川崎市交通局ICカード取扱規程
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上位法参照あり手数料規定あり
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- 判定理由
- 交通事業という基幹業務における決済手段を定める実務規定であり、民間基準(IC発行事業者規則)への準拠により高い行政効率を実現している。
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川崎市交通局ICカード取扱規程
平成19年3月16日交通局規程第6号 (2007-03-16)
○川崎市交通局ICカード取扱規程
平成19年3月16日交通局規程第6号
川崎市交通局ICカード取扱規程
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 ICSFカード
第1節 発売(第10条~第12条)
第2節 運賃(第13条)
第3節 効力(第14条~第18条)
第4節 再発行及び交換(第19条~第22条)
第5節 払戻し(第23条)
第6節 特殊取扱い(第24条)
第3章 IC定期乗車券
第1節 発売(第25条~第28条)
第2節 運賃(第29条)
第3節 効力(第30条~第33条)
第4節 再発行及び交換(第34条~第37条)
第5節 払戻し(第38条)
第6節 特殊取扱い(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、川崎市交通局(以下「局」という。)における、局が定めるICカード(川崎市交通局外国人向けICカード取扱規程(令和元年交通局規程第2号)に定めるICカードを除く。以下同じ。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 局において旅客の運送等を行うICカードは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 株式会社パスモが発行する「PASMO」
(2) 株式会社パスモが相互利用を行う以下のICカード
ア 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
イ 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」
ウ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」
(3) 株式会社パスモが相互利用を行う、前号を除く以下のICカード
ア 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」
イ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」
ウ 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」
エ 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
オ 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカード
カ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」
キ 福岡市交通局が発行する「はやかけん」
ク 株式会社ニモカが発行する「nimoca」
ケ 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」
2 前項の規定にかかわらず、前項第2号及び第3号に定めるICカードのうち、一部のICカードについて、ICカードを処理する機器で使用できない場合がある。
3 第1項のICカードによる旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるICカードにおいては、それぞれ当該各号に定める取扱いは行わない。
(1) 本条第1項第1号に規定するICカードのうち第3条第8号の一体型ICカード 第10条に規定する発売並びに第15条第2項及び第31条第2項に規定する再表示
(2) 本条第1項第1号に規定するICカードのうち第3条第2号のIC鉄道事業者の鉄道定期乗車券が付加されているICカード 第15条第2項及び第31条第2項に規定する再表示、第16条第2項に規定する記名ICカードの個人情報変更、第19条第1項に規定する紛失再発行(当該各条に定める再発行整理票交付手続を除く。)、第20条第1項に規定する障害再発行(同条に定める再発行整理票交付手続を除く。)、第21条に規定するICカードの交換及び移替え、第24条第2項に規定するICカードの変更、第34条第2項に規定する紛失再発行、第35条第2項に規定する障害再発行並びに第36条第2項及び第3項に規定するICカードの交換及び移替え
(3) 本条第1項第2号に規定するICカード 第10条に規定する発売、第15条第2項及び第31条第2項に規定する再表示、第16条第2項に規定する記名ICカードの個人情報変更、第19条及び第34条に規定する紛失再発行(当該各条に定める再発行整理票交付手続を除く。)、第20条及び第35条に規定する障害再発行(当該各条に定める再発行整理票交付手続を除く。)、第21条及び第36条に規定するICカードの交換及び移替え、第23条に規定する払戻し並びに第24条に規定するICカードの変更
(4) 本条第1項第3号に規定するICカード 第10条及び第25条に規定する発売、第15条第2項及び第31条に規定する再表示、第16条第2項に規定する記名ICカードの個人情報変更、第19条及び第34条に規定する紛失再発行、第20条及び第35条に規定する障害再発行、第21条及び第36条に規定するICカードの交換及び移替え、第23条及び第38条に規定する払戻し、第24条及び第39条に規定するICカードの変更、第26条に規定するIC定期券内容控、第27条に規定するチャージ、第28条に規定するSF残額の確認、第29条に規定する運賃の減額、第30条に規定する効力、第32条に規定する無効となる場合、第33条に規定する不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受並びに第37条に規定する免責事項
5 この規程及びこの規程に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがある。この場合、変更の時期及び変更内容を予め周知するものとする。
6 この規程が改定された場合、以後のICカードによる旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。
7 この規程に定めのない事項については、法令、一般乗合旅客自動車運送事業運送約款(以下「約款」という。)、ICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)及びこの規程に対する特約等の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この規程における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「IC取扱事業者」とは、PASMO取扱規則に規定するPASMO取扱事業者をいう。
(2) 「IC鉄道事業者」とは、IC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。
(3) 「ICバス事業者」とは、IC取扱事業者のうちバス事業者をいう。
(4) 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当するICカードに記録される金銭的価値で、IC発行事業者規則でバリュー又はSFと定められているものをいう。
(5) 「ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカードをいう。
(6) 「無記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人1名の使用に供するICカードをいう。
