川崎市条例評価

全1396本

港湾環境整備施設における有料の照明施設

読み: こうわんかんきょうせいびしせつにおけるゆうりょうのしょうめいしせつ (確度: 0.9)
所管部署(推定): 港湾局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 16:44:15 (Model: gemini-3-flash-preview)
F_手数料使用料連動_負担軽減候補 手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
上位条例に基づき、有料で使用させる照明施設の名称、位置、仕様を具体的に指定する告示である。受益者負担の対象を明確にする事務手続きとして必要性は高いが、内容が2010年時点のものであり、設備の効率性については再評価が必要である。
港湾環境整備施設における有料の照明施設
平成22年3月31日告示第183号 (2010-03-31)
○港湾環境整備施設における有料の照明施設
平成22年3月31日告示第183号
川崎市港湾施設条例(昭和22年川崎市条例第33号)第3条第3項第2号に規定する港湾環境整備施設における有料の照明施設は、次に定めるものとし、平成22年4月1日から適用する。
港湾環境整備施設における有料の照明施設

名称

位置

形式

基数

東扇島東公園第1照明施設

川崎区東扇島58番地1

メタルハライドランプ1000ワット 40灯

東扇島東公園第2照明施設

メタルハライドランプ1000ワット 40灯