川崎市後期高齢者医療に関する条例施行規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 高齢者医療確保法及び市条例に基づく法定事務の執行を目的とした規則であり、徴収・還付・過料といった実務手続きに特化しているため。理念的な記述がなく、行政の執行枠組みを規定する基幹的な規則と判断される。
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川崎市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日規則第64号 (2008-03-31)
○川崎市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日規則第64号
川崎市後期高齢者医療に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市後期高齢者医療に関する条例(平成20年川崎市条例第12号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるとともに、市が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を区長に委任する。
(1) 保険料その他の諸収入金の徴収に関すること(特別徴収に係る特別徴収義務者への通知に関することを除く。)。
(2) 過納及び誤納に係る保険料及び延滞金の還付及び充当に関すること(特別徴収による保険料に係る特別徴収義務者への還付に関することを除く。)。
2 市長は、保険料その他の諸収入金の滞納処分に関する事務を区長及び次に掲げる者に委任する。
(1) 区民サービス部長
(2) 区役所の保険年金課において後期高齢者医療の保険料の徴収事務に従事する職員
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、区長及び前項各号に掲げる者に委任した事務について必要があると認めるときは、その取扱いについて指示することができる。
(過誤納)
第3条 区長は、納付された保険料又は延滞金(以下「納付金」という。)に過納又は誤納があった場合において、当該過納又は誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)を還付し、又は充当するときは、過誤納金還付充当通知書により被保険者又は連帯納付義務者(以下「納付義務者」という。)に通知するものとする。
2 納付義務者は、前項の過誤納金還付充当通知書を受理した場合又は既納の納付金のうち、過誤納金があることを発見した場合において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を区長に提出しなければならない。
(過料)
第4条 市長は、条例第8条の規定により過料を科する場合においては、過料決定書によりその旨通知し、納入通知書により徴収する。
(様式)
第5条 法令及び条例並びにこの規則の規定に基づき、市が行う後期高齢者医療の事務に用いる書類の様式は、市長が別に定めるものを除き、別表に定めるところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第40号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年12月28日規則第84号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月4日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第102号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条項 |
1 | 後期高齢者医療保険料過誤納金還付充当通知書 | 第3条第1項 |
2 | 後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書 | 第3条第2項 |
3 | 後期高齢者医療過料決定書 | 第4条 |



