教員特殊業務手当の支給に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 上位の条例及び規則に基づき、教員の特殊業務に対する手当を詳細に規定しているが、支給区分の細分化が事務の煩雑化を招いているため、効率化の対象として評価した。
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教員特殊業務手当の支給に関する規程
平成20年3月31日教委訓令第4号 (2008-03-31)
○教員特殊業務手当の支給に関する規程
平成20年3月31日教委訓令第4号
教員特殊業務手当の支給に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成20年川崎市規則第21号。以下「規則」という。)第2条及び第3条の規定に基づく教員特殊業務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給内容)
第2条 規則別表支給を受ける者の欄に規定する当該業務の心身に与える負担の程度が著しいものであって、その負担の程度が教育委員会が定める程度に及ぶものは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 規則別表教員特殊業務手当(1)及び(5)の項に規定する業務 週休日若しくは川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第10条第1項に規定する休日等において業務に従事した時間が2時間以上に及ぶもの又はその他の日において業務に従事した時間が正規の勤務時間外で2時間以上に及ぶもの
(2) 規則別表教員特殊業務手当(2)及び(3)の項に規定する業務 当該業務に従事した日において、業務に従事した時間が8時間程度に及ぶもの
(3) 規則別表教員特殊業務手当(4)の項に規定する業務 週休日若しくは条例第10条第1項に規定する休日等において業務に従事した時間が1時間以上(高等学校に勤務する者にあっては2時間以上。以下この号において同じ。)に及ぶもの又はその他の日において業務に従事した時間が正規の勤務時間外で1時間以上に及ぶもの
2 規則別表教員特殊業務手当(2)の項支給を受ける者の欄に規定する修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、及び実施するものに限る。)のうち教育委員会が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 学校行事として行う修学旅行及び遠足
(2) 林間学校及び臨海学校
(3) スキー学校、移動教室等で教育委員会が認めるもの
3 規則別表教員特殊業務手当(3)の項支給を受ける者の欄に規定する対外運動競技等のうち教育委員会が定めるものは、国若しくは地方公共団体の開催する対外運動競技会等又は市以上の区域を単位とする学校体育団体若しくは教育研究団体の開催する対外運動競技会等であって、当該競技会等への参加が学校教育活動として行われるもの(前項に規定するものを除く。)とする。
(支給額)
第3条 規則別表教員特殊業務手当(1)から(5)までの各項額の欄に規定する当該業務の種類又は当該業務の心身に与える負担の程度に応じ教育委員会が定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 規則別表教員特殊業務手当(1)の項支給を受ける者の欄アの業務
ア 業務に従事した時間が6時間以上であるとき。 7,500円
イ 業務に従事した時間が6時間未満であるとき。 1,100円
(2) 規則別表教員特殊業務手当(1)の項支給を受ける者の欄イ及びウの業務
ア 業務に従事した時間が6時間以上であるとき。 7,000円
イ 業務に従事した時間が6時間未満であるとき。 900円
(3) 規則別表教員特殊業務手当(2)の項に掲げる業務
ア 宿泊を伴うとき。 4,800円
イ 宿泊を伴わないとき。 1,100円
(4) 規則別表教員特殊業務手当(3)の項に掲げる業務 4,800円
(5) 規則別表教員特殊業務手当(4)の項に掲げる業務
ア 高等学校教育職給料表の適用を受ける者(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第3項に規定する長期にわたる研修(以下「長期研修」という。)として川崎市立川崎高等学校附属中学校に派遣されている者を除く。)及び長期研修として川崎市立川崎高等学校に派遣されている者
(ア) 週休日又は条例第10条第1項に規定する休日等において業務に従事した時間が3時間以上であるとき。 2,700円
(イ) 業務に従事した時間が3時間以上であるとき((ア)に掲げるときを除く。)。 1,350円
(ウ) 業務に従事した時間が2時間以上3時間未満であるとき。 700円
イ 義務教育諸学校教育職給料表の適用を受ける者のうち小学校及び中学校に勤務するもの(特別支援学級を担当するものを除く。)並びに長期研修として川崎市立川崎高等学校附属中学校に派遣されている者
(ア) 週休日又は条例第10条第1項に規定する休日等において業務に従事した時間が3時間以上であるとき。 2,700円
(イ) 業務に従事した時間が3時間以上であるとき((ア)に掲げるときを除く。)。 1,350円
(ウ) 業務に従事した時間が1時間以上3時間未満であるとき。 350円
ウ 義務教育諸学校教育職給料表の適用を受ける者のうち特別支援学校に勤務するもの並びに小学校及び中学校の特別支援学級を担当するもの
(ア) 週休日又は条例第10条第1項に規定する休日等において業務に従事した時間が3時間以上であるとき。 2,700円
(イ) 週休日又は条例第10条第1項に規定する休日等において業務に従事した時間が2時間以上3時間未満であるとき。 1,350円
(ウ) 業務に従事した時間が2時間以上であるとき((ア)及び(イ)に掲げるときを除く。)。 1,350円
(エ) 業務に従事した時間が1時間以上2時間未満であるとき。 700円
(6) 規則別表教員特殊業務手当(5)の項に掲げる業務 1,000円
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(川崎市職員の教員特殊業務手当支給規程の廃止)
2 川崎市職員の教員特殊業務手当支給規程(昭和47年川崎市教育委員会訓令第3号)は廃止する。
附 則(平成21年12月28日教委訓令第7号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月27日教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の訓令の規定は、平成31年4月1日から適用する。