川崎市条例評価

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職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

読み: しょくむのきゅうにおけるさいこうのごうきゅうをこえるきゅうりょうげつがくをうけるしょくいんのきゅうりょうのきりかえにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 人事委員会 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
条例改正に伴う職員給与の切替えを定める技術的規則であるが、最高号給を超過する給与の維持という特例的な措置を扱っており、給与抑制と能力主義の観点から精査が必要なため。
職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成19年3月30日人委規則第1号 (2007-03-30)
○職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成19年3月30日人委規則第1号
職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川崎市条例第71号)附則第8項の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号給
(2) 旧給料月額が別表第2に掲げられている職員 その者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)、旧給料月額及び経過期間に応じて同表に定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(川崎市職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
2 川崎市職員の給料の切替え等に関する規則(平成18年川崎市人事委員会規則第20号)は、廃止する。
別表第1 旧級が行政職給料表(1)、医療職給料表(2)及び消防職給料表の3級又は5級である職員以外の職員の新号給
1 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

454,700

129

130

131

132

133

457,600

133

134

135

136

137

7級

543,800

69

70

71

72

73

547,700

73

74

75

76

77

8級

593,500

61

62

63

64

65

597,800

65

66

67

68

69

602,100

69

70

71

72

73

2 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

315,400

78

78

79

79

79

318,000

79

80

80

80

81

320,600

81

81

81

82

82

323,200

82

82

83

83

83

325,800

83

84

84

84

85

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

575,700

65

66

67

68

69

580,400

69

70

71

72

73

585,100

73

74

75

76

77

5級

626,300

65

66

67

68

69

630,600

69

70

71

72

73

634,900

73

74

75

76

77

4 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

454,700

129

130

131

132

133

457,600

133

134

135

136

137

7級

543,800

69

70

71

72

73

547,700

73

74

75

76

77

5 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

454,700

129

130

131

132

133

457,600

133

134

135

136

137

7級

543,800

69

70

71

72

73

547,700

73

74

75

76

77

8級

593,500

61

62

63

64

65

597,800

65

66

67

68

69

602,100

69

70

71

72

73

別表第2 旧級が行政職給料表(1)、医療職給料表(2)及び消防職給料表の3級又は5級である職員の新号給
1 旧級が行政職給料表(1)、医療職給料表(2)及び消防職給料表の3級である職員の新号給

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

450,200

4級

125

126

127

128

129

453,100

129

130

131

132

133

456,000

133

134

135

136

137

2 旧級が行政職給料表(1)、医療職給料表(2)及び消防職給料表の5級である職員の新号給

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

495,200

6級

69

70

71

72

73

498,500

73

74

75

76

77

501,800

77

78

79

80

81

505,100

81

82

83

84

85