○川崎市教育委員会安全衛生管理規則
平成20年3月21日教委規則第12号
川崎市教育委員会安全衛生管理規則
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条~第22条)
第3章 健康の保持増進のための措置(第23条~第37条)
第4章 快適な職場環境を形成するための措置(第38条)
第5章 雑則(第39条~第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)その他関係法令に定めるもののほか、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 川崎市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員をいう。
(2) 教職員 職員のうち川崎市立学校に勤務する校長、副校長、教頭、総括教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、学校栄養職及び学校事務職である職員をいう。
(3) 事務局等事業場 川崎市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関(学校事業場及び給食事業場を除く。)のすべてを一の事業場としたものをいう。
(4) 学校事業場 教職員が勤務する職場のすべてを一の事業場としたものをいう。
(5) 給食事業場 川崎市立学校に付設する給食場のすべてを一の事業場としたものをいう。
(教育長の責務)
第3条 教育長は、快適な職場環境の実現を通じて、職場における職員の安全及び健康を確保するようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、教育長が実施する職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の実現のための措置に協力するよう努めなければならない。
2 職員は、災害防止のため安全の確保に努めるとともに、自らの健康に留意しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 事務局等事業場に総括安全衛生管理者を置き、総務部長をもって充てる。
2 学校事業場及び給食事業場にそれぞれ総括安全衛生管理者を置き、職員部長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、安全管理者又は衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号の業務を統括管理する。
(安全管理者)
第6条 事務局等事業場、学校事業場及び給食事業場にそれぞれ安全管理者を置き、職員のうちから教育委員会が任命する。
2 安全管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するものとする。
(衛生管理者)
第7条 事務局等事業場、学校事業場及び政令第4条に定める規模の事業場(給食事業場を含む。)にそれぞれ衛生管理者を置き、職員のうちから教育委員会が任命する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
(衛生推進者)
第8条 川崎市立学校に衛生推進者を置き、教頭をもって充てる。
2 政令第4条に定める規模以外の教育機関(川崎市立学校を除く。)に衛生推進者を置き、庶務担当の係長(課長補佐及び係長に相当する職を含む。)をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める教育機関に衛生推進者を置き、職員のうちから教育委員会が任命する。
4 衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る業務を担当するものとする。
(安全衛生推進者)
第9条 給食事業場に安全衛生推進者を置き、職員のうちから教育委員会が任命する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務を担当する。
(産業医)
第10条 事務局等事業場、学校事業場及び政令第5条に定める規模の事業場(給食事業場を含む。)に産業医を置く。
2 産業医は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 産業医は、法第13条第1項に定める事項を行うものとする。
4 産業医は、前項に定める事項に関し、総括安全衛生管理者に勧告し、又は安全管理者及び衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。
(教職員健康管理指導担当医)
第11条 学校事業場に教職員健康管理指導担当医(以下「指導担当医」という。)を置く。
2 指導担当医は、次の業務を行うものとする。
(1) 教職員の疾病予防についての指導及び相談に関すること。
(2) その他教職員の健康相談に関すること。
3 産業医は、指導担当医を兼ねることができる。
(職員委員会の設置)
第12条 事務局等事業場に川崎市教育委員会職員安全衛生委員会(以下「職員委員会」という。)を置く。
(組織)
第13条 職員委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員
2 職員委員会に、委員長1人を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者以外の委員の半数については、事務局等事業場に勤務する職員の過半数で組織する職員団体があるときにおいては当該職員団体、職員の過半数で組織する職員団体がないときにおいては当該職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、教育委員会が任命した者とする。
(審議事項)
第14条 職員委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因調査及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険の防止及び健康障害に関する重要事項
(委員の任期)
第15条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長の職務)
第16条 委員長は、会務を総理し、職員委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第17条 職員委員会は、毎月1回以上開催するものとする。
2 職員委員会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(運営)
第18条 職員委員会の運営について必要な事項は、委員長が職員委員会に諮って定める。
(教職員委員会の設置)
第19条 学校事業場に川崎市立学校教職員安全衛生委員会(以下「教職員委員会」という。)を置く。
(給食委員会の設置)
第20条 給食事業場に川崎市立学校給食事業場安全衛生委員会(以下「給食委員会」という。)を置く。
(準用)
第21条 第13条から第18条まで(第17条第1項を除く。)の規定は、教職員委員会について準用する。この場合において、第13条第1項及び第2項中「職員委員会」とあるのは「教職員委員会」と、同条第3項中「事務局等事業場」とあるのは「学校事業場」と、第14条、第16条第1項、第17条第2項及び第18条中「職員委員会」とあるのは「教職員委員会」と読み替えるものとする。
