○川崎市地方卸売市場業務条例施行規則
平成19年2月6日規則第1号
川崎市地方卸売市場業務条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第10条~第20条)
第2節 仲卸業者(第21条~第32条)
第3節 売買参加者(第33条~第36条)
第4節 関連事業者(第37条~第45条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第46条~第70条)
第4章 卸売の業務に関する物品の品質管理の方法(第71条・第72条)
第5章 市場施設の利用(第73条~第83条)
第6章 市場運営審議会(第84条~第89条)
第7章 雑則(第90条~第92条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、
条例で使用する用語の例による。
(公告)
第3条 市長は、
条例第3条第1項の規定により市場の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2)
条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4)
条例第3条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第4条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2
条例第3条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の市場の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第5条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、
条例第3条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、
条例に定めるもののほか、市場の管理に関する事務のうち、市長が必要と認める業務を行う上で最も適切と認める法人等を指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第3条の規定による公告を行う。
(通知)
(協定)
第7条 指定管理者は、市長と市場の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(7) 利用料金に関する事項
(8) 管理に要する費用に関する事項
(9) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(10) 管理の業務の報告に関する事項
(11) 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(13) その他市長が必要と認める事項
(取扱品目)
第8条 条例第6条第1項第1号及び
第2号に規定するその他規則で定める加工食料品は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定める物品とする。
(1) 青果部 つけ物類、びん缶詰製品、豆類加工品類、穀類加工品類、香辛料、飲料水及び
別表に掲げる青果部のその他の従たる品目
(2) 水産物部 魚肉入加工品類、海そう加工品類、びん缶詰製品及び
別表に掲げる水産物部のその他の従たる品目
3 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属さない物品又は疑いのある物品の販売の委託を受けたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(販売開始の告知)
第9条 卸売業者は、卸売のための販売開始時刻において、卸売の開始を売買取引の方法ごとに告知する。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売の業務の許可申請)
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款又は規約
(2) 登記事項証明書
(3) 直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
(4) 事業開始後3事業年度における事業計画書
(5) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
(6) 業務を執行する役員に係る市区町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書類並びに履歴書及び写真
(8) 申請者が他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、次に掲げるものをいう。以下同じ。)を持っているときは、その法人の名称及び住所、その法人の総株主等(総株主、総社員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の数及び当該議決権の数のうち当該申請者が有する議決権の数、その法人に対する支配関係を持つに至った理由を記載した書面並びにその法人の定款又は規約、直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業計画書
ア 申請者がその法人の総株主等の議決権の2分の1以上に相当する議決権を有する関係
イ 申請者の営む卸売の業務に従事している者又は従事していた者が役員の過半数又は代表する権限を有する役員の過半数を占める関係
ウ 申請者がその法人の総株主等の議決権の100分の10以上に相当する議決権を有し、かつ、その法人の事業活動の主要部分について継続的で緊密な関係を維持する関係(イに掲げるものを除く。)
(9) その他市長が必要と認める書類
(卸売の業務の許可証の交付等)
2 卸売業者は、その資格を失ったときは、卸売業務許可証を遅滞なく市長に返還しなければならない。
(許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱承認申請)
