川崎市条例評価

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川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例

読み: かわさきしぎかいぎいんのぎいんほうしゅうきまつてあておよびひようべんしょうがくならびにそのしきゅうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 議会事務局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
5 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方自治法に基づき議員の待遇を定める基幹的な条例であるが、報酬額の決定は自治体の裁量権が大きく、財政への影響も甚大であるため、効率化の対象として分類する。
川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例
平成20年9月19日条例第36号 (2008-09-19)
○川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例
平成20年9月19日条例第36号
川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例
(趣旨)
第1条 川崎市議会議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議会議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議会議長 月額 1,043,000円
(2) 議会副議長 月額 932,000円
(3) 議会議員 月額 841,000円
第3条 議員報酬の支給方法は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)の適用を受ける職員の例による。
第4条 議会議員で議会議長、議会副議長を兼ねる者の議員報酬の額は、最多額の議員報酬の額によりその1を支給する。
第5条 議員報酬は、就職した日から支給し、退職し、又は失職した日(死亡した場合にあっては、その日の属する月の末日)まで支給する。
2 前項の議員報酬の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(期末手当)
第6条 議会議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに対しては、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した議会議員(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の議会議員としての在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給については、川崎市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第7条 議会議員(議会議長及び議会副議長を除く。)が議会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び川崎市議会会議規則(昭和31年川崎市議会規則第1号)第131条第1項又は第2項の規定により設けられた協議等の場に出席した場合(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって出席したときを除く。)は、費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償の額は、議会議員の住居と議場との間を時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と議会議長が認めた経路により往復する場合に要する交通機関の運賃に相当する額とする。
3 第1項の費用弁償は、その月分を翌月に支給する。
第8条 議会議員が、その職務のため出張したときは、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)別表の特等級に相当する旅費を費用弁償として支給する。
2 前項の費用弁償の支給方法は、川崎市旅費支給条例を準用する。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月2日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月の期末手当の額の特例)
2 第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とに差額が生じることとなる者に対して平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない場合にあっては同項の規定により算定される額(以下「基準額」という。)に当該差額を加えて得た額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合にあっては基準額から当該差額を減じて得た額とする。
(1) 平成21年6月に支給した期末手当の額及び基準額の合計額
(2) 次に掲げる額の合計額
ア 平成21年6月1日において川崎市議会議員(以下「議会議員」という。)が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の145を乗じて得た額
イ 平成21年12月に支給する期末手当について、新条例第6条第2項中「100分の150」とあるのを「100分の165」と読み替えて、同項の規定に準じて算定される額
附 則(平成22年11月30日条例第39号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第102号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第49号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日条例第73号)
この条例は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日条例第73号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日条例第43号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日条例第74号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日条例第33号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第54号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第75号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第75号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第59号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日条例第69号)
この条例は、令和6年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第46号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。