(7) 「記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名を記録した、記名人本人の使用に供するICカードをいう。
(8) 「一体型ICカード」とは、ICカード発行事業者が、同事業者以外の者(以下「提携先」という。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名ICカードをいう。
(9) 「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名ICカードをいう。
(10) 「小児用ICカード」とは、小児の使用に供するものであって券面に小児の表示を行った記名ICカードをいう。
(11) 「チャージ」とは、ICカードに入金することをいう。
(12) 「デポジット」とは、返却することを条件に、ICカード発行事業者が収受するICカードの使用権の代価をいう。
(13) 「バスリーダ・ライタ」(以下「バスR/W」という。)とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
(14) 「IC運賃機」とは、バスR/Wが組み込まれている運賃機をいう。
(15) 「IC定期乗車券」とは、ICバス事業者の定期乗車券の機能を付加したICカードをいう。
(16) 「持参人IC定期乗車券」とは、無記名ICカードに付加した持参人1名の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(17) 「記名IC定期乗車券」とは、記名ICカードに付加した記名人本人の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(18) 「大人用IC定期乗車券」とは、大人の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。
(19) 「小児用IC定期乗車券」とは、小児の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。
(20) 「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、1枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。
(21) 「現金運賃」とは、普通旅客運賃のうち、運賃の支払いに現金又は回数券を含む場合に適用する運賃をいう。
(契約の成立及び適用規定)
第4条 ICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と局の間において成立する。ただし、IC定期乗車券における定期乗車券に係る運送契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めがない限り、その契約の成立したときの定めるところによるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第5条 ICカードを使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
3 運賃支払時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は局が別に定める方法で運賃を支払う。
4 ICカードのSFでは、回数乗車券、定期乗車券、その他局が別に定める乗車券等との引換えはできない。
5 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。
6 ICカードの破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるICカードの内容の読取りが不能となったときは、ICカードをバスR/Wで使用できないことがある。
7 一体型ICカードは、提携先の都合により、当該ICカードが使用できない状態となったとき又は有効期限が終了したときは、使用することができない。
8 記名ICカードは、当該記名ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
9 小児用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。
10 偽造、変造若しくは不正に作成されたICカード、SF又は定期乗車券の機能を使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名ICカードに係る個人情報の取扱いは、ICカード発行事業者の定めるところによる。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規程及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱バス車両)
第8条 ICカードの取扱バス車両は、局の指定するバス車両とする。
(制限又は停止)
第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、発売、再発行等の箇所、枚数、時間及び方法の制限又は停止をすることがある。
2 前項の規定による制限又は停止に対し、局はその責めを負わない。
第2章 ICSFカード
第1節 発売
(発売)
第10条 ICSFカードは、IC発行事業者規則の定めるところで発売する。
(チャージ)
第11条 ICSFカードは、IC発行事業者規則の定めるところにより、ICカードを処理する機器でチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第12条 ICSFカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 ICSFカードのSF残額履歴の表示又は印字は、IC発行事業者規則の定めるところにより、ICカードを処理する機器で行うことができる。ただし、第2条第1項第2号及び第3号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は、表示又は印字による確認はできないものとする。
(1) 出場処理がされていないSF残額履歴
(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3) 第19条又は第20条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
(4) 第21条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第2節 運賃
(IC運賃の減額)
第13条 旅客がICSFカードを用いて乗車する場合は、運賃支払時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては、小児普通旅客運賃1名分を減額する。
2 前項の規定による運賃支払以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に、内容に応じた運賃を減額することができる。
3 無記名ICカードから大人普通旅客運賃以外の運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人普通旅客運賃1名分を減額する。
4 前3項の規定による場合で、第5条第3項の規定に基づきICカードにより運賃の一部を減額するときは、現金運賃を適用し、ICカードから10円未満の端数を除いて減額した金額との差額を現金又は局が別に定める方法により支払う。
第3節 効力
(効力)
第14条 ICSFカードにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
(2) 乗車後は、当日限り有効とする。
(3) 途中下車の取扱いはしない。
(記名ICカードの再表示)
第15条 記名ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合において、IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該カードをIC取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(記名ICカードの個人情報変更)