2 第13条から第18条までの規定は、給食委員会について準用する。この場合において、第13条第1項及び第2項中「職員委員会」とあるのは「給食委員会」と、同条第3項中「事務局等事業場」とあるのは「給食事業場」と、第14条、第16条第1項、第17条及び第18条中「職員委員会」とあるのは「給食委員会」と読み替えるものとする。
(衛生委員会の設置)
第22条 政令第9条に定める規模の事業場(給食事業場を除く。)に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第3章 健康の保持増進のための措置
(採用時等の教育)
第23条 教育長は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のための必要な事項について、教育を行うものとする。
2 教育長は、職員を省令第36条各号に掲げる業務に就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行うものとする。
(健康診断の実施)
第24条 教育長は、職員に対し、雇入時健康診断、定期健康診断その他省令で定める健康診断及び教育長が必要と認める健康診断を実施するものとする。
2 所属長は、職員が前項に規定する健康診断を受けることができるよう配慮するものとする。
3 職員(教職員を除く。)に対する健康診断については、市長が行う健康診断に関する規定を適用し、実施するものとする。
4 教職員に対する雇入時健康診断は、教育長が別に定めるところにより実施するものとする。
5 教職員に対する定期健康診断の実施時期、検査の方法及び検査の技術的基準は教育長が別に定めるとともに、検査項目については、
別表第1のとおりとする。
(受診義務)
第25条 職員は、法第66条第5項の規定により、教育長の指定した期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、教育長が指定した医師以外が行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を教育長に提出したときは、この限りでない。
(指導区分の決定)
第26条 産業医は、健康診断の結果により、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、その職員の勤務内容、勤務の状況等に関する資料を参考にし、職員(教職員を除く。)にあっては
別表第2に、教職員にあっては
別表第3に定める区分を組み合わせて
別表第4に掲げる指導区分を決定し、教育長に意見を述べるものとする。
(健康診断の結果)
第27条 教育長は、健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知するものとする。
(措置等)
第28条 教育長は、第26条の規定による指導区分の決定を受けた職員(教職員を除く。)に対しては
別表第2に、教職員に対しては
別表第4に掲げる措置の基準に従い、適切な措置を行うものとする。
2 教育長は、第24条第1項又は第25条ただし書に規定する健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる職員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うものとする。
(療養等の義務)
第29条 前条の規定による措置又は保健指導を受けた職員は、医師又は保健師の指示に従い、療養等に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(長期療養者)
第30条 次に掲げる職員(以下「長期療養者」という。)は、教育長及び主治医の指示に従って療養に専念するとともに、市長が定める長期療養者に関する規定に基づき、療養の経過を教育長に報告しなければならない。ただし、教育長がこれを報告する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 結核性疾患により病気休暇を受けている職員
(2) 結核性疾患以外の傷病により引き続き1箇月を超えて病気休暇を受けている職員
(3) 法第68条の規定により就業禁止を命ぜられている職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の事由により休職を命ぜられている職員
(復職)
第31条 長期療養者は、その病状が回復し、職務に復帰しようとするときは、市長が定める長期療養者に関する規定に基づき、教育長に申し出なければならない。
(審査)
第32条 教育長は、第30条の規定による報告又は前条の規定による申出があったときは、川崎市職員衛生管理審査委員会(以下「職員審査委員会」という。)の審査に付し、その意見を聴くものとする。ただし、教育長が特に職員審査委員会の審査の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 教育長は、職員審査委員会の意見を勘案し、職員の療養等に関し必要な措置を講ずるものとする。
(職務に復帰した者に対する措置)
第33条 教育長及び所属長は、病気休暇等により療養していた職員が再び勤務するに至ったときには、その健康状態について配慮するとともに、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(長時間労働者に対する面接指導等)
第34条 教育長は、次に掲げる職員に対し、産業医その他の医師による面接指導を行うものとする。
(1) 労働時間の状況が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当する職員
(2) 労働時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当し、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前号に掲げる職員を除く。)
2 職員は、前項の規定による面接指導を受けなければならない。
3 教育長は、前2項の規定による面接指導の内容を記録し、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
4 教育長は、産業医その他の医師に対し、省令第14条の2第2項の規定により、同条第1項各号に掲げる情報を提供しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、長時間労働者に対する面接指導等について必要な事項は、別に定める。
(ストレスチェックの実施等)
第35条 教育長は、職員に対し、法第66条の10第1項の規定により、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施する。
2 教育長は、職員に対し、ストレスチェックを受けることを勧奨するものとする。
3 所属長は、職員がストレスチェックを受けることができるよう配慮するものとする。
4 教育長は、ストレスチェックを受けた職員が法第66条の10第3項の規定により面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、産業医による面接指導を行うものとする。
