○川崎市地区まちづくり育成条例施行規則
平成22年3月31日規則第49号
川崎市地区まちづくり育成条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、
条例で使用する用語の例による。
(建築行為等)
(1) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の用途の変更
(2) 工作物(建築物を除く。以下同じ。)の建設
(3) 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(4) 舗装、植栽その他土地の整備
(5) 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置
(6) 屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の変更又は改造
(市民等の団体の登録)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 活動の内容を記載した書類
(2) 構成員名簿
(3) 地区まちづくり対象地区の範囲を示す図面
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 3以上の市民等によって構成される市民等の団体であって、その構成員の3分の2以上が当該市民等の団体に係る地区まちづくり対象地区内における地区住民等であるものであること。
(2) 公益を害し、又は害するおそれのある活動を行うものでないこと。
(3) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした活動(以下「宗教活動」という。)、政治上の主義を推進し、支持し、若しくはこれに反対することを目的とした活動(以下「政治活動」という。)又は特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者若しくは政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とした運動(以下「選挙運動」という。)を行うものでないこと。
(4) 地区まちづくり対象地区の範囲を一定規模以上の範囲で、かつ、自ら活動することができる範囲内で定めていること。
(5) その他市長が不適当と認めるものでないこと。
4 市長は、
条例第6条第1項の登録の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地区まちづくりグループ登録通知書(
第2号様式)により当該地区まちづくりグループの代表者に通知するものとする。
5
条例第6条第1項の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(市民等の団体の登録の公表)
(1) 地区まちづくりグループの名称、連絡先及び代表者の氏名(代表者が法人の場合にあっては、その名称及びその代表者の氏名)
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 登録の有効期間
(5) その他市長が必要と認める事項
2
条例第6条第4項の規定による公表は、活動の概要、地区まちづくり対象地区の範囲及び前項各号に掲げる事項を記載した書面をまちづくり局及び各区役所に備え置くとともに、これらの事項をインターネットの本市のホームページに登載することにより行うものとする。
(地区まちづくりグループの登録の変更)
第6条 地区まちづくりグループは、第4条第1項に規定する申請書及び同条第2項各号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとするときは、市長の登録の変更を受けなければならない。ただし、市長が定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の登録の変更を受けようとする地区まちづくりグループの代表者は、地区まちづくりグループ登録変更申請書(
第3号様式)に第4条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 地区まちづくりグループが第1項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、当該地区まちづくりグループの代表者は、地区まちづくりグループ登録変更届出書(
第4号様式)に第4条第2項各号に掲げる書類のうち当該軽微な変更に係る書類を添付して市長に届け出なければならない。
4 市長は、第1項の登録の変更の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地区まちづくりグループ登録変更通知書(
第5号様式)により当該地区まちづくりグループの代表者に通知するものとする。
(地区まちづくりグループの登録の更新)
第7条 条例第6条第1項の登録の有効期間の満了後引き続き地区まちづくりを行おうとする地区まちづくりグループは、市長の登録の更新を受けなければならない。
2 前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して2年とする。
3 地区まちづくりグループが第1項の登録の更新を受けようとするときは、当該地区まちづくりグループの代表者は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに、地区まちづくりグループ登録更新申請書(
