川崎市自転車等放置禁止区域の指定
E_規制許認可中心_規制緩和候補
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本件は条例に基づく行政処分(区域指定)の告示であり、市民の行動を制限する規制行政に分類される。実利的な都市管理を目的とするが、数値目標やサンセット条項がなく、行政の慣性で規制が維持・拡大される懸念があるため、E分類とした。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成22年2月22日告示第76号 (2010-02-22)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成22年2月22日告示第76号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第8条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域の指定を変更したので、同条第2項の規定に基づき準用する同条例第7条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成22年3月1日 | 武蔵小杉駅周辺 | 別図のとおり |
平成22年3月1日 | 向河原駅周辺 | 別図のとおり |
別図

