、管理者が認めるときは、同項各号に掲げる図書の一部を省略することができる。
3 管理者は、第1項の規定による申請を許可したときは、下水道暗(きょ)等使用許可書(第5号様式)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の基準)
第8条 管理者は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その使用が必要やむを得ないものであり、かつ、次に掲げる基準に適合するものである場合には、使用許可をすることができる。
(1) 下水道暗(きょ)を使用する場合の基準
ア 電線等を設置する箇所が、管理者の認める箇所であること。
イ 電線の条数が、1条であること。
ウ 電線等を設置する暗(きょ)の断面積に占める電線等の断面積の割合が、原則として1パーセント以下であること。
エ 電線等の構造及び設置の方法が、別に定める基準に適合するものであること。
オ 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法が、下水道暗(きょ)の構造及び機能に影響を及ぼさないものであること。
カ 電線は、電圧のかからないものであること。
(2) 下水道光ファイバーを使用する場合の基準
ア 下水道光ファイバーを使用することにより、他の使用の形態に影響を与えないものであること。
イ 下水道光ファイバーを使用するために設置する電線等が、前号の基準に適合するものであること。
2 前項各号の規定にかかわらず、管理者が管理上支障がないと認めたときは、使用許可をすることができる。
(使用許可事項の変更)
第9条 使用許可を受けた者は、当該使用許可に係る事項の一部を変更しようとするときは、当該変更について、あらかじめ管理者に協議した上許可を得なければならない。ただし、軽微な変更で管理者が認めるときは、協議を省略することができる。
(使用許可の期間)
第10条 使用許可の期間は、5年以内とする。
(使用許可の更新)
第11条 使用期間満了後継続して同一の目的及び内容で使用許可を受けようとする者は、使用期間満了の日の30日前までに、管理者に申請し、その許可を得なければならない。
(使用料)
第12条 使用許可を受けた者は、別表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害のため、下水道暗(きょ)等を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額・免除申請書(第6号様式)により申請しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第14条 第12条に規定する使用料は、使用許可を受けた者から、使用を開始する日までに徴収する。ただし、当該使用許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を年度開始後30日以内に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず特別の理由があるときは、使用料を分割して徴収することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可台帳)
第15条 管理者は、使用許可台帳を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(準用規定)
第16条 使用許可の手続等については、この規程に定めるもののほか、川崎市上下水道局財務規程(昭和39年水道局規程第8号)第149条の3第149条の4第2項及び第149条の12を準用する。
(委任)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日上下水道局規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日上下水道局規程第9号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市下水道暗等の使用に関する規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
別表(第12条関係)

種別

単位

使用料の額

下水道暗(きょ)

1メートル1年につき

1,290円

下水道光ファイバー

1メートル1心1年につき

120円

備考
1 使用延長が1メートル未満であるとき、又は使用延長に1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
2 使用料の額を算出する基礎となる期間が、1年未満であるときは月割りをもって計算し(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第13条関係)