川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本告示は上位条例に基づく行政処分(指定)であり、市民への規制を伴う。自治体独自の判断による区域指定は裁量的要素が強く、行政効率と市民負担の観点から継続的な見直しが必要な対象である。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成22年12月1日告示第632号 (2010-12-01)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成22年12月1日告示第632号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成22年12月1日 | 産業道路駅周辺 | 別図のとおり |
平成22年12月1日 | 津田山駅周辺 | 別図のとおり |
別図