第6号様式)に第4条第2項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の登録の更新の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地区まちづくりグループ登録更新通知書(
第7号様式)により当該地区まちづくりグループの代表者に通知するものとする。
(地区まちづくりグループの登録の失効)
第8条 地区まちづくりグループが
条例第8条第1項の認定を受けたときは、当該地区まちづくりグループの登録は、その効力を失う。
(地区まちづくりグループの登録の取消し)
第9条 地区まちづくりグループが当該地区まちづくりグループの登録の取消しを受けようとするときは、当該地区まちづくりグループの代表者は、地区まちづくりグループ登録取消申請書(
第8号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、当該地区まちづくりグループの登録を取り消すものとする。
3 市長は、地区まちづくりグループが次の各号のいずれかに該当するときは、当該地区まちづくりグループの登録を取り消すことができる。
(1)
条例第6条第3項の基準又は第4条第3項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認められるとき。
(2) 当該地区まちづくりグループの代表者が
条例第7条第2項の規定に違反して、資料の提出若しくは説明をせず、又は虚偽の資料の提出若しくは説明をしたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により
条例第6条第1項の登録又は第6条第1項の登録の変更若しくは第7条第1項の登録の更新を受けたことが判明したとき。
4 市長は、前2項の規定による登録の取消しをしたときは、地区まちづくりグループ登録取消通知書(
第9号様式)により当該地区まちづくりグループの代表者に通知するものとする。
(市民等の団体の認定)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 活動の内容を記載した書類
(2) 会則
(3) 構成員名簿
(4) 地区まちづくり対象地区の範囲を示す図面
(5) 活動に関する地区住民等への周知及び地区住民等からの意見聴取の状況を示す書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 10以上の市民等によって構成される市民等の団体であって、その構成員の4分の3以上が当該市民等の団体に係る地区まちづくり対象地区内における地区住民等であるものであること。
(2) 公益を害し、又は害するおそれのある活動を行うものでないこと。
(3) 宗教活動、政治活動又は選挙運動を行うものでないこと。
(4) 市民等の団体に係る地区まちづくり対象地区内における地区住民等が当該市民等の団体に加入する機会が設けられているものであること。
(5) 地区まちづくり構想その他地区まちづくりの推進に資する計画を活用して地区まちづくりを推進しようとするものであること。
(6) 地区まちづくり対象地区の範囲を一定規模以上の範囲で、かつ、自ら活動することができる範囲内で定めていること。
(7) 地区まちづくり対象地区を他の地区まちづくり組織の地区まちづくり対象地区と重複して定めていないこと。ただし、当該地区まちづくり組織の地区まちづくりの内容が他の地区まちづくり組織の地区まちづくりの内容と抵触しない場合は、この限りでない。
(8) その他市長が不適当と認めるものでないこと。
4 市長は、
条例第8条第1項の認定の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地区まちづくり組織認定通知書(
第11号様式)により当該地区まちづくり組織の代表者に通知するものとする。
(市民等の団体の認定の公表)
(1) 地区まちづくり組織の名称、連絡先及び代表者の氏名(代表者が法人の場合にあっては、その名称及びその代表者の氏名)
(2) 認定番号
(3) 認定年月日
(4) 認定の有効期間
(5) その他市長が必要と認める事項
2
条例第8条第5項の規定による公表は、活動の概要、地区まちづくり対象地区の範囲及び前項各号に掲げる事項について公告により行うほか、これらの事項を記載した書面をまちづくり局及び各区役所に備え置くこと、これらの事項をインターネットの本市のホームページに登載することその他市長が必要と認める方法により行うものとする。
(地区まちづくり組織の認定の変更)
第12条 地区まちづくり組織は、第10条第1項に規定する申請書及び同条第2項各号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとするときは、市長の認定の変更を受けなければならない。ただし、市長が定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の認定の変更を受けようとする地区まちづくり組織の代表者は、地区まちづくり組織認定変更申請書(
第12号様式)に第10条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 地区まちづくり組織が第1項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、当該地区まちづくり組織の代表者は、地区まちづくり組織認定変更届出書(
第13号様式)に第10条第2項各号に掲げる書類のうち当該軽微な変更に係る書類を添付して市長に届け出なければならない。
