川崎市条例評価

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住民投票に係る事務の川崎市選挙管理委員会等への委任について

読み: じゅうみんとうひょうにかかるじむのかわさきしせんきょかんりいいんかいたいへのいにんについて (確度: 0.9)
所管部署(推定): 総務局選挙管理委員会事務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 16:19:30 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
住民投票条例に基づく市長権限を、専門機関である選挙管理委員会へ委任する事務手続きの規定である。自治体独自の施策(住民投票)を支える基幹的な事務執行体制の整備に該当する。
住民投票に係る事務の川崎市選挙管理委員会等への委任について
平成21年4月1日告示第197号 (2009-04-01)
○住民投票に係る事務の川崎市選挙管理委員会等への委任について
平成21年4月1日告示第197号
住民投票に係る事務の川崎市選挙管理委員会等への委任について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、川崎市住民投票条例(平成20年川崎市条例第26号。以下「条例」という。)及び川崎市住民投票条例施行規則(平成21年川崎市規則第21号。以下「規則」という。)に規定する市長の権限に属する事務を市選挙管理委員会及び市選挙管理委員会の委員長並びに区選挙管理委員会及び区選挙管理委員会の委員長に委任したので、次のとおり告示します。
1 市選挙管理委員会への委任
(1) 規則第19条に規定する投票用紙の決定に関すること。
(2) 規則第29条に規定する複数の住民投票を同時に行う場合における投票及び開票の順序の決定に関すること。
(3) 規則第30条の規定により地方自治法に規定する条例の制定及び改廃の直接請求の署名の例によることとされた署名等並びに公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙人名簿、投票又は開票の例によるとされた審査名簿若しくは投票資格者名簿、投票又は開票に係る業務に関すること。
2 市選挙管理委員会の委員長への委任
(1) 規則第28条第2項に規定する開票管理者からの投票の点検の結果の報告の取りまとめに関すること。
(2) 規則第30条の規定により地方自治法に規定する条例の制定及び改廃の直接請求の署名の例によることとされた署名等並びに公職選挙法に規定する選挙人名簿、投票又は開票の例によるとされた審査名簿若しくは投票資格者名簿、投票又は開票に係る業務に関すること。
3 区選挙管理委員会への委任
(1) 署名関係
ア 条例第8条に規定する署名簿の受理及びその却下に関すること。
イ 規則第6条第2項に規定する署名等を求めるための委任を受けた者の届出の受理に関すること。
(2) 審査名簿関係
ア 条例第9条第1項に規定する審査名簿の調製に関すること。
イ 条例第9条第2項に規定する審査名簿の抄本の閲覧に関すること。
ウ 条例第9条第3項及び第4項に規定する審査名簿の登録に関する異議の申出及びその決定に関すること。
エ 条例第9条第5項に規定する審査名簿に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知った場合の審査名簿への登録に関すること。
オ 規則第7条第3項に規定する審査名簿の調製のための条例第3条第2項各号に該当する者についての情報の利用に関すること。
カ 規則第7条第4項に規定する審査名簿の調製のために住民投票の投票権の有無その他必要な事項の調査に関すること。
キ 規則第8条第1項に規定する審査名簿の表示に関すること。
ク 規則第8条第2項に規定する審査名簿の記載の修正又は訂正に関すること。
ケ 規則第9条第1項に規定する審査名簿の抄本の閲覧の期間及び場所の告示に関すること。
(3) 署名等の審査関係
ア 条例第10条第1項に規定する署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されているものかどうかの審査に関すること。
イ 条例第10条第2項に規定する署名簿の縦覧に関すること。
ウ 条例第10条第3項及び第4項に規定する署名等の審査に関する異議の申出及びその決定に関すること。
エ 条例第10条第5項に規定する有効署名等の総数の告示及び代表者への署名簿の返付に関すること。
オ 規則第5条第2項に規定する署名等として認められる記号に関すること。
カ 規則第10条第1項に規定する署名簿の縦覧の期間及び場所の告示に関すること。
(4) 投票資格者名簿関係
ア 条例第15条第1項から第3項までに規定する投票資格者名簿の調製等に関すること。
イ 条例第15条第4項に規定する投票資格者名簿の抄本の閲覧に関すること。
ウ 条例第15条第5項及び第6項に規定する投票資格者名簿の登録に関する異議の申出及びその決定に関すること。
エ 条例第15条第7項に規定する投票資格者名簿に登録されるべき投票資格者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合の投票資格者名簿への登録に関すること。
オ 規則第12条第2項に規定する投票資格者名簿に記載する住所の現在日の指定に関すること。
カ 規則第12条第3項に規定する投票資格者名簿の調製のための条例第3条第2項各号に該当する者についての情報の利用に関すること。
キ 規則第13条第1項に規定する投票資格者名簿の表示に関すること。
ク 規則第13条第2項による規則第8条第2項の準用による投票資格者名簿の記載の修正又は訂正に関すること。
ケ 規則第14条第1項に規定する投票資格者名簿の抄本の閲覧の期間及び場所の告示に関すること。
(5) 情報提供関係
条例第13条に規定する付議事項に係る市が有する情報を整理した資料等の当該区における配布等に関すること。
(6) 投票関係
ア 条例第17条及び規則第16条に規定する投票区及び投票所(期日前投票の投票所を含む。)の設置に関すること。
イ 条例第18条規則第17条及び第18条に規定する投票管理者及び投票立会人の設置に関すること。
ウ 規則第25条に規定する投票所(期日前投票の投票所及び不在者投票管理者の管理する不在者投票の投票を行う場所を含む。)の掲示に関すること。
(7) 開票関係
ア 条例第23条第2項及び規則第26条に規定する開票所の指定に関すること。
イ 条例第23条第3項に規定する開票の場所及び日時の告示に関すること。
ウ 条例第24条及び規則第27条に規定する開票管理者及び開票立会人の設置に関すること。
(8) 選挙等の例による事項関係
規則第30条の規定により地方自治法に規定する条例の制定及び改廃の直接請求の署名の例によることとされた署名等並びに公職選挙法に規定する選挙人名簿、投票又は開票の例によるとされた審査名簿若しくは投票資格者名簿、投票又は開票に係る業務に関すること。
4 区選挙管理委員会の委員長への委任
規則第30条の規定により地方自治法に規定する条例の制定及び改廃の直接請求の署名の例によることとされた署名等並びに公職選挙法に規定する選挙人名簿、投票又は開票の例によるとされた審査名簿若しくは投票資格者名簿、投票又は開票に係る業務に関すること。