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱に関する計画を記載した書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(保証金の額)
部類 | 前2事業年度の平均卸売金額 | 保証金の額 |
青果部 | 3,000,000,000円未満 | 1,200,000円 |
3,000,000,000円以上 | 2,000,000円 |
水産物部 | 3,000,000,000円未満 | 1,200,000円 |
3,000,000,000円以上6,000,000,000円未満 | 2,000,000円 |
6,000,000,000円以上10,000,000,000円未満 | 3,000,000円 |
10,000,000,000円以上 | 6,000,000円 |
花き部 | 1,000,000,000円未満 | 1,000,000円 |
1,000,000,000円以上 | 1,200,000円 |
備考 新たに卸売の業務を行う者に係る保証金の額については、この表により保証金の額を算定できるまでの間は、この表の基準に従い、市長が別に定めるところによる。 |
(保証金に代用できる有価証券の価格)
第14条 条例第12条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券 額面金額に相当する額
(2) 日本銀行が発行する出資証券及び特別の法律により法人が発行する債券(前号に掲げる債券を除く。) 額面金額の100分の90に相当する額
2 前項の規定により換算した額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)
3 前2項の認可申請書の添付書類については、第10条第2項の規定を準用する。この場合において、
条例第17条第1項の認可に係る申請については、第10条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と、
条例第17条第2項の認可に係る申請については、第10条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併又は分割に係る契約書の写し」と読み替えるものとする。
(卸売業者の名称変更等の届出)
(せり人の名簿)
(せり人章)
(卸売の代行の承認申請等)
2 前項の卸売の代行承認申請書には、卸売を代行させようとする者に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 卸売を代行させようとする者が個人である場合
ア 履歴書及び写真
イ 住民票の写し又はこれに代わる書類
ウ 市区町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書類
(2) 卸売を代行させようとする者が法人である場合
ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 業務を執行する役員に係る市区町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書類並びに当該法人の代表者の履歴書及び写真
3
条例第22条の規定により卸売の代行を行う者は、卸売の代行の業務に従事するときは、氏名又は名称を明示しなければならない。
(卸売業者の不適格事実の生じた場合の届出)
第20条 卸売業者又はその清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 卸売業者が解散したとき。
第2節 仲卸業者
(仲卸しの業務の許可申請書)
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が個人である場合
ア 履歴書及び写真
イ 資産調書
ウ 住民票の写し又はこれに代わる書類
エ 市区町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書類
オ 事業開始後3事業年度における事業計画書
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が法人である場合
ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
エ 事業開始後3事業年度における事業計画書
オ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
カ 業務を執行する役員に係る市区町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書類並びに当該法人の代表者の履歴書及び写真
ク その他市長が必要と認める書類
(仲卸しの業務の許可証の交付等)
2 仲卸業者は、その資格を失ったときは、仲卸業務許可証を遅滞なく市長に返還しなければならない。
(許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱承認申請)
第23条 条例第24条第5項の規定による承認の申請は、許可外部類物品取扱承認申請書によるものとする。
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱に関する計画を記載した書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(保証金の額)
第24条 条例第26条第1項に規定する仲卸業者の預託すべき保証金の額は、青果部、水産物部及び花き部とも
条例第68条第2項に規定する仲卸業者の利用料金(販売金額による利用料金を除く。)の月額の3倍とする。
2 前項の保証金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(売買参加章等の交付等)
2 市長は、前項に定めるもののほか、仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、売買参加補助章(
第15号様式)を交付することができる。
3 仲卸業者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、売買参加章又は売買参加補助章を着用しなければならない。