5 第26条、第28条第1項、第29条及び
別表第2(就業の面に係る部分に限る。)の規定は、ストレスチェックについて準用する。この場合において、第26条中「健康診断」とあるのは「第35条第4項の規定による面接指導」と、「職員(教職員を除く。)にあっては別表第2に、教職員にあっては別表第3に定める区分を組み合わせて別表第4」とあるのは「別表第2(就業の面に係る部分に限る。)」と、第28条第1項中「第26条」とあるのは「第35条第5項において読み替えて準用する第26条」と、「職員(教職員を除く。)に対しては別表第2に、教職員に対しては別表第4」とあるのは「職員に対し、その指導区分に応じ、別表第2(就業の面に係る部分に限る。)」と、第29条中「前条の規定による措置又は保健指導」とあるのは「第35条第5項において読み替えて準用する前条第1項の規定による措置」と、「医師又は保健師」とあるのは「産業医」と読み替えるものとする。
6 ストレスチェックの実施等について必要な事項は、教育長が別に定める。
(伝染性の疾病等のり患報告)
第36条 職員は、省令第61条第1項各号に掲げる疾病にかかったときは、直ちにその旨を教育長に報告しなければならない。
(健康教育等)
第37条 教育長及び所属長は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持及び増進を図るために必要な措置を、継続的かつ計画的に講ずるよう努めるものとする。
第4章 快適な職場環境を形成するための措置
第38条 教育長及び所属長は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めるものとする。
(1) 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
(2) 職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置
(3) 作業に従事することによる職員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
第5章 雑則
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第39条 教育長及び所属長は、法その他の関係法令及びこの規則の規定による措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第40条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第41条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(教職員委員会の委員の任期の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に第21条第1項の規定により準用する第13条第2項の規定により委嘱し、又は任命された委員の任期は、第21条第1項の規定により準用する第15条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
(川崎市教職員健康管理規則の廃止)
3 川崎市教職員健康管理規則(昭和59年川崎市教育委員会規則第3号。以下「旧健康管理規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行前に旧健康管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成21年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教委規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において改正前の規則第13条第2項の規定により委嘱され、又は任命された川崎市教育委員会職員安全衛生委員会の委員(同規則第21条の規定により準用される川崎市立学校教職員安全衛生委員会及び川崎市立学校給食事業場安全衛生委員会の委員を含む。)である者の任期は、同規則第15条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
別表第1(第24条関係)
検査項目 |
1 | 身体計測その他 |
2 | 呼吸器系検査 |
3 | 循環器系検査 |
4 | 消化器系検査 |
5 | 血液検査 |
6 | 肝臓機能検査 |
7 | 血清脂質検査 |
8 | 糖尿病検査 |
9 | 腎臓機能検査 |
10 | 痛風検査 |
別表第2(第26条、第28条、第35条関係)
指導区分 | 指導区分の内容 | 措置の基準 |
就業の面 | A | 通常の勤務でよいもの | 措置を講ずることを必要としない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務による負担を軽減するため、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業務の回数の減少又は昼間勤務への転換等の措置を講ずる。 |
C | 勤務を休む必要のあるもの | 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講ずる。 |
医療の面 | 1 | 異常なし | 医療行為を必要としない。 |
2 | 要経過観察 | 医師等による定期的な観察指導を必要とする。 |
3 | 要医療 | 医師による適正な医療行為を必要とする。 |
別表第3(第26条関係)
区分 | 内容 |
生活規正の面 | A(要休業) | 勤務を休む必要のあるもの |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの |
C(要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの |
D(健康) | 全く平常の生活でよいもの |
医療の面 | 1(要医療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2(要観察) | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの |
3(健康) | 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
別表第4(第26条、第28条関係)
指導区分 | 略号 | 措置の基準 |
要休業・要医療 | A―1 | 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務をさせないこと。 |
軽勤務・要医療 | B―1 | 宿泊を伴う勤務、時間外勤務及び休日勤務を免除し、必要に応じ勤務すべき時間を制限し、又は勤務場所若しくは職場を変更する。 |
軽勤務・要観察 | B―2 |
要注意勤務・要医療 | C―1 | 時間外勤務及び休日勤務の免除又は時間の制限をすること。 |
要注意勤務・要観察 | C―2 |
普通勤務・要医療 | D―1 | 正常どおり勤務してよい。 |
普通勤務・要観察 | D―2 | 正常どおり勤務してよい。 |
普通勤務 | D―3 | 正常どおり勤務してよい。 |