4 市長は、第1項の認定の変更の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地区まちづくり組織認定変更通知書(
第14号様式)により当該地区まちづくり組織の代表者に通知するものとする。
(地区まちづくり組織の認定の更新)
第13条 条例第8条第1項の認定の有効期間の満了後引き続き地区まちづくりを推進しようとする地区まちづくり組織は、市長の認定の更新を受けなければならない。
2 前項の認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して3年(
条例第12条第1項の認定を受けている場合にあっては、前項の認定の更新を受けた日から起算して5年)とする。
3 地区まちづくり組織が第1項の認定の更新を受けようとするときは、当該地区まちづくり組織の代表者は、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、地区まちづくり組織認定更新申請書(
第15号様式)に第10条第2項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の認定の更新の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地区まちづくり組織認定更新通知書(
第16号様式)により当該地区まちづくり組織の代表者に通知するものとする。
(地区まちづくり組織の認定の取消し)
第14条 地区まちづくり組織が当該地区まちづくり組織の認定の取消しを受けようとするときは、当該地区まちづくり組織の代表者は、地区住民等への周知及び地区住民等からの意見聴取を行った上で、地区まちづくり組織認定取消申請書(
第17号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該地区まちづくり組織の認定の取消しについての地区住民等への周知及び地区住民等からの意見聴取の状況を示す書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請を受けたときは、当該地区まちづくり組織の認定を取り消すものとする。
4 市長は、地区まちづくり組織が次のいずれかに該当するときは、当該地区まちづくり組織の認定を取り消すことができる。
(2) 当該地区まちづくり組織の代表者が
条例第9条第2項の規定に違反して、資料の提出若しくは説明をせず、又は虚偽の資料の提出若しくは説明をしたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により
条例第8条第1項の認定又は第12条第1項の認定の変更若しくは前条第1項の認定の更新を受けたことが判明したとき。
5 市長は、前2項の規定による認定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、川崎市地区まちづくり審議会の意見を聴くものとする。
6 市長は、第3項又は第4項の規定による認定の取消しをしたときは、地区まちづくり組織認定取消通知書(
第18号様式)により当該地区まちづくり組織の代表者に通知するものとする。
(まちづくりに関する専門的知識を有する者の派遣等)
第15条 条例第10条に規定する支援は、地区まちづくり構想その他地区まちづくりの推進に資する計画を作成しようとする地区まちづくり組織に対し行うものとする。
2
条例第10条に規定するまちづくりに関する専門的知識を有する者の派遣を希望する地区まちづくり組織の代表者は、地区まちづくり専門家派遣申請書(
第19号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地区まちづくり専門家派遣通知書(
第20号様式)により当該地区まちづくり組織の代表者に通知するものとする。
4
条例第10条に規定するまちづくりに関する専門的知識を有する者の派遣を受けた地区まちづくり組織の代表者は、派遣を受けて行った地区まちづくりの内容及び成果について地区まちづくり専門家派遣報告書(
第21号様式)により市長に報告しなければならない。
(地区まちづくり方針の登録)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地区まちづくり方針を記載した書類
(2) 地区まちづくり方針の対象となる区域を示す図面
(3) 地区まちづくり方針の内容について地区住民等に周知し、かつ、当該地区住民等の意見を聴いて作成されたものであることを示す書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 公益を害し、又は害するおそれのある内容となっているものでないこと。
(2) 宗教活動、政治活動又は選挙運動を行うことを目的とする内容となっているものでないこと。
(3) 公共施設において地区まちづくりを行う場合には、公共施設の管理者の同意が得られているものであること。
(4) 地区まちづくり方針の対象となる区域の範囲を地区まちづくり対象地区内の一定規模以上の範囲で定めていること。
(5) 地区まちづくり方針の対象となる区域を他の地区まちづくり組織の登録に係る地区まちづくり方針又は認定に係る地区まちづくり構想の対象となる区域と重複して定めていないこと。ただし、当該地区まちづくり方針の内容が当該他の地区まちづくり組織の登録に係る地区まちづくり方針又は認定に係る地区まちづくり構想の内容と抵触しない場合は、この限りでない。
(6) その他市長が不適当と認めるものでないこと。
4 市長は、
条例第11条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地区まちづくり方針登録通知書(
