川崎市議会議会局規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方自治法に基づく議会事務局の組織規定であるが、部・課・係に加え、多数の担当職を置く規定があり、行政組織の肥大化抑制の観点から効率化の余地が大きい。
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川崎市議会議会局規程
平成21年3月30日議会規程第1号 (2009-03-30)
○川崎市議会議会局規程
平成21年3月30日議会規程第1号
川崎市議会議会局規程
川崎市議会事務局規程(昭和36年川崎市議会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、川崎市議会議会局(以下「局」という。)の組織、事務分掌及び職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 局に次の部、課及び係を置く。
総務部
庶務課
庶務係
議事調査部
議事課
議事係
政策調査課
調査係
(職員)
第3条 局に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する事務局長として、局長を置く。
2 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
3 局、部及び課に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は議長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 部長、課長及び係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第5条 第3条に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(担当事務)
第6条 担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定されたものを除く。)の担当事務は、局長が定める。
2 主任の担当事務は、課長又は担当課長(課に所属する担当課長を除く。)が定める。
3 課又は課に相当する内部組織の職員(第3条に定める職員を除く。)の配置及び担当事務は、課長又は担当課長(課に所属する担当課長を除く。)が定める。
(主管事務の決定)
第7条 主管の明らかでない事務は、次の各号に定めるところにより決定する。
(1) 部間にあっては、局長
(2) 課間にあっては、部長
(3) 係間にあっては、課長
(局長専決事項)
第8条 次の事項は、局長が専決する。ただし、重要若しくは異例と認める事項又は疑義のある事項については、議長の指示を受けなければならない。
(1) 主任以下の職員の局内の配置換えに関すること。
(2) 部長(担当理事を含む。以下この条において同じ。)及び担当部長の出張(外国出張を除く。)の命令及びその復命の受理に関すること。
(3) 部長及び担当部長の休暇、欠勤、その他の願い、届出の承認又は受理に関すること。
(4) 部長及び担当部長の週休日の振替、休日の代休日の指定及び代休時間の指定に関すること。
(5) 部長及び担当部長の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(6) 課長補佐及び係長以下の職員の外国出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(7) 職場研修に関すること。
(8) 通例的な報告、届出、照会、回答、通知等に関すること。
(部長専決事項)
第9条 次の事項は、部長が専決する。ただし、重要若しくは異例と認める事項又は疑義のある事項については、局長の指示を受けなければならない。
(1) 課長(担当課長を含む。以下この条において同じ。)の休暇、欠勤、その他の願、届出の承認又は受理に関すること。
(2) 課長の週休日の振替、休日の代休日の指定及び代休時間の指定に関すること。
(3) 課長の出張(外国出張を除く。)の命令及びその復命の受理に関すること。
(4) 課長の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(5) 局長専決を要しない報告、届出、照会、回答、通知等に関すること。
(課長専決事項)
第10条 次の事項は、課長が専決する。ただし、重要若しくは異例と認める事項又は疑義のある事項については、部長の指示を受けなければならない。
(1) 課長補佐及び係長以下の職員の休暇、欠勤、その他の願、届出の承認又は受理に関すること。
(2) 課長補佐及び係長以下の職員の週休日の振替、休日の代休日の指定及び代休時間の指定に関すること。
(3) 課長補佐及び係長以下の職員の出張(外国出張を除く。)の命令及びその復命の受理に関すること。
(4) 課長補佐及び係長以下の職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(5) その他軽易な報告、届出、照会、回答、通知等に関すること。
(事務分掌)
第11条 局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
(1) 議会の広報に関すること。
(2) 議員の資産公開に関すること。
庶務課
(1) 局の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 公印の総括管理に関すること。
(3) 儀式、交際、渉外及び接遇に関すること。
(4) 議長及び副議長の秘書に関すること。
(5) 議員の身分に関すること。
(6) 議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。
(7) 政務活動費に関すること。
(8) 議員の公務災害補償に関すること。
(9) 議員共済に関すること。
(10) 議員の福利厚生に関すること。
(11) 各種議長会に関すること。
(12) 各派団長会議に関すること。
(13) 議会の傍聴に関すること。
(14) 議場その他諸室の管理に関すること。
(15) 委託管理自動車に関すること。
(16) 局内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(17) 局内他の課の主管に属しないこと。
議事調査部
議事課
(1) 本会議に関すること。
(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(3) 議会運営委員会に関すること。
(4) 全員協議会及び全員説明会に関すること。
(5) 議決事項の処理に関すること。
(6) 請願、陳情等に関すること。
(7) 議会の先例に関すること。
(8) 会議録の作成に関すること。
(9) その他議事に関すること。
政策調査課
(1) 議会の調査に関すること。
(2) 議員提出議案に関すること。
(3) 他都市等からの照会回答に関すること。
(4) 調査時報及びその他資料の発行に関すること。
(5) 議会図書室の管理に関すること。
(6) 議会史の編さんに関すること。
(7) 各種資料の収集、整理及び保存に関すること。
(8) その他政策調査に関すること。
2 局長は、事務の都合上必要があるときは、前項の規定にかかわらず臨時に事務を分掌させることができる。
(処務、服務等)
第12条 この規程に定めるもののほか、局の処務及び職員の服務等については、市長部局の例による。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日議会規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日議会規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。