川崎市条例評価

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川崎市受託給水工事施行規程

読み: かわさきしじゅたくきゅうすいこうじしこうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局水道部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:00:40 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
水道条例に基づく実務規定であり、行政の裁量を「民間が対応不能な場合」に限定している。受益者負担と精算の仕組みが確立されており、合理的精神に基づいた運用が期待できるため。
川崎市受託給水工事施行規程
平成22年3月31日水道局規程第51号 (2010-03-31)
○川崎市受託給水工事施行規程
平成22年3月31日水道局規程第51号
川崎市受託給水工事施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市水道条例(昭和33年川崎市条例第18号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事のうち、給水装置の新設、改造、修繕及び撤去をしようとする者の申込みにより、上下水道事業管理者が施行する工事(以下「受託給水工事」という。)の施行及び工事費の負担区分、算出方法等について必要な事項を定めるものとする。
(意義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(施行区分)
第3条 受託給水工事は、次の各号のいずれかに該当する場合に施行する。
(1) 給水装置の修繕の工事のうち、管理者が当該給水装置の漏水に起因する災害の発生又は拡大の防止のために管理者による施行の必要があると認める場合
(2) 前号に掲げるもののほか指定給水装置工事事業者による施行ができないと管理者が認める場合
(受託給水工事の申込み及び承諾)
第4条 受託給水工事の申込みは、受託給水工事申込書(別記様式)に必要な図書を添えて管理者に提出することにより行う。ただし、前条第1号に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受託給水工事の申込みの際、当該申込みをした者(以下「申込者」という。)による当該受託給水工事について、当該各号に定める所有者の同意を得ていることの確認を行うことができる。
(1) 他人の土地又は建物において工事をしようとする場合 当該土地又は当該建物の所有者
(2) 他人の給水管から分岐しようとする場合 当該給水管を含む給水装置の所有者
(3) 他人の給水装置を改造(軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする場合 当該給水装置の所有者
3 管理者は、第1項の規定により申込みを受けた受託給水工事が、前条各号に掲げる場合に該当するときは、当該申込みについて承諾する。
(受託給水工事の申込者の変更)
第5条 倒産、死亡その他やむを得ない事情があると管理者が認める場合は、申込者を変更することができる。
2 前項に規定する変更をしようとする場合は、管理者に届け出なければならない。
3 管理者は、前項に規定する届出があった場合は、変更前の申込者が行った手続等は変更後の申込者が行ったものとみなし、かつ、変更前の申込者に対して行った承諾等は、変更後の申込者に対して行ったものとみなす。
(工事の設計)
第6条 受託給水工事の設計は、管理者が行う。
(工事の費用)
第7条 受託給水工事の費用は、次の各号に掲げる費用の合計額とし、受託給水工事の施行の際、申込者から徴収する。ただし、第3条第1号に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
(1) 工事請負費
(2) 材料費
(3) 監督費
(4) 労務費
(5) 運搬費
(6) 路面復旧費
(7) 委託費
(8) その他直接工事費
(9) 設計費
(10) 管理費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 第1項各号及び前項の費用を算出する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課されるときは、その算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を当該費用の額とする。
(費用負担の特例)
第8条 前条の規定にかかわらず、第3条第1号に規定する工事のうち次に掲げる事由により施行するもの以外のものの費用は、管理者が別に定める範囲において本市の負担とする。
(1) 所有者又は使用者等が故意に給水装置又はその附属用具を破損させて修繕の必要を生じさせたもの
(2) 掘削等の際に給水装置又はその附属用具を破損させて修繕の必要を生じさせたもの
(工事の費用の精算等)
第9条 管理者は、受託給水工事の完了後、精算を行い、第7条の規定により徴収した工事の費用に過不足がある場合は、これを還付し、又は追徴する。
2 前項の精算前に、給水装置及びその附属用具が毀損し、又は亡失した場合は、使用者の責めに帰することができない事由によるときであっても、工事の費用は、これを徴収する。ただし、毀損又は亡失が管理者の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(自己の材料又は労力の提供)
第10条 申込者は、あらかじめ管理者の承諾を得た場合は、受託給水工事に自己の材料又は労力を提供することができる。
(給水装置等の管理)
第11条 申込者は、第4条第1項の規定による受託給水工事の申込みから当該受託給水工事の完了までの間、その施行に支障を生じさせないよう給水装置及びその附属用具を管理しなければならない。
(給水装置等の所有権)
第12条 受託給水工事により設置した給水装置及びその附属用具の所有権は、第9条第1項に規定する工事の費用の精算が完了するまでは、本市に留保し、その保管は、申込者の責任とする。ただし、第3条第1号に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
(解除)
第13条 管理者は、申込者が第11条に規定する管理をしない場合その他のやむを得ない事情がある場合は、受託給水工事の契約を解除することができる。
2 申込者は、管理者が受託給水工事の施行を開始した後は、受託給水工事の契約を解除することはできない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りではない。
3 第9条の規定は、前2項の規定により受託給水工事の契約が解除された場合に準用する。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日上下水道局規程第18号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日上下水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第7条第1項及び第3項の規定は、この規程の施行の日以後に完了した受託給水工事の費用について適用する。
附 則(令和元年9月30日上下水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第7条第3項の規定は、この規程の施行の日以後に完了した受託給水工事の費用について適用する。
附 則(令和3年3月30日上下水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市受託給水工事施行規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所訂正した上、引き続き使用することができる。
別記様式(第4条関係)