第23号様式)により当該地区まちづくり組織の代表者に通知するものとする。
5
条例第11条第1項の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までとする。
(地区まちづくり方針の登録の公表)
第17条 条例第11条第4項の規定による公表は、地区まちづくり方針の内容について公告により行うほか、その内容を記載した書面をまちづくり局及び各区役所に備え置くこと、その内容をインターネットの本市のホームページに登載することその他市長が必要と認める方法により行うものとする。
(地区まちづくり方針の登録の変更)
第18条 地区まちづくり組織は、
条例第11条第1項の登録に係る地区まちづくり方針の内容を変更しようとするときは、市長の登録の変更を受けなければならない。ただし、市長が定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の登録の変更を受けようとする地区まちづくり組織の代表者は、地区まちづくり方針登録変更申請書(
第24号様式)に第16条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 地区まちづくり組織が第1項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、当該地区まちづくり組織の代表者は、地区まちづくり方針登録変更届出書(
第25号様式)に第16条第2項各号に掲げる書類のうち当該軽微な変更に係る書類を添付して市長に届け出なければならない。
4 市長は、第1項の登録の変更の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地区まちづくり方針登録変更通知書(
第26号様式)により当該地区まちづくり組織の代表者に通知するものとする。
(地区まちづくり方針の登録の更新)
第19条 条例第11条第1項の登録の有効期間の満了後引き続き
同項の登録に係る地区まちづくり方針を必要とする地区まちづくり組織は、市長の登録の更新を受けなければならない。
2 前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して10年とする。
3 地区まちづくり組織が第1項の登録の更新を受けようとするときは、当該地区まちづくり組織の代表者は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに、地区まちづくり方針登録更新申請書(
第27号様式)に第16条第2項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の登録の更新の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地区まちづくり方針登録更新通知書(
第28号様式)により当該地区まちづくり組織の代表者に通知するものとする。
(地区まちづくり方針の登録の取消し)
第20条 地区まちづくり組織が当該地区まちづくり方針の登録の取消しを受けようとするときは、当該地区まちづくり組織の代表者は、地区住民等への周知及び地区住民等からの意見聴取を行った上で、地区まちづくり方針登録取消申請書(
第29号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該地区まちづくり方針の登録の取消しについての地区住民等への周知及び地区住民等からの意見聴取の状況を示す書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請を受けたときは、当該地区まちづくり方針の登録を取り消すものとする。
4 市長は、
条例第11条第1項の登録に係る地区まちづくり方針を作成した地区まちづくり組織が次のいずれかに該当するときは、当該地区まちづくり方針の登録を取り消すことができる。
(1) 第13条第1項の認定の更新を受けなかったとき。
(2) 第14条第3項又は第4項の規定による認定の取消しを受けたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により
条例第11条第1項の登録又は第18条第1項の登録の変更若しくは前条第1項の登録の更新を受けたことが判明したとき。
5 市長は、前2項の規定による登録の取消しをしたときは、地区まちづくり方針登録取消通知書(
第30号様式)により当該地区まちづくり組織の代表者に通知するものとする。
(地区まちづくり構想の認定)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地区まちづくり構想を記載した書類
(2) 地区まちづくり構想の対象となる区域を示す図面
(3) 協議対象行為を行おうとする者と協議を行う場合における地区まちづくり組織の意思決定の方法等を示した運用計画書(特定地区まちづくり基準を定める場合に限る。)
(4) 地区まちづくり構想の内容について地区住民等に周知し、かつ、当該地区住民等の意見を聴いて作成されたものであることを示す書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項(これらの規定を同法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項若しくは第4項(これらの規定を同法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可又は同法第34条の2第1項の協議
(3) 都市計画法第58条の2第1項の規定による届出
