川崎市条例評価

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川崎市地区まちづくり育成条例

読み: かわさきしちくまちづくりいくせいじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局(または都市整備局) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:18:00 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
30 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
具体的な成果指標を欠いたまま、市民の意識変革や民間団体への権限付与を目的としており、行政の効率性と中立性を著しく損なう「理念宣言中心」の構成であるため。
川崎市地区まちづくり育成条例
平成21年12月24日条例第56号 (2009-12-24)
○川崎市地区まちづくり育成条例
平成21年12月24日条例第56号
川崎市地区まちづくり育成条例
(目的)
第1条 この条例は、市民等の主体的な意思に基づく地区まちづくりを推進するための仕組みを整備することにより、地区まちづくりの育成を図り、もって居住環境の維持又は改善に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 本市の区域内に住所を有する者、本市の区域内で働き、若しくは学ぶ者、本市の区域内において事業活動その他の活動を行うもの又は本市の区域内に土地若しくは建物を所有する者をいう。
(2) 地区まちづくり 市民等が自ら行う身近な地区の土地及び建物に係る居住環境の維持又は改善に関する活動をいう。
(3) 地区まちづくり対象地区 地区まちづくりを行う対象として定められた一定の地区をいう。
(4) 地区住民等 地区まちづくり対象地区内に住所を有する者、地区まちづくり対象地区内において事業活動を行う者又は地区まちづくり対象地区内に土地若しくは建物を所有する者をいう。
(5) 地区まちづくり方針 地区まちづくり対象地区内の地区まちづくりを推進するための土地及び建物に係る居住環境の維持又は改善に関する方針をいう。
(6) 地区まちづくり構想 地区まちづくり対象地区内の地区まちづくりを推進するための土地及び建物に係る居住環境の維持又は改善に関する構想をいう。
(7) 建築行為等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為その他規則で定める行為をいう。
(市の責務)
第3条 市は、地区まちづくりの支援を行うよう努めなければならない。
2 市は、地区まちづくりに関する情報収集及び調査研究を行うとともに、市民等及び事業者に対して地区まちづくりに関する情報を広く提供するよう努めなければならない。
3 市は、都市計画法第18条の2第1項の規定による都市計画に関する基本的な方針その他地区まちづくりに関連する市の計画(以下「都市計画に関する基本的な方針等」という。)を作成し、又は変更するに当たっては、第12条第1項の認定に係る地区まちづくり構想に配慮するよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、地区まちづくりが円滑に推進されるよう相互に協力しなければならない。
2 市民等は、地区まちづくりを行う際には、都市計画に関する基本的な方針等を尊重しなければならない。
3 市民等は、第12条第1項の認定に係る地区まちづくり構想を尊重するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの事業活動の実施に際しては、地区まちづくりに寄与するよう努めなければならない。
2 事業者は、第12条第1項の認定に係る地区まちづくり構想を尊重するよう努めなければならない。
(市民等の団体の登録)
第6条 地区まちづくりを行うことを目的とする市民等の団体は、市長の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとするものの代表者は、規則で定めるところにより、活動の概要、地区まちづくり対象地区の範囲その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の登録の申請に係る市民等の団体が特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある活動又は特定の事業活動その他の活動に反対することを目的とする活動を行うものでないことその他規則で定める基準に適合するものであると認めるときは、同項の登録をしなければならない。
4 市長は、第1項の登録をしたときは、規則で定めるところにより、同項の登録を受けた市民等の団体(以下「地区まちづくりグループ」という。)の活動の概要、当該地区まちづくりグループに係る地区まちづくり対象地区の範囲その他規則で定める事項について公表するものとする。
5 前各項に規定するもののほか、第1項の登録及びその取消しに関し必要な事項は、規則で定める。
(地区まちづくりグループによる地区まちづくりの状況の周知等)
第7条 地区まちづくりグループは、当該地区まちづくり対象地区内における地区住民等に対し、当該地区まちづくりグループによる地区まちづくりの状況について周知するよう努めなければならない。
2 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、地区まちづくりグループの代表者に対し、当該地区まちづくりグループによる地区まちづくりの状況について、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(市民等の団体の認定)