(売買参加章等の返還)
第26条 仲卸業者は、その資格を失ったときは、売買参加章及び売買参加補助章を遅滞なく市長に返還しなければならない。
(仲卸業者の営業等の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)
3 前2項の認可申請書の添付書類については、第21条第2項の規定を準用する。この場合において、
条例第28条第1項の認可に係る申請については第21条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と、
条例第28条第2項の認可に係る申請については第21条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併又は分割に係る契約書の写し」と読み替えるものとする。
(仲卸しの業務の相続の認可申請)
2 前項の認可申請書の添付書類については、第21条第2項(第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類並びに申請者と被相続人との続柄を証明する書面及び仲卸しの業務を申請者が引き続き行うことに対する申請者以外の相続人の同意書の写し」と読み替えるものとする。
(仲卸業者の不適格事実の生じた場合の届出)
(仲卸業者の名称変更等の届出)
2
条例第30条第2項の規定による届出は、仲卸業者(関連事業者)死亡(解散)届出書(
第21号様式)によるものとし、かつ、届出事項に係る内容を証明する書類を添付しなければならない。
(仲卸業者の営業報告)
2 前項の営業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 法人である仲卸業者にあっては、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第96条の株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び同規則第97条の個別注記表
(準用規定)
第3節 売買参加者
(売買参加者の届出)
2 前項の届出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 卸売業者の推薦書
(2) その他市長が必要と認める書類
(売買参加章等の交付等)
第34条 市長は、
条例第32条第1項の規定による届出があったときは、売買参加章を交付するものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、売買参加者の効率的な取引を確保するため、必要があると認めるときは、売買参加補助章を交付することができる。
3 売買参加者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、前2項の売買参加章又は売買参加補助章を着用しなければならない。
(記載事項の変更等の届出)
(売買参加章等の返還)
第36条 売買参加者は、卸売業者から卸売を受けることを廃止したときは、売買参加章及び売買参加補助章を遅滞なく市長に返還しなければならない。
第4節 関連事業者
(規則で定める関連事業者の種類)
(1) 包装資材販売業者
(2) 調理道具販売業者
(3) 花き資材販売業者
(4) その他市長が必要と認める業務を営む者
(1) 銀行業者
(2) 容器回収業者
(3) たばこ小売業者
(4) 衣料品販売業者
(5) 履物販売業者
(6) 医薬品販売業者
(7) 化粧品販売業者
(8) その他市長が必要と認める業務を営む者
(関連事業者の許可申請)
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が個人である場合
ア 履歴書及び写真
イ 資産調書
ウ 住民票の写し又はこれに代わる書類
エ 市区町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書類
オ 事業開始後3事業年度における事業計画書
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が法人である場合
ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
エ 事業開始後3事業年度における事業計画書
オ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
カ 業務を執行する役員に係る市区町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書類並びに当該法人の代表者の履歴書及び写真
キ 第1種関連事業に係る申請者にあっては、その業務を執行する役員が
条例第34条第1項第2号に該当しないことを誓約する書面
ク その他市長が必要と認める書類
(関連事業の業務の許可証の交付等)
2 関連事業者は、その資格を失ったときは、関連事業業務許可証を遅滞なく市長に返還しなければならない。
(保証金の額)
2 第24条第2項の規定は、前項の保証金の額について準用する。
(関連事業者の営業等の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)
3 前2項の認可申請書の添付書類については、第38条第2項の規定を準用する。この場合において、
条例第28条第1項の認可に係る申請については、第38条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と、
条例第28条第2項の認可に係る申請については、第38条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併又は分割に係る契約書の写し」と読み替えるものとする。
(関連事業の業務の相続の認可申請)
2 前項の認可申請書の添付書類については、第38条第2項(第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類並びに申請者と被相続人との続柄を証明する書面及び関連事業の業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写し」と読み替えるものとする。