第16条 改氏名等により、旅客の個人情報と記名ICカードに記録された個人情報に相違が生じたときは、当該記名ICカードを使用してはならない。
2 前項の場合において、旅客は速やかに局の定める申込書及び当該記名ICカードを局に差し出して、個人情報変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いはIC発行事業者規則の定めるところによる。
(無効となる場合)
第17条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。この場合において、無効となったICSFカードの取扱いは、IC発行事業者規則の定めるところによる。
(1) 乗車処理後のICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2) 記名ICカードを記名人以外の者が使用した場合
(3) 券面表示事項が不明となった記名ICカードを使用した場合
(4) 使用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を偽って購入した小児用ICカードを使用した場合
(5) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用した場合
(6) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1) 偽造、変造若しくは不正に作成されたICSFカード又はSFを使用した場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受)
第18条 前条の規定に該当し使用した場合は、約款の定めるところにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃及び割増運賃を収受する。
第4節 再発行及び交換
(紛失再発行)
第19条 記名ICカードの記名人が当該記名ICカードを紛失した場合で、局が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めるところにより、使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続をした後、再発行の取扱いを行う。
2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名ICカードが発見された場合で、ICカード発行事業者が当該記名ICカードにつきデポジットを収受しているときのデポジットの取扱いは、IC発行事業者規則の定めるところによる。
(障害再発行)
第20条 ICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、局が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めるところにより再発行整理票を交付する手続をした後、再発行の取扱いを行う。
2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。
(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2) 第17条第2項第2号により無効となった場合
(ICカードの交換及び移替え)
第21条 局及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく交換することがある。ただし、一体型ICカードにおいては、提携先の都合による場合を含む。
2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来、登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めるところによる。
3 一体型ICカードを使用する旅客が、局が定める申請書を提出し、現在使用している一体型ICカードにおける記名ICカードの機能を局が発売できるICカードに移し替える場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めるところによる。
(免責事項)
第22条 ICカードの交換又は再発行により、ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、局はその責めを負わない。
2 紛失した記名ICカードの払戻し、SFの使用等で生じた旅客の損害については、局はその責めを負わない。
3 一体型ICカードの提携先に起因する旅客の損害、提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、局はその責めを負わない。
4 この規程に定めるもののほか、ICSFカードを媒体としたサービス(局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、局はその責めを負わない。
第5節 払戻し
(払戻し)
第23条 旅客が、ICSFカードが不要となり、局が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めるところにより払戻しを行う。
第6節 特殊取扱い
(ICカードの変更)
第24条 旅客が無記名ICカードを差し出して、記名ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めるところによりICカードの変更を行う。ただし、記名ICカードから無記名ICカードへの変更は行わない。
2 旅客が有効期限終了後の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めるところによりICカードの変更を行う。
第3章 IC定期乗車券
第1節 発売
(発売)
第25条 旅客がIC定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、次の各号に定めるICカードに、局が別に定めるIC定期乗車券を発売する。
(1) 第2条第1項第1号に規定するICカードの大人用ICカードには大人用IC定期乗車券、小児用ICカードには小児用IC定期乗車券、また、無記名ICカードには持参人IC定期乗車券を付加する。
(2) 第2条第1項第2号に規定するICカードの大人用ICカードには大人用IC定期乗車券、小児用ICカードには小児用IC定期乗車券を付加する。
2 無記名ICカードに記名人式の定期乗車券を付加するときは、当該無記名ICカードを記名ICカードに変更した後、前項の規定による取扱いを行う。
(IC定期券内容控)
第26条 IC定期乗車券を発売した場合は、当該ICカードの定期券情報を印字したIC定期券内容控を同時に発行する。
2 IC定期券内容控には定期乗車券の効力はない。
3 IC定期乗車券の障害又は機器の故障によりIC定期乗車券が使用できなくなったときは、局が認めたときに限り当該IC定期乗車券とIC定期券内容控を提示することにより乗車することができる。
4 IC定期乗車券を使用する場合は、原則として当該IC定期乗車券のIC定期券内容控を所持するものとし、係員から提示を求められたときは、これを拒んではならない。
(チャージ)
第27条 IC定期乗車券は、IC発行事業者規則の定めるところによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第28条 IC定期乗車券のSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 IC定期乗車券のSF残額履歴の表示又は印字は、IC発行事業者規則の定めるところにより、ICカードを処理する機器で行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に掲げるものについて、表示又は印字による確認はできないものとする。
(1) 出場処理がされていないSF残額履歴
(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3) 第34条又は第35条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