(4) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可又は同法第15条第1項の協議
(5) 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知
(1) 公益を害し、又は害するおそれのある内容となっているものでないこと。
(2) 宗教活動、政治活動又は選挙運動を行うことを目的とする内容となっているものでないこと。
(3) 公共施設において地区まちづくりを行う場合には、公共施設の管理者の同意が得られているものであること。
(4) 地区まちづくり構想の対象となる区域の範囲を地区まちづくり対象地区内の一定規模以上の範囲で定めていること。
(5) 地区まちづくり構想の対象となる区域を他の地区まちづくり組織の登録に係る地区まちづくり方針又は認定に係る地区まちづくり構想の対象となる区域と重複して定めていないこと。ただし、当該地区まちづくり構想の内容が当該他の地区まちづくり組織の登録に係る地区まちづくり方針又は認定に係る地区まちづくり構想の内容と抵触しない場合は、この限りでない。
(6) その他市長が不適当と認めるものでないこと。
5 市長は、
条例第12条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地区まちづくり構想認定通知書(
第32号様式)により当該地区まちづくり組織の代表者に通知するものとする。
6
条例第12条第1項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して10年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(地区まちづくり方針の登録の公表に関する規定の準用)
(地区まちづくり構想の認定の変更)
第23条 地区まちづくり組織は、
条例第12条第1項の認定に係る地区まちづくり構想の内容を変更しようとするときは、市長の認定の変更を受けなければならない。ただし、市長が定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の認定の変更を受けようとする地区まちづくり組織の代表者は、地区まちづくり構想認定変更申請書(
第33号様式)に第21条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 地区まちづくり組織が第1項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、当該地区まちづくり組織の代表者は、地区まちづくり構想認定変更届出書(
第34号様式)に第21条第2項各号に掲げる書類のうち当該軽微な変更に係る書類を添付して市長に届け出なければならない。
4 市長は、第1項の認定の変更の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地区まちづくり構想認定変更通知書(
第35号様式)により当該地区まちづくり組織の代表者に通知するものとする。
(地区まちづくり構想の認定の更新)
第24条 条例第12条第1項の認定の有効期間の満了後引き続き
同項の認定に係る地区まちづくり構想を必要とする地区まちづくり組織は、市長の認定の更新を受けなければならない。
2 前項の認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して10年とする。
3 地区まちづくり組織が第1項の認定の更新を受けようとするときは、当該地区まちづくり組織の代表者は、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、地区まちづくり構想認定更新申請書(
第36号様式)に第21条第2項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の認定の更新の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地区まちづくり構想認定更新通知書(
第37号様式)により当該地区まちづくり組織の代表者に通知するものとする。
(地区まちづくり構想の認定の取消し)
第25条 地区まちづくり組織が当該地区まちづくり構想の認定の取消しを受けようとするときは、当該地区まちづくり組織の代表者は、地区住民等への周知及び地区住民等からの意見聴取を行った上で、地区まちづくり構想認定取消申請書(
第38号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該地区まちづくり構想の認定の取消しについての地区住民等への周知及び地区住民等からの意見聴取の状況を示す書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請を受けたときは、当該地区まちづくり構想の認定を取り消すものとする。
4 市長は、
条例第12条第1項の認定に係る地区まちづくり構想を作成した地区まちづくり組織が次のいずれかに該当するときは、当該地区まちづくり構想の認定を取り消すことができる。
(1) 第13条第1項の認定の更新を受けなかったとき。
(2) 第14条第3項又は第4項の規定による認定の取消しを受けたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により
条例第12条第1項の認定又は第23条第1項の認定の変更若しくは前条第1項の認定の更新を受けたことが判明したとき。
5 市長は、前2項の規定による認定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、川崎市地区まちづくり審議会の意見を聴くものとする。
