川崎市条例評価

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退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則

読み: たいしょくてあてのしきゅうせいげんとうのしょぶんにかかるちょうさしんぎにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:44:58 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
退職手当の支給制限という公務員人事の根幹に関わる手続きを定めた規則であり、自治体運営において必要不可欠な基幹業務に分類される。ただし、手続きの細部が書面主義に依存しており、行政効率化の余地が大きいため、維持前提ではなく効率化対象とした。
退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則
平成22年3月26日人委規則第15号 (2010-03-26)
○退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則
平成22年3月26日人委規則第15号
退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号。以下「条例」という。)第19条第6項の規定に基づき、退職手当の支給制限等の処分の調査審議に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 支給制限等処分 条例第15条第2項第17条第1項、又は第18条第1項から第5項までの規定による処分
(2) 意見陳述の機会 条例第19条第3項に規定する口頭で意見を述べる機会
(人事委員会への提出書面等)
第3条 退職手当管理機関が、条例第19条第1項の規定により人事委員会の意見を聴くときは、次の書面等を人事委員会に提出しなければならない。
(1) 条例第15条第3項及び第16条第4項第17条第2項及び第18条第7項の規定において準用する場合を含む。)の規定により聴取した意見の概要が記された書面
(2) 退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分をしようとする理由及び条例第15条第1項同条第2項第16条第1項第17条第1項又は第18条第6項の規定により勘案しようとする事情等に係る書面等
(申立てを行う意思の有無の確認等)
第4条 人事委員会は、支給制限等処分について退職手当管理機関から意見を聴かれたときは、当該処分を受けるべき者(以下「当事者」という。)に対し、条例第19条第3項に規定する申立てを行う意思の有無を確認するものとする。
2 人事委員会は、前項の規定による確認をするときは、当事者に対して、意見陳述の機会の期日に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は意見陳述の機会の期日への出席に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができることを教示するものとする。
3 第1項の規定による確認は、人事委員会が、当事者に対し、前項の教示事項及び次に掲げる事項を書面により通知して行うものとする。
(1) 支給制限等処分の内容及び根拠となる条例の条項
(2) 支給制限等処分の原因となる事実
(申立ての方法)
第5条 条例第19条第3項に規定する申立ては、意見陳述申立書(様式第1号)を、人事委員会に提出してするものとする。
2 前項の規定は、前条第3項に規定する通知を受けたときは、人事委員会が定める期限までに、提出しなければならない。
(代理人)
第6条 当事者は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。
(代理人の資格の証明)
第7条 前条第3項の規定により代理人の資格を証明するときは、代理人資格証明書(第2号様式)又は委任状の写しその他代理人の資格を証明する書面を人事委員会に提出するものとする。
2 前条第4項の規定による代理人の資格喪失の届出は、代理人解任届(第3号様式)によるものとする。
(意見陳述の機会の付与)
第8条 人事委員会は、意見陳述の機会を付与するときは、意見陳述の機会の期日及び場所を当事者に通知しなければならない。
2 人事委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、当事者の申出により、又は職権により、意見陳述の機会の期日又は場所を変更することができる。
(意見陳述の機会の期日における陳述等)
第9条 当事者は、意見陳述の機会の期日に出席して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができる。
2 前項の場合において、当事者は、人事委員会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
(補佐人の出席許可の手続)
第10条 当事者は、前条第2項の規定による補佐人の出席の許可を受けようとするときは、意見陳述の機会の期日の7日前までに補佐人の氏名及び住所、当事者との関係並びに補佐する事項を記載した補佐人出席許可申請書(第4号様式)により、人事委員会に申請するものとする。
2 人事委員会は、補佐人の出席を許可したときは、速やかに補佐人出席許可通知書(第5号様式)により、当事者に通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当事者が直ちに取り消さないときは、当該当事者が自ら陳述したものとみなす。
(陳述の制限及び秩序維持)
第11条 人事委員会は、意見陳述の機会の期日に出席した者が当該事案の範囲を超えて陳述する場合その他議事を整理するためにやむを得ないと認める場合は、その者に対して、その陳述を制限することができる。
2 人事委員会は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の機会の調査審議の秩序を維持するため、意見陳述の機会の調査審議を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(意見陳述の機会の期日における調査審議の公開)
第12条 意見陳述の機会の期日における調査審議は、人事委員会が公開することを相当と認めるときを除き公開しない。
(陳述書等の提出)
第13条 当事者は、意見陳述の機会の期日への出席に代えて、意見陳述の機会の期日までに陳述書及び証拠書類等を人事委員会に提出することができる。
(当事者の欠席等の場合における意見陳述の機会の終結)
第14条 人事委員会は、当事者が、正当な理由なく意見陳述の機会の期日に出席せず、かつ、前条に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合は、当事者に対して改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見陳述の機会を終結することができる。
2 人事委員会は、前項に規定する場合のほか、当事者が意見陳述の機会の期日に出席せず、かつ、前条に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、当事者の意見陳述の機会の期日への出席が相当期間引き続き見込めないときは、当事者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見陳述の機会を終結することとすることができる。
(文書の送付)
第15条 文書の送付は、使送又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべきものの所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によって行うことができる。
3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨及びその内容の要旨を川崎市公告式条例(昭和25年川崎市条例第28号)第2条第2項ただし書に規定する掲示場に掲示して行うものとする。この場合においては、掲示された日から起算して14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
(その他必要事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給制限等の処分の調査審議に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月20日人委規則第6号)
この規則は、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(令和6年川崎市条例第59号)附則ただし書に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第10条関係)