(関連事業者の不適格事実の生じた場合の届出)
(関連事業者の名称変更等の届出)
第44条 条例第39条において準用する
条例第30条第1項の規定による届出は、仲卸業者(関連事業者)名称変更等届出書によるものとし、かつ、
同項第2号及び
第4号に係るものについては、届出事項に係る内容を証明する書類を添付しなければならない。
(準用規定)
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の単位)
第46条 売買取引の単位は、重量による。ただし、これと異なる取引慣習があるときは、この限りでない。
(現品又は見本による取引)
第47条 卸売業者が市場において行う卸売(市場外で引渡しをする物品の卸売を除く。以下この条及び次条本文において同じ。)は、現品又は見本をもって行わなければならない。ただし、銘柄による取引慣習があるときは、これによることができる。
(現品又は見本の下見)
第48条 卸売業者は、卸売に参加する者が現品又は見本の下見を十分に行うことができるよう措置しなければならない。ただし、銘柄により卸売を行う場合は、この限りでない。
(せり売の方法)
第49条 せり売は、せり売をしようとする物品について荷印、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ、又は表示した後、行わなければならない。
2 せり売は、せり人が最高申込価格を原則として3回呼び上げたときに終了し、最高申込価格の申込者をせり落し人とする。ただし、最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。
3 せり人は、最高申込価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他適当な方法によってせり落し人を決定しなければならない。
4 せり人は、せり落しが決定したときは、直ちにその価格、数量(一括上場分割販売に限る。)及びせり落し人の売買参加章又は売買参加補助章に付した番号(以下「売買参加章番号」という。)を呼び上げなければならない。
(入札の方法)
第50条 入札は、入札をしようとする物品について荷印、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ、又は表示した後、入札に参加する者に対し、入札票(
第27号様式)により指定事項を記録させて行わなければならない。
2 開札は、入札終了後直ちに行わなければならない。
3 落札者は、最高価格の入札者とする。ただし、最高価格が指値に達しないときは、この限りでない。
4 せり人は、最高価格の入札者が2人以上あるときは、抽選その他適当な方法によって落札者を決定しなければならない。
5 せり人は、落札が決定したときは、直ちにその価格、数量(一括上場分割販売に限る。)及び落札者の売買参加章番号を呼び上げなければならない。
(入札の無効)
第51条 入札は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効とする。
(1) 入札者が誰であるか確認し難いとき。
(2) 入札金額その他指定記録事項が不明なとき。
(3) 入札に際し不当又は不正な行為があったと認められるとき。
(4) 2通以上の入札票により入札したとき。
2 前項の規定により入札が無効となった場合は、卸売業者は、開札の際、その理由を明示し、入札が無効な旨を呼び上げなければならない。
(せり落し又は落札の異議申立)
第52条 せり売又は入札に参加した者が、そのせり落し又は落札の決定に異議があるときは、直ちに市長にその旨を申し立てることができる。
2 市長は、前項の規定による異議の申立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。
(指値の呼上げ等)
第53条 卸売業者は、指値を付された受託物品については、その旨を当該受託物品の現品又は見本に表示し、卸売の開始前にその旨を呼び上げなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による表示及び呼上げをしないときは、指値をもって仲卸業者又は売買参加者に対抗することができない。
(受託拒否の正当な理由)
第53条の2 条例第44条に定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 販売の委託の申込みがあった物品が衛生上有害である場合
(2) 販売の委託の申込みがあった物品が市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった物品と同程度の品質であると市長が認める場合
(3) 卸売場、倉庫その他の卸売業者が市場における卸売の業務のために利用する施設の受入能力を超える場合
(4) 販売の委託の申込みがあった物品に関し、法令又は
条例に違反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をした場合又は販売を制限する本市その他行政機関の指示若しくは命令があった場合
(5) 販売の委託の申込みが
条例第43条の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合
(6) 販売の委託の申込みが市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
(受託契約約款の届出)
2 前項の届出書には、受託契約約款(変更の届出の場合にあっては、変更した受託契約約款)を添付しなければならない。
(販売原票の写し等の提出)
第55条 卸売業者は、
条例第48条第1項の販売原票を書面をもって作成したときはその写しを、電磁的記録をもって作成したときは当該電磁的記録を直ちに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(売渡票の作成等)
第56条 卸売業者は、
条例第48条第1項の販売原票に基づき売渡票を作成し、仲卸業者及び売買参加者に交付しなければならない。
(卸売の相手方の明示)
第57条 卸売業者は、
