川崎市条例評価

全1396本

放置等を禁止する区域及び物件の指定

読み: ほうちとうをきんしするくいきおよびぶっけんのしてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 港湾局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:26:09 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
港湾法に基づき、港湾施設内の秩序維持と安全確保のために必要な区域・物件を特定する実務的な告示である。特定の思想や属性を優遇するものではなく、インフラ管理としての合理性が認められる。
放置等を禁止する区域及び物件の指定
平成20年3月14日告示第149号 (2008-03-14)
○放置等を禁止する区域及び物件の指定
平成20年3月14日告示第149号
港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の3第1項の規定により川崎港の港湾区域、港湾隣接地域及び臨港地区において、放置等を禁止する区域及び物件を指定したので、次のとおり告示する。
放置等を禁止する区域及び物件の指定
1 放置等を禁止する区域
別指定図1から6のとおり
2 放置等を禁止する物件
(1) 船舶(運搬用のいかだを含む。)及びこれらの部品
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第2項に規定する使用済自動車に該当するものを含む。)及び道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車並びにこれらの部品
3 指定の適用の日
平成20年10月1日
前 文(抄)(平成24年9月24日告示第575号)
平成24年10月1日から適用する。
前 文(抄)(令和7年1月20日告示第22号)
令和7年4月1日から適用する。