(4) 第36条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第2節 運賃
(IC運賃の減額)
第29条 SFをチャージした有効期間内のIC定期乗車券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)したものとして取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
2 有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
3 前2項の規定による場合で、第5条第3項の規定に基づきICカードにより運賃の一部を減額するときは、現金運賃を適用し、ICカードから10円未満の端数を除いて減額した金額との差額を現金又は局が別に定める方法により支払う。
第3節 効力
(効力)
第30条 第25条の規定により発売したIC定期乗車券は約款の定めるところにより取り扱う。
2 SFをチャージしたIC定期乗車券を、定期乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第14条の規定を準用する。
(記名IC定期乗車券の再表示)
第31条 記名IC定期乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合において、速やかに当該記名IC定期乗車券をIC取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第32条 IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。この場合において、無効となったIC定期乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則の定めるところによる。
(1) 乗車処理後の持参人IC定期乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2) 取扱区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに降車した場合
(3) 記名IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合
(4) 券面表示事項が不明となった記名IC定期乗車券を使用した場合
(5) 使用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を偽って購入した小児用IC定期乗車券を使用した場合
(6) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用した場合
(7) 局の約款に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
(8) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1) 偽造、変造若しくは不正に作成されたIC定期乗車券又はSFを使用した場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受)
第33条 前条の規定に該当し使用した場合は、約款の定めるところにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃及び割増運賃を収受する。
第4節 再発行及び交換
(紛失再発行)
第34条 記名IC定期乗車券の記名人が当該記名IC定期乗車券を紛失した場合で、局が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したIC定期乗車券の使用停止措置及び再発行整理票を交付する手続を行う。
(1) 申請書を提出するときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日及び性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。
2 前項の規定により使用停止措置を行った当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から起算して14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。ただし、一体型ICカードにおいては、次の各号の条件を満たした場合に限り、IC定期乗車券の機能を再発行する。
(1) 公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。
(2) 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。
(3) 旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
(4) 旅客がICカード発行事業者からの再発行用の媒体にかかわる通知を提示すること。
3 前項の規定により再発行の取扱いを行うときは、再発行するIC定期乗車券1枚につき紛失再発行手数料を現金で収受する。この場合において、手数料及びデポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めるところによる。
4 当該IC定期乗車券の使用停止の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失したIC定期乗車券が発見された場合に、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
5 第1項から第3項までの取扱いを行った後に、紛失した記名IC定期乗車券が発見された場合で、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受しているときのデポジットの取扱いは、IC発行事業者規則の定めるところによる。
(障害再発行)
第35条 IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、局が定める申請書を提出し、かつ、当該IC定期乗車券を提示したときは、再発行整理票を交付する手続を行う。
2 前項の規定により再発行整理票が発行された当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から起算して14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。ただし、一体型ICカードにおいては、次の第2号を除く各号の条件を満たした場合に限り、IC定期乗車券の機能を再発行する。
(1) 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。
(2) 旅客が当該IC定期乗車券を提出すること。
(3) 旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
(4) 旅客が障害状態となった当該一体型ICカード及びICカード発行事業者からの再発行用の媒体にかかわる通知を提示すること。
3 当該IC定期乗車券の障害再発行の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。ただし、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受しているときのデポジットの取扱いは、IC発行事業者規則の定めるところによる。
(1) 裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められ、第32条第2項第2号により無効となった場合
(ICカードの交換及び移替え)
第36条 局及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているIC定期乗車券を、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券に予告なく交換することがある。ただし、一体型ICカードにおいては、提携先の都合による場合を含む。
