港湾環境整備施設における有料の照明施設
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 上位条例に基づき、有料で使用させる照明施設の名称、位置、仕様を具体的に指定する告示である。受益者負担の対象を明確にする事務手続きとして必要性は高いが、内容が2010年時点のものであり、設備の効率性については再評価が必要である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
港湾環境整備施設における有料の照明施設
平成22年3月31日告示第183号 (2010-03-31)
○港湾環境整備施設における有料の照明施設
平成22年3月31日告示第183号
川崎市港湾施設条例(昭和22年川崎市条例第33号)第3条第3項第2号に規定する港湾環境整備施設における有料の照明施設は、次に定めるものとし、平成22年4月1日から適用する。
港湾環境整備施設における有料の照明施設
名称 | 位置 | 形式 | 基数 |
東扇島東公園第1照明施設 | 川崎区東扇島58番地1 | メタルハライドランプ1000ワット 40灯 | 1 |
東扇島東公園第2照明施設 | 〃 | メタルハライドランプ1000ワット 40灯 | 1 |