条例第49条第1項の規定により、卸売をした物品について、仲卸業者又は売買参加者ごとに荷渡票を作成し、当該物品に添付する等、仲卸業者又は売買参加者が明らかになるよう措置しなければならない。
(買い受けた物品の引取りを怠った場合)
第58条 条例第49条第3項に規定する買い受けた物品の引取りを怠ったと認められるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、仲卸業者又は売買参加者に引取りを請求しても仲卸業者又は売買参加者が正当な理由なくこれを履行しないとき。
(2) 仲卸業者又は売買参加者の所在が不明で引取請求ができないとき。
(3) その他市長が仲卸業者又は売買参加者に不当又は不正な行為があると認めるとき。
(引取りのない買い受けた物品の届出)
第59条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1)
条例第49条第3項の規定により卸売業者がその物品の保管をし、又は他の者に卸売をしたとき。
(保管の費用及び差額の支払期限)
第60条 条例第49条第3項に規定する保管の費用は仲卸業者又は売買参加者がその物品を引き取ったときに、
同条第4項の差額は卸売業者が他の者に卸売をした当日に、これを支払わなければならない。
(卸売予定数量等の報告等)
第61条 条例第52条第1項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。
(1) 当日市場内において卸売をする物品の品名、取引方法、主要な産地及び卸売予定数量
(2) 当日市場外で卸売をする物品の品名、取引方法、主要な産地及び卸売予定数量
3
条例第52条第2項の規定による報告は、卸売をした日の翌日までに行わなければならない。ただし、指定管理者の指定する物品については、当日の販売終了後、直ちに行わなければならない。
7 前3項に規定する報告書については、当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって、代えることができる。
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第62条 条例第53条第1項の規則で定める時刻は、卸売のための販売開始時刻の1時間前とする。
(卸売業者以外の者からの買入物品等販売届出)
(卸売業者の使用する帳票の承認等)
第64条 卸売業者の使用する次に掲げる帳票は、市長がその業務内容を適確に把握することができる様式によるものとし、かつ、市長の承認を受けたものでなければならない。
(2) 第56条の売渡票
(3) 第57条の荷渡票
2 前項第1号の販売原票には、一連の番号を付さなければならない。
3 市長は、第1項の帳票について、その様式が不適当であると認めるときは、卸売業者に対し、その変更を指示することができる。
(売買仕切書又は売買仕切金の送付期日)
第65条 条例第57条第1項に規定する売買仕切書を送付しなければならない期日は、卸売をした当日とする
2
条例第57条第1項に規定する売買仕切金を送付しなければならない期日は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 青果部 卸売をした日から起算して3日以内
(2) 水産物部 卸売をした日から起算して7日以内
(3) 花き部 卸売をした日から起算して15日以内
(売買仕切金の支払方法)
第66条 条例第57条第1項の規則で定める方法は、現金払、小切手の振出し又は送金払のいずれかの方法とする。
(買受代金の支払期日)
第67条 条例第59条第1項に規定する出荷者等から買い受けた物品の代金の支払期日は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 青果部 物品を買い受けた日から起算して3日以内
(2) 水産物部 物品を買い受けた日から起算して7日以内
(3) 花き部 物品を買い受けた日から起算して15日以内
2
条例第59条第1項に規定する卸売業者から買い受けた物品の代金の支払期日は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 青果部 物品を買い受けた日から起算して3日以内
(2) 水産物部 物品を買い受けた日から起算して5日以内
(3) 花き部 物品を買い受けた日から起算して15日以内
3
条例第59条第1項に規定する仲卸業者から買い受けた物品の代金の支払期日は、物品を買い受けた当日とする。
(買受代金の支払方法)
第68条 条例第59条第2項の規則で定める方法は、現金払、小切手の振出し又は送金払のいずれかの方法とする。
(買い受けた物品の代金の滞納の届出)
第69条 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が買い受けた物品の代金の支払を怠ったときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(卸売代金の変更)
第70条 条例第60条第1項ただし書の規定による正当な理由があると認めるときは、卸売をした物品が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市場取引の経験から予見し難い隠れた欠陥があるとき。
(2) 粗悪品が混入し、又は選別不十分と認められるとき。
(3) 見本と現品の内容が相違しているとき、又は等級が相違しているとき。
(4) 表示された事項と内容が相違しているとき。
2 市長は、
条例第60条第1項ただし書の規定による確認を終了したときは、当該確認を受けた卸売業者の申請により、
第33号様式による証明書を交付するものとする。
第4章 卸売の業務に関する物品の品質管理の方法
(品質管理の方法を定める施設の取扱品目)
施設 | 取扱品目 |
青果部に関する施設 | 別表に掲げる野菜、果実、野菜及び果実の加工品並びに従たる取扱品目 |
水産物部に関する施設 | 別表に掲げる生鮮水産物、加工水産物及び従たる取扱品目 |
花き部に関する施設 | 別表に掲げる切花、はち植のもの、花木、種苗及びその他の鑑賞用植物 |
(卸売の業務に関する物品の品質管理の方法)
