川崎市条例評価

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川崎市職員共済組合出産費等内払金支給規程

読み: かわさきししょくいんきょうさいくみあいしゅっさんひとうないばらいきんしきゅうきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 川崎市職員共済組合事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:25:20 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方公務員等共済組合法に基づく給付事務を規定するものであり、公務員労務管理上の基幹業務に該当する。ただし、内払金の支給という派生的な事務手続において、審査の迅速化やコスト削減に関する規定がなく、事務の自己目的化を防ぐための効率化が不可欠である。
川崎市職員共済組合出産費等内払金支給規程
平成21年11月30日共済規程第6号 (2009-11-30)
○川崎市職員共済組合出産費等内払金支給規程
平成21年11月30日共済規程第6号
川崎市職員共済組合出産費等内払金支給規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員から組合に対して、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第53条第1項第3号又は第4号に規定する出産費又は家族出産費及び組合定款(昭和37年共済告示第4号)第33条の2第1項第3号又は第4号に規定する出産費附加金又は家族出産費附加金(以下「出産費等」という。)の給付の請求が見込まれる場合において、出産費等の内払金を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(出産費等内払金の請求及び審査)
第2条 組合は、組合員から出産費等の医療機関等への直接支払制度に基づく明細書(医療機関等の出産証明があるもの。以下「明細書」という。)が添付された出産費等請求書(以下「請求書等」という。)の提出があった場合は、当該請求書等の内容を審査し、適正な請求と認められるときは、出産費等内払金の給付を決定し、支給手続を行うとともに、当該組合員に支給決定通知書を交付するものとする。この場合において、出産費等内払金の支給方法等については、組合短期給付等支給手続規程(平成21年共済規程第4号)第5条及び第6条の規定を準用する。
(出産費等内払金の額)
第3条 組合員に支給する出産費等内払金の額は、組合が当該組合員に支給する出産費等の額から明細書に記載されている医療機関等の代理受取額を控除した額とする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、出産費等の内払金の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(川崎市役所健康保険組合の解散に伴う未決裁文書の取扱い)
2 川崎市役所健康保険組合(以下「健保組合」という。)に施行日前に到達していた請求書等で未決裁又は処理中のものの取扱いについては、健保組合における例により請求書等の審査及び給付決定を行い、施行日以後、この規程に定める支給手続等により給付するものとする。
附 則(平成25年3月11日共済規程第1号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。