川崎市条例評価

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川崎市入江崎余熱利用プール条例施行規程

読み: かわさきしいりえざきよねつりようぷーるじょうれいしこうきてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 上下水道局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 17:21:12 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
公の施設の管理運営に関する実務規定であり、指定管理者制度や使用料徴収の根拠となる基幹的な規程である。ただし、減免基準や選定基準に裁量の余地が大きく、効率化の余地が残されている。
川崎市入江崎余熱利用プール条例施行規程
平成22年3月31日水道局規程第62号 (2010-03-31)
○川崎市入江崎余熱利用プール条例施行規程
平成22年3月31日水道局規程第62号
川崎市入江崎余熱利用プール条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市入江崎余熱利用プール条例(平成8年川崎市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(水泳教室使用料)
第2条 条例別表の2の表の規定に基づき、規程で定める水泳教室使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第3条 条例第6条の規定による使用料の納付については、川崎市上下水道局財務規程(昭和39年水道局規程第8号)の定めるところによる。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条の規定により、次に掲げる者については、一般使用料を免除する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
2 前項に定めるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、一般使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の減免の申請)
第5条 前条に規定する一般使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請と同時に使用料減免申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
(受講の中止の届出)
第6条 水泳教室の受講者がその受講を中止するときは、速やかにその旨を条例第13条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に届け出るものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第10条第4号又は第5号の規定により指定管理者が許可を取り消したとき 使用料の全額
(2) 前条の規定による届出をした場合であって、当該届出の日後の日を別表に定める区分に対応する単位の初回の日とする当該水泳教室の受講を中止したとき 中止することとなる当該水泳教室の使用料の全額
(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が正当な理由があると認めるとき 管理者が認める額
(公告)
第8条 管理者は、条例第13条第1項の規定により入江崎余熱利用プール(以下「プール」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第13条第2項の規定による事業計画書その他管理者が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第9条 事業計画書等の提出は、管理者が定める期間内にしなければならない。
2 条例第13条第2項に規定する事業計画書その他管理者が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度のプールの管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第10条 管理者は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第13条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 管理者は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 管理者は、前条第1項に規定する管理者が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第8条の規定による公告を行う。
(通知)
第11条 管理者は、条例第13条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(第2号様式)により通知する。
(協定)
第12条 指定管理者は、管理者とプールの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) プールの使用許可に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(8) その他管理者が必要と認める事項
(委任)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の規則の規定により市長が調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第27号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日上下水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月16日上下水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程別表の規定は、この規程の施行の日以後の川崎市入江崎余熱利用プールの使用に係る水泳教室使用料について適用し、同日前の川崎市入江崎余熱利用プールの使用に係る水泳教室使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日上下水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程別表の規定は、この規程の施行の日以後の川崎市入江崎余熱利用プールの使用に係る水泳教室使用料について適用し、同日前の川崎市入江崎余熱利用プールの使用に係る水泳教室使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市入江崎余熱利用プール条例施行規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
別表(第2条、第7条関係)

区分

単位

対象者

金額

週1回コース

月4回

15歳以上の者

1人につき5,760円

3歳以上15歳未満の者(中学生を含む。)

1人につき5,230円

親と子(出生後6月以上3歳未満に限る。)

2人1組につき5,760円

週2回コース

月8回

15歳以上の者

1人につき7,330円

3歳以上15歳未満の者(中学生を含む。)

1人につき6,800円

親と子(出生後6月以上3歳未満に限る。)

2人1組につき7,330円

短期集中コース

5回

3歳以上15歳未満の者(中学生を含む。)

1人につき5,760円

第1号様式
第2号様式