6 市長は、第3項又は第4項の規定による取消しをしたときは、地区まちづくり構想認定取消通知書(
第39号様式)により当該地区まちづくり組織の代表者に通知するものとする。
(協議対象行為を行おうとする者の協議等)
2 前項の協議対象行為協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 立面図
(5) その他市長が必要と認める書類
4 前項の協議対象行為届出書には、第2項各号に掲げる書類及び
条例第14条第1項の規定による協議の経過を示す書類を添付しなければならない。
5
条例第14条第4項の規則で定める法令上の手続を行おうとする日は、第21条第3項各号に掲げる法令上の手続を行おうとする日のうち最も早い日とする。
(地区まちづくり審議会)
第27条 川崎市地区まちづくり審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 審議会の庶務は、まちづくり局において処理する。
10 前各項に規定するもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(運営状況の公表)
第28条 条例第18条の規定による公表は、市民等の団体の登録及び認定、地区まちづくり方針の登録、地区まちづくり構想の認定並びに
条例第14条第1項の規定による協議の件数その他の事項を記載した書面をまちづくり局及び各区役所に備え置くとともに、当該書面の内容をインターネットの本市のホームページに登載することにより行うものとする。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、まちづくり局長が定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月13日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日規則第5号)
この規則は、令和元年6月25日から施行する。
附 則(令和6年12月26日規則第96号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条第3項第4号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 地区まちづくりグループ登録申請書 | 第4条第1項 |
2 | 地区まちづくりグループ登録通知書 | 第4条第4項 |
3 | 地区まちづくりグループ登録変更申請書 | 第6条第2項 |
4 | 地区まちづくりグループ登録変更届出書 | 第6条第3項 |
5 | 地区まちづくりグループ登録変更通知書 | 第6条第4項 |
6 | 地区まちづくりグループ登録更新申請書 | 第7条第3項 |
7 | 地区まちづくりグループ登録更新通知書 | 第7条第4項 |
8 | 地区まちづくりグループ登録取消申請書 | 第9条第1項 |
9 | 地区まちづくりグループ登録取消通知書 | 第9条第4項 |
10 | 地区まちづくり組織認定申請書 | 第10条第1項 |
11 | 地区まちづくり組織認定通知書 | 第10条第4項 |
12 | 地区まちづくり組織認定変更申請書 | 第12条第2項 |
13 | 地区まちづくり組織認定変更届出書 | 第12条第3項 |
14 | 地区まちづくり組織認定変更通知書 | 第12条第4項 |
15 | 地区まちづくり組織認定更新申請書 | 第13条第3項 |
16 | 地区まちづくり組織認定更新通知書 | 第13条第4項 |
17 | 地区まちづくり組織認定取消申請書 | 第14条第1項 |
18 | 地区まちづくり組織認定取消通知書 | 第14条第6項 |
19 | 地区まちづくり専門家派遣申請書 | 第15条第2項 |
20 | 地区まちづくり専門家派遣通知書 | 第15条第3項 |
21 | 地区まちづくり専門家派遣報告書 | 第15条第4項 |
22 | 地区まちづくり方針登録申請書 | 第16条第1項 |
23 | 地区まちづくり方針登録通知書 | 第16条第4項 |
24 | 地区まちづくり方針登録変更申請書 | 第18条第2項 |
25 | 地区まちづくり方針登録変更届出書 | 第18条第3項 |
26 | 地区まちづくり方針登録変更通知書 | 第18条第4項 |
27 | 地区まちづくり方針登録更新申請書 | 第19条第3項 |
28 | 地区まちづくり方針登録更新通知書 | 第19条第4項 |
29 | 地区まちづくり方針登録取消申請書 | 第20条第1項 |
30 | 地区まちづくり方針登録取消通知書 | 第20条第5項 |
31 | 地区まちづくり構想認定申請書 | 第21条第1項 |
32 | 地区まちづくり構想認定通知書 | 第21条第5項 |
33 | 地区まちづくり構想認定変更申請書 | 第23条第2項 |
34 | 地区まちづくり構想認定変更届出書 | 第23条第3項 |
35 | 地区まちづくり構想認定変更通知書 | 第23条第4項 |
36 | 地区まちづくり構想認定更新申請書 | 第24条第3項 |
37 | 地区まちづくり構想認定更新通知書 | 第24条第4項 |
38 | 地区まちづくり構想認定取消申請書 | 第25条第1項 |
39 | 地区まちづくり構想認定取消通知書 | 第25条第6項 |
40 | 協議対象行為協議書 | 第26条第1項 |
41 | 協議対象行為届出書 | 第26条第3項 |
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