2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来、登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードを交換するときは、ICカード発行事業者及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、局に現在使用している一体型ICカードと当該交換用の媒体を持参し、かつ、ICカード発行事業者からの交換用の媒体にかかわる通知を提示し、IC定期乗車券の機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続をしなければならない。この場合において、局は所定の機器により移し替える。
3 一体型ICカードを使用する旅客が、現在使用している一体型ICカードにおけるIC定期乗車券の機能を局の発行する一体型でないICカードで移し替える場合で、局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときは、局はIC発行事業者規則に定める一体型ICカードの払戻し及びICカードの発売を行ったものとして、所定の機器により当該ICカードに移し替える。なお、一体型ICカードにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
4 前項の場合において、当該一体型ICカードに付加されていた定期乗車券の機能は、払戻しをせずに、当該ICカードに移し替える。ただし、一体型ICカードに係る契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
5 第2項の交換又は第3項の移替えを行った後、交換前若しくは移替え前のIC定期乗車券の機能停止の取消し若しくは機能の復元、又は移し替えたIC定期乗車券の機能を別の一体型ICカードへ移し替えることはできない。
(免責事項)
第37条 ICカードの交換又は再発行により、IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、局はその責めを負わない。
2 紛失したIC定期乗車券の払戻し、SFの使用等で生じた旅客の損害については、局はその責めを負わない。
3 一体型ICカードの提携先に起因する旅客の損害、提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、局はその責めを負わない。
4 この規程に定めるもののほか、IC定期乗車券を媒体としたサービス(局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、局はその責めを負わない。
第5節 払戻し
(払戻し)
第38条 旅客は、持参人IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、局が定める申請書を提出した場合は、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合において、約款に定める払戻しを行い、持参人IC定期乗車券から定期乗車券のみ消去して返却する。
2 旅客は、記名IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該記名IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合において、約款に定める払戻しを行い、記名IC定期乗車券から定期乗車券のみ消去して返却する。
3 旅客が、第2条第1項第1号に規定するICカードの持参人IC定期乗車券が不要となり、局が定める申請書を提出した場合は、約款に定める定期乗車券の払戻し及びIC発行事業者規則の定めるところによる無記名ICカードの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。
4 旅客が、第2条第1項第1号に規定するICカードの記名IC定期乗車券が不要となり、局が定める申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該記名IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、約款に定める定期乗車券の払戻し及びIC発行事業者規則の定めるところによる記名ICカードの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。
5 前各項の払戻しを行う場合の手数料は、IC定期乗車券1枚につき、約款に定める定期乗車券の払戻し手数料額(以下「定期乗車券払戻し手数料」という。)とする。ただし、払戻し額が、定期乗車券払戻し手数料未満のときは、そのすべてを手数料とする。
第6節 特殊取扱い
(ICカードの変更)
第39条 旅客が持参人IC定期乗車券を差し出して、記名IC定期乗車券への変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めるところによりICカードの変更を行う。ただし、記名IC定期乗車券から持参人IC定期乗車券への変更は行わない。
附 則
この規程は、平成19年3月18日から施行する。
附 則(平成19年11月22日交通局規程第45号)
この規程は、平成19年11月26日から施行する。
附 則(平成20年3月14日交通局規程第8号)
この規程は、平成20年3月15日から施行する。
附 則(平成21年3月13日交通局規程第3号)
この規程は、平成21年3月14日から施行する。
附 則(平成22年3月12日交通局規程第2号)
この規程は、平成22年3月13日から施行する。
附 則(平成23年11月1日交通局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日交通局規程第1号)
この規程は、平成25年3月23日から施行する。
附 則(平成25年3月28日交通局規程第3号)
この規程は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成26年3月31日交通局規程第12号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日交通局規程第17号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月9日交通局規程第1号)
この規程は、平成27年2月10日から施行する。
附 則(平成27年3月20日交通局規程第3号)
この規程は、平成27年3月21日から施行する。
附 則(平成28年3月18日交通局規程第2号)
この規程は、平成28年3月19日から施行する。
附 則(平成29年1月13日交通局規程第2号)
この規程は、平成29年1月14日から施行する。
附 則(平成29年3月31日交通局規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日交通局規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月12日交通局規程第7号)
この規程は、平成30年7月13日から施行する。
附 則(平成31年3月29日交通局規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日交通局規程第4号)
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日交通局規程第7号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日交通局規程第4号)
この規程は、令和2年3月18日から施行する。
附 則(令和3年3月31日交通局規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に付与されたバスチケットの使用については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月11日交通局規程第4号)
この規程は、令和4年3月12日から施行する。