川崎市農業技術支援センター条例
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明理念優位
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本条例は、特定の産業(農業)に対する技術支援と、市民への啓発活動を目的としている。しかし、啓発活動は実効性が不明確な「理念宣言」に近く、行政コストに見合う成果が定義されていないため、縮小統合の候補となる。
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川崎市農業技術支援センター条例
平成20年3月25日条例第5号 (2008-03-25)
○川崎市農業技術支援センター条例
平成20年3月25日条例第5号
川崎市農業技術支援センター条例
(目的及び設置)
第1条 農産物の生産に係る技術の向上を支援するとともに、農業に対する理解と市民の参加を促進し、もって本市農業の発展及び振興に寄与するため、川崎市農業技術支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 支援センターの位置は、川崎市多摩区菅仙谷3丁目17番1号とする。
(事業)
第3条 支援センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 農産物の生産に係る相談、指導、試験研究及び技術的支援に関すること。
(2) 農産物の生産に係る技術の向上を図るための講習会、研究会等の開催に関すること。
(3) 農産物の生産に係る技術に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 果樹、野菜及び花き(以下「果樹等」という。)の優良な品種の普及並びに果樹等の品種の保存に関すること。
(5) 農業に対する理解を深めるための講習会、研修会等の開催に関すること。
(6) 農産物の生産活動を支援するためのボランティアの養成に関すること。
(7) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(入所の制限)
第4条 市長は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入所を断り、又は退所させることができる。
(損害の賠償)
第5条 支援センターの施設、設備及び果樹等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(川崎市フルーツパーク条例の廃止)
2 川崎市フルーツパーク条例(昭和47年川崎市条例第53号)は、廃止する。