第8条 地区住民等の意見を反映させ、地区まちづくりを推進しようとする市民等の団体は、市長の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとするものの代表者は、規則で定めるところにより、活動の概要、地区まちづくり対象地区の範囲その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の認定の申請に係る市民等の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
(1) 当該市民等の団体に係る地区まちづくり対象地区内において地区まちづくりを推進することを目的として活動していくことについて、当該地区まちづくり対象地区内における地区住民等に周知し、及びその意見を聴いているものであること。
(2) 特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある活動又は特定の事業活動その他の活動に反対することを目的とする活動を行うものでないこと。
(3) その他規則で定める基準に適合するものであると認められること。
4 市長は、第1項の認定をしようとするときは、川崎市地区まちづくり審議会の意見を聴くものとする。
5 市長は、第1項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、同項の認定を受けた市民等の団体(以下「地区まちづくり組織」という。)の活動の概要、当該地区まちづくり組織に係る地区まちづくり対象地区の範囲その他規則で定める事項について公表するものとする。
6 前各項に規定するもののほか、第1項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、規則で定める。
(地区まちづくり組織による地区まちづくりの状況の周知等)
第9条 地区まちづくり組織は、当該地区まちづくり対象地区内における地区住民等に対し、当該地区まちづくり組織による地区まちづくりの状況について周知するよう努めなければならない。
2 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、地区まちづくり組織の代表者に対し、当該地区まちづくり組織による地区まちづくりの状況について、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(地区まちづくり組織に対する支援)
第10条 市長は、地区まちづくり組織に対し、規則で定めるところにより、職員の技術的支援、まちづくりに関する専門的知識を有する者の派遣その他地区まちづくりの推進に必要な支援を行うことができる。
(地区まちづくり方針の登録)
第11条 地区まちづくり方針を作成した地区まちづくり組織は、当該地区まちづくり方針について、市長の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする地区まちづくり組織の代表者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の登録の申請に係る地区まちづくり方針が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同項の登録をしなければならない。
(1) 都市計画に関する基本的な方針等に即したものであること。
(2) 当該地区まちづくり方針の内容について当該地区まちづくり組織に係る地区まちづくり対象地区における地区住民等に周知し、かつ、当該地区住民等の意見を聴いて作成されたものであること。
(3) 特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある内容となっているもの又は特定の事業活動その他の活動に反対することを目的とする内容となっているものでないこと。
(4) その他規則で定める基準に適合するものであると認められること。
4 市長は、第1項の登録をしたときは、規則で定めるところにより、当該登録に係る地区まちづくり方針の内容を公表するものとする。
5 市長は、地区まちづくり方針を作成しようとする地区まちづくり組織に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
6 前各項に規定するもののほか、第1項の登録及びその取消しに関し必要な事項は、規則で定める。
(地区まちづくり構想の認定)
第12条 地区まちづくり組織は、地区まちづくり構想を作成し、これを市長に提出して、その構想が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする地区まちづくり組織の代表者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 地区まちづくり構想には、地区まちづくり目標(地区まちづくり対象地区内の地区まちづくりを推進するための土地及び建物に係る居住環境の維持又は改善に関する目標をいう。)を定めるほか、地区まちづくり基準(地区まちづくり対象地区内の地区まちづくりを推進するための建築行為等に係る基準その他の土地及び建物に係る居住環境の維持又は改善に関する基準をいう。以下同じ。)又は地区まちづくり活動計画(地区まちづくり対象地区内の地区まちづくりを推進するための土地及び建物に係る居住環境の維持又は改善に関する活動の計画をいう。)を定めなければならない。