第72条 条例第61条第2項の規則で定める物品の品質管理の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 卸売業者は、前条に定める施設の取扱品目ごとに品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに、品質管理の責任者名を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。届出の内容を変更するときも、同様とする。
(2) 卸売業者は、施設の設定温度、温度管理その他の品質管理の方法を定め、市長に届け出なければならない。届出の内容を変更するときも、同様とする。
(3) 卸売業者の品質管理の責任者は、施設の適正な温度管理及び衛生的な利用の保持に努め、異常が発生したときは適切な対応を行い、直ちに市長及び卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者に通知しなければならない。
(4) 仲卸業者は、品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに、品質管理の責任者名を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。届出の内容を変更するときも、同様とする。
(5) 仲卸業者の品質管理の責任者は、施設の温度管理を行う等適正な品質管理に努めなければならない。
(6) 市場関係事業者(卸売業者及び仲卸業者を除く。)は、物品の品質保持に努めなければならない。
(7) その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 市場施設の利用
(利用の許可申請等)
第73条 条例第62条第3項の規則で定める許可申請書は、次に掲げる事項を記載した申請書とする。
(1) 利用する市場施設の種類
(2) 利用する市場施設の面積
(3) 市場施設を利用する目的
(4) 市場施設を利用する期間
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市場施設を利用する必要性を記載した書面
(2) 定款又は規約
(3) 役員の氏名及び住所を記載した書類
(4) その他指定管理者が必要と認める書類
3
条例第62条第2項の規定により市場施設の利用の許可を受けた者は、前項の添付書類の内容に変更を生じた場合は、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
4 指定管理者は、利用者が市場施設の利用期間終了後、引き続き当該市場施設を利用しようとする場合は、第2項に規定する書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。
(指定等の期間)
(用途変更の承認申請)
第75条 条例第63条第2項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 利用する市場施設の種類
(2) 利用する市場施設の変更後の用途
(3) 利用する市場施設の変更する面積
(4) 市場施設を利用する期間
(5) 変更する理由
(原状変更等の許可申請等)
第76条 条例第64条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 利用する市場施設の種類
(2) 市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は原状に変更を加える場所、目的及び内容
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設計図面
(2) 仕様書
(3) 費用見積書
(4) その他指定管理者が必要と認める書類
3
条例第64条第1項ただし書の規定による許可を受けた者は、工事完了後、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(毀損等の届出)
第77条 施設利用者は、利用する市場施設に毀損その他の理由による修理を要する箇所を発見したときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(返還の届出)
第78条 条例第65条の規定により施設利用者が市場施設を返還しようとするときは、返還する日の7日前までに指定管理者に届け出て、市場施設の検査を受けなければならない。
(清潔の保持等)
第79条 施設利用者は、業務終了後市場施設を清掃し、廃棄物を所定の場所に集積する等常にその清潔の保持に努めなければならない。
2 施設利用者は、容器その他の物件を整理し、これを通路その他当該施設利用者が指定又は許可を受けた市場施設以外の場所に放置してはならない。
3 施設利用者は、共同して利用する市場施設について、清掃に関する責任者及び費用の分担その他必要な事項を定め、指定管理者に届け出なければならない。
4 指定管理者は、施設利用者に対し、清潔の保持のため、清掃、消毒その他必要と認める措置を命ずることができる。
(利用料金の支払)
第80条 条例第68条第2項の利用料金は、指定管理者が指定する日までに支払わなければならない。
2 前項に規定する支払期限前に市場施設を返還する場合の
条例第68条第2項の利用料金(
条例別表に掲げる卸売業者市場利用料金、仲卸業者市場利用料金及び関連事業者市場利用料金を除く。)は、返還するときまでに支払わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、利用期間が1月に満たない場合の
条例第68条第2項の利用料金(
条例別表に掲げる卸売業者市場利用料金、仲卸業者市場利用料金及び関連事業者市場利用料金を除く。)は、指定又は許可を受けたときに支払わなければならない。
(面積及び日割計算方法)
第81条 条例別表の利用料金の算定の基礎となる面積の算定については、利用する面積が1平方メートル未満のときは1平方メートルとみなし、利用する面積に1平方メートル未満の端数のあるときはその端数を1平方メートルとみなす。
2
条例第68条第5項に規定する利用料金の日割計算の方法は、利用料金の月額に利用した日数を乗じて得た額を、当該月の日数で除する方法とする。
