川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 上位条例に基づき特定の駅周辺を禁止区域に指定する個別告示である。基幹的な都市管理業務ではあるが、実効性評価の仕組みが本文からは読み取れず、行政の慣性による指定継続の可能性があるため、効率化の対象とする。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成20年4月18日告示第230号 (2008-04-18)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成20年4月18日告示第230号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成20年5月1日 | 小島新田駅周辺 | 別図のとおり |
別図