4 前項に定めるもののほか、地区まちづくり構想には、特定地区まちづくり基準(地区まちづくり基準のうち、地区まちづくりを推進するために特に必要な基準(建築行為等に係る基準であって、建築行為等が当該基準に適合しているかどうかを判断することができるものに限る。)をいう。以下同じ。)及び協議対象行為(特定地区まちづくり基準に係る建築行為等(規則で定める法令上の手続を要するものに限る。)であって、第14条第1項の規定により地区まちづくり組織に協議しなければならないものをいう。以下同じ。)を定めることができる。
5 市長は、第1項の認定の申請に係る地区まちづくり構想が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
(1) 都市計画に関する基本的な方針等に即したものであること。
(2) 当該地区まちづくり構想の内容について当該地区まちづくり組織に係る地区まちづくり対象地区における地区住民等に周知し、かつ、当該地区住民等の意見を聴いて作成されたものであること。
(3) 特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある内容となっているもの又は特定の事業活動その他の活動に反対することを目的とする内容となっているものでないこと。
(4) その他規則で定める基準に適合するものであると認められること。
6 市長は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ川崎市地区まちづくり審議会の意見を聴くものとする。
7 市長は、地区まちづくり構想を作成しようとする地区まちづくり組織に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
8 市長は、第1項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、当該認定に係る地区まちづくり構想の内容を公表するものとする。
9 前各項に規定するもののほか、第1項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、規則で定める。
(地区まちづくり組織による地区まちづくりの推進)
第13条 地区まちづくり組織は、前条第1項の認定に係る地区まちづくり構想の達成に向けて、自ら地区まちづくりの推進に努めなければならない。
2 地区まちづくり組織は、前条第1項の認定に係る地区まちづくり構想の趣旨及び内容についての理解と協力を得るため、普及活動及び広報活動を行うよう努めなければならない。
(協議対象行為を行おうとする者の協議等)
第14条 第12条第1項の認定に係る地区まちづくり構想の対象とする区域内において、当該地区まちづくり構想に定められた協議対象行為を行おうとする者は、当該協議対象行為について、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該地区まちづくり構想を定めた地区まちづくり組織に協議しなければならない。
2 前項の規定により協議を受けた地区まちづくり組織は、同項の協議対象行為が同項の地区まちづくり構想に定められた特定地区まちづくり基準に適合しているときは、速やかに、同項の規定による協議を成立させなければならない。
3 第1項の規定による協議が成立しない場合であっても、当該協議を開始した日から起算して45日が経過したときは、当該協議は終了するものとする。
4 第1項に規定する者は、同項の協議対象行為に係る規則で定める法令上の手続を行おうとする日の30日前までに同項の規定による協議の結果及び当該協議対象行為の内容を市長に届け出なければならない。
5 前各項の規定は、第1項の規定による協議が成立した日又は第3項の規定により協議が終了した日後の協議対象行為の変更について準用する。ただし、当該変更が市長が別に定めるものである場合については、この限りでない。
(指導及び勧告)
第15条 市長は、前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をしない者に対し、当該協議又は届出をするよう指導することができる。
2 市長は、前条第4項の規定による届出に係る協議対象行為が同条第1項の地区まちづくり構想に定められた特定地区まちづくり基準に適合していない場合で、かつ、同項の規定による協議が成立しない場合において、特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを指導することができる。
3 市長は、前2項の規定による指導を受けた者が、正当な理由なく指導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告することができる。
4 市長は、前項の規定による勧告をするときは、川崎市地区まちづくり審議会の意見を聴くものとする。
(地区まちづくり審議会)
第16条 この条例に定めるもののほか、地区まちづくりの推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、川崎市地区まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者、まちづくりに関する専門的知識を有する者及び市民のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(表彰)
第17条 市長は、地区まちづくりの推進に関し著しい功労があると認められるものに対し、表彰を行うことができる。
(運営状況の公表)
第18条 市長は、毎年度、規則で定めるところにより、この条例の適正な運用を図るため、条例の運営状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。