(維持費用の指定)
第82条 条例第68条第3項の規定により電力、電話、ガス、水道等の施設利用者の負担とする費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定又は許可を受けた市場施設で使用するもの(共同使用するものを含む。)
(2) 前号以外で市場施設の利用許可を受けて使用するもの
(利用料金の減免申請)
第83条 条例第69条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。
第6章 市場運営審議会
(会長及び副会長)
第84条 川崎市地方卸売市場南部市場運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第85条 審議会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第86条 審議会は、その調査審議に必要と認めるときは、関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(部会)
第87条 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が審議会に諮って指名する。
2 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
3 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
5 部会の会議については、前2条の規定を準用する。
(庶務)
第88条 審議会の庶務は、経済労働局において処理する。
(委任)
第89条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第7章 雑則
(検査職員の身分証明書)
(市場内の掲示事項)
第91条 市長は、次に掲げる場合は、これを市場内に掲示するものとする。
(1)
条例第7条第2項の規定により、休業日に臨時に開場し、又は開場日に臨時に休業することを定めたとき。
(2)
条例第8条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更したとき、又は
同条第2項の規定により卸売業者の行う卸売の販売開始時刻及び販売終了時刻を定めたとき。
(3) 卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、若しくは再開したとき、又は卸売の業務を廃止したとき。
(4) 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の業務の許可若しくは承認をしたとき、又はその業務を停止したとき、若しくはその資格を取り消したとき。
(5) 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の営業若しくは事業の譲渡し及び譲受けを認可したとき、又は卸売業者、仲卸業者及び関連事業者たる法人の合併若しくは分割を認可したとき。
(6) 卸売の業務、仲卸しの業務及び関連事業の業務の相続を認可したとき。
(9) 地方卸売市場に関する法令又は
条例若しくはこの規則の改正があったとき。
(10) その他市長が必要と認めるとき。
2 指定管理者は、
条例第51条第3項の規定により衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命じた場合は、これを市場内に掲示しなければならない。
(委任)
第92条 この規則で定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、市長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
附 則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日規則第8号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第42号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月21日規則第80号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日規則第94号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月13日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成27年3月23日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月8日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
取扱品目表
1 青果部
(1) 野菜
類別 | 品名 |
根菜類 | だいこん かぶ にんじん ごぼう たけのこ れんこん くわい うど その他の根菜類 |
葉茎菜類 | はくさい さんとうさい からしな きょうな たかな つけな こまつな つまみな きゃべつ ほうれんそう ねぎ カリフラワー わけぎ あさつき にら しゅんぎく ねみつば きりみつば いとみつば ふき セリ はたまねぎ その他の葉茎菜類 |
果菜類 | なす とまと きゅうり ピーマン しろうり とうがん かぼちゃ その他の果菜類 |
豆類 | いんげん さやえんどう オランダさや グリーンピース そらまめ えだまめ ささげ その他の豆類 |
洋菜類 | リーキ レタース サラダ菜 めきゃべつ レッドキャベツ ブロッコリー セルリー パセリー アスパラガス エンダイブ ルタバカ ラディシュ ビート マーシャレット その他の洋菜類 |
土物類 | さつまいも じゃがいも さといも セレベス やつがしら やまといも ながいも たまねぎ にんにく らっきょう ゆりね あかめ その他の土物類 |
つま物類 | ねしょうが はしょうが とうがらし ししとうがらし だいだい ゆず たで しそ みょうが みょうがだけ ふきのとう はなまるきゅうり しょくようぎく わらび ぎんなん わさび きのめ ぼうふう その他のつま物類 |
