平成19年度における期末手当の支給の特例に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本規定は、特定の年度における公務員給与(期末手当)の支給率を具体的に引き下げるためのものであり、自治体の裁量に基づく人件費抑制策として分類される。
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平成19年度における期末手当の支給の特例に関する規程
平成19年6月1日交通局規程第32号 (2007-06-01)
○平成19年度における期末手当の支給の特例に関する規程
平成19年6月1日交通局規程第32号
平成19年度における期末手当の支給の特例に関する規程
(平成19年度の期末手当の額の特例)
第1条 平成19年度に限り、交通企業職給料表(2)の適用を受ける職員に係る川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和38年交通局規程第14号。以下「期末手当等支給規程」という。)第3条の規定の適用については、同条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の136」と、「100分の75」とあるのは「100分の71」と、「100分の160」とあるのは「100分の153.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の81」とし、交通企業職給料表(3)の適用を受ける職員に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の132」と、「100分の75」とあるのは「100分の67」と、「100分の160」とあるのは「100分の147」と、「100分の85」とあるのは「100分の77」とする。
(適用除外)
第2条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、この規程の規定は適用しない。
(1) 期末手当等支給規程第2条第1項に定める基準日において川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成19年交通局規程第19号)附則第7項の適用を受ける職員以外の職員
(2) 前号に掲げるもののほか、他の職員との権衡上必要があると局長が認める職員
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月30日交通局規程第47号)
この規程は、平成19年12月1日から施行する。