川崎市条例評価

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川崎市上下水道局軽易工事執行の特例を定める規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくけいいこうじしっこうのとくれいをめるきてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 上下水道局財務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:20:16 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
本規程は、少額工事の契約事務を簡素化し、行政運営の迅速化を図るものである。しかし、業者選定基準に地縁や主観的要素が含まれており、競争の公平性と能力主義の観点から改善の余地があるため、効率化対象として分類した。
川崎市上下水道局軽易工事執行の特例を定める規程
平成22年3月31日水道局規程第55号 (2010-03-31)
○川崎市上下水道局軽易工事執行の特例を定める規程
平成22年3月31日水道局規程第55号
川崎市上下水道局軽易工事執行の特例を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、軽易工事を迅速かつ的確に執行するため、執行手続の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 所管課 川崎市上下水道局事務分掌規程(昭和56年水道局規程第9号)第1条に掲げる課、これに相当する組織及び上下水道事業管理者が指定する組織をいう。
(2) 所管課長 所管課の長をいう。
(3) 工事担当課長 工事を担当する所管課の長をいう。
(4) 軽易工事 1件4,000,000円以下の工事(設計図書(工事用の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。)の作成を要する工事を除く。)をいう。
(工事見積書の徴取等)
第3条 所管課長は、軽易工事の必要が生じたときは、第7条に規定する業者から適格者を選定し、工事見積書を提出させるものとする。この場合において、なるべく2名以上の業者を選定しなければならない。
2 所管課長は、執行伺に前項の工事見積書を添付の上、工事担当課長の工事費等の審査を受けるものとする。ただし、当該工事費等の審査をすることができる技術職員がいる所管課にあっては、当該所管課において審査を行うものとする。
3 前項本文の規定による審査は、執行伺への合議をもって行うものとする。
(工事費等の承認)
第4条 工事担当課長は、工事費等の審査を行うものとし、当該工事費等に異議のないときは、合議を受けた執行伺の承認を行うものとする。
(随意契約の締結等)
第5条 所管課長は、前条に規定する承認を受けた工事費又は第3条第2項ただし書の規定による工事費等の審査に基づく工事費の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を随意契約の相手方として決定しなければならない。
2 前項の規定により随意契約の相手方を決定したときは、請書(川崎市上下水道局契約規程(昭和41年水道局規程第28号。以下「契約規程」という。)第9号様式)を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第6条 所管課長は、契約の適正な履行を確保するため、職員のうちから監督員及び検査員を命じ、監督及び検査をそれらの者に行わせなければならない。
2 前項に定める検査は、請負人から軽易工事完成届(別記様式)を提出させた後に行わなければならない。
(見積業者の選定)
第7条 所管課長が第3条において選定すべき業者は、次の要件に該当するものでなければならない。ただし、工事の性質上これによりがたい場合は、この限りでない。
(2) 工事の履行場所の近くに事務所を有すること。
(3) 本市工事の経験があり、かつ、誠意があること。
(執行結果の報告等)
第8条 所管課長は、軽易工事の執行結果を四半期ごとに取りまとめ、財務課担当課長に報告しなければならない。
2 財務課担当課長は、前項の規定による報告の内容を確認し、業者選定等について適当でないと認めたときは、所管課長に対しその改善を要求することができる。
(関係規程の適用)
第9条 この規程に定めるもののほか、軽易工事の執行については、契約規程その他関係規程の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(川崎市水道局軽易工事執行の特例を定める規程の廃止)
2 川崎市水道局軽易工事執行の特例を定める規程(平成3年水道局規程第8号)は、廃止する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第7号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日上下水道局規程第15号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第27号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日上下水道局規程第11号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日上下水道局規程第27号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
別記様式