菌茸類 | まつたけ なましいたけ マッシュルーム なめこ しめじ えのきだけ その他の菌茸類 |
その他の野菜類 | とうもろこし うめ その他の野菜類 |
(2) 果実
類別 | 品名 |
かんきつ類 | みかん なつみかん あまなつかん ネーブル いよかん さんぽうかん ぽんかん はっさく なるとかん グレープフルーツ ぶんたん きんかん レモン オレンジ その他のかんきつ類 |
りんご類 | 紅玉 国光 祝 旭 印度 デリシャス スターキング ゴールデンデリシャス ふじ おうれい むつ その他のりんご類 |
なし類 | 長十郎 幸水 石井わせ 晩三吉 二十世紀 八雲 洋なし 新世紀 菊水 その他のなし類 |
かき類 | 富有 次郎 平核無 御所 蜂屋 あたご みしらづ 禅寺丸 その他のかき類 |
ぶどう類 | デラウェアー 甲州 キャンベルス ネオマスカット ベリーA 巨峰 ナイヤガラ アレキサンドリア 温室ぶどう その他のぶどう類 |
すいか類 | 露地すいか こだま 温室すいか その他のすいか類 |
いちご類 | 福羽 ワンダー ダナー その他のいちご類 |
メロン類 | プリンス スイート マスク 羽十 エリザベス きんしょう まくわうり その他のメロン類 |
その他の果実類 | びわ もも ネクタリン プラム あんず さくらんぼ いちじく くり バナナ パインアップル その他の果実類 |
(3) 野菜及び果実の加工品
類別 | 品名 |
乾燥類 | ほしだいこん きりぼしだいこん きりぼしいも ほししいたけ ほしぜんまい その他の乾燥類 |
その他の野菜及び果実の加工品類 | まめもやし しなちく かんぴょう ころがき あんぽがき その他の野菜及び果実の加工品類 |
(4) 従たる取扱品目
類別 | 品名 |
冷凍食品類 | 調理冷凍加工品 |
つけ物類 | たくあんづけ ちょうせんづけ なすづけ はくさいづけ のざわなづけ しょうがづけ きゅうりづけ ふくじんづけ あさづけ ならづけ たかなづけ その他のつけ物類 |
びん缶詰製品 | 青果びん缶詰 |
豆類加工品類 | 大豆 小豆 落花生 納豆 豆腐 その他の豆類 加工品類 |
穀類加工品類 | ぬか もち(真空包装) めん類等 |
香辛料 | わさび類 洋がらし その他の香辛料 |
飲料水 | ジュース 乳酸飲料 |
その他の従たる品目 | こんにゃく はちみつ わかめ |
2 水産物部
(1) 生鮮水産物
類別 | 品名 |
いわし類 | まいわし うるめいわし かたくちいわし にしん その他のいわし類 |
かつお類 | まがつお そうだかつお すまがつお すじがつお その他のかつお類 |
さば類 | まさば ごまさば あかさば その他のさば類 |
まぐろ類 | まぐろ めじ きはだ きめじ めばち びんなが いんどまぐろ その他のまぐろ類 |
かじき類 | まかじき めかじき しろかわかじき くろかわかじき ばしょうかじき その他のかじき類 |
ぶり類 | ぶり わらさ いなだ わかし はまち ひらまさ かんぱち その他のぶり類 |
たら類 | まだら すけそうだら ぶわたら すりみ その他のたら類 |
さめ類 | よしきりざめ あおざめ もうかざめ むきざめ その他のさめ類 |
たい類 | まだい かすご ちこだい れんこだい くろだい あまだい きんめだい おながだい あおだい めだい いぼだい その他のたい類 |
かれい類 | まがれい まこがれい いしがれい なめたがれい あかがれい あさばがれい そうはちがれい やなぎむしがれい めいたがれい したびらめ その他のかれい類 |
さわら類 | さわら おきさわら その他のさわら類 |
あじ類 | まあじ むろあじ しまあじ くろあじ あおあじ その他のあじ類 |
あなご類 | まあなご ぎんあなご その他のあなご類 |
めぬけ類 | めぬけ あこう きんき その他のめぬけ類 |
すずき類 | すずき せいご ふつこ その他のすずき類 |
いしもち類 | いしもち ぐち その他のいしもち類 |
ふぐ類 | まふぐ とらふぐ その他のふぐ類 |
| さんま ひらめ そげ さけ ます かます まながつお このしろ さより とびうお ぼら むつ はたはた ほうぼう かながしら こち いさき たかべ きす ほっけ あいなめ たちうお しいら あんこう めばる こはだ さっぱ ねづ しらうお はぜ はも しゃこ うに なまこ 魚卵 くじら |
いか類 | するめいか もんごういか こういか あほりいか やりいか あかいか ひいか その他のいか類 |
たこ類 | まだこ いいだこ みずだこ その他のたこ類 |
えび類 | くるまえび まきえび しばえび さるえび いせえび もえび たいしょうえび くまえび すえび とんえび さくらえび むきえび その他のえび類 |
かに類 | わたりがに けがに まるがに その他のかに類 |
貝類 | あわび とこぶし あかがい ほたてがい かき さざえ しじみ はまぐり あさり みるがい たいらがい あおやぎ かいばしら とりがい その他の貝類 |
淡水魚類 | わかさぎ あゆ こい どじょう うなぎ かわます その他の淡水魚類 |
冷凍品類 | さば ぶり あじ たい さけ ます たら にしん しらうお さんま かれい ひらめ おひょう かながしら ほうぼう たちうお するめいか こういか もんごういか えび その他の冷凍品類 |
(2) 加工水産物
類別 | 品名 |
塩蔵品類 | 塩さけ 塩ます 塩たら 塩さば 塩さんま 塩いわし 塩いか 塩にしん 塩ほっけ 塩かずのこ 塩たらこ 塩から その他の塩蔵魚及び塩蔵魚卵類 |
塩干品類 | めざし 開干さんま 開干いわし 開干うるめ 開干さば 開干あじ 開干かます 丸干いわし 丸干さんま 丸干あじ 干かれい すきみだら くさや その他の丸干及び開干塩干品類 |
煮干品類 | 煮干いわし 煮干あじ ちりめん しらうお かえり ひらご こうなごにぼし あじこにぼし ほしあみ ほしえび ほしかいばしら その他の煮干品類 |
素干品類 | たづくり ほしするめ 干かずのこ 角ぼし 棒だら みがきにしん すぼしさくらえび ほしやつめうなぎ ほしあゆ ほしかいばしら ほしあわび ほしほっきがい