川崎市条例評価

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川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項又は第5項の規定により読み替えて適用する同条例附則第2項又は第4項に規定する給料月額に相当する額を定める規則

読み: かわさきししょくいんたいしょくてあてしきゅうじょうれいのいちぶをかいせいするじょうれいふそくだいさんこうまたはだいごこうのきていによりよみかえててきようするどうじょうれいふそくだいにこうまたはだいよんこうにきていするきゅうりょうげつがくにそうとうするがくをさだめるきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:56:06 (Model: gemini-3-flash-preview)
G_歴史的・形式的_現状維持 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
2007年の条例改正に伴う特定の経過措置を定めるための技術的規則。実質的な新規政策ではなく、過去の制度変更に伴う計算上の調整規定である。
川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項又は第5項の規定により読み替えて適用する同条例附則第2項又は第4項に規定する給料月額に相当する額を定める規則
平成19年3月30日規則第13号 (2007-03-30)
○川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項又は第5項の規定により読み替えて適用する同条例附則第2項又は第4項に規定する給料月額に相当する額を定める規則
平成19年3月30日規則第13号
川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項又は第5項の規定により読み替えて適用する同条例附則第2項又は第4項に規定する給料月額に相当する額を定める規則
(改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する規則で定める額)
第1条 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年川崎市条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する規則で定める額は、職員のうち改正条例による改正後の川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号。以下「新条例」という。)第10条第2項又は川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第18条第1項の規定により、新条例第5条の2第2項第2号又は第3号に掲げる期間が新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、改正条例の施行の日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが、市長の定めるところにより、その者の新条例第5条の2第2項に規定する国等の職員等としての在職期間において新条例第2条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が同日において受けるべき給料月額とする。
(改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第4項に規定する規則で定める額)
第2条 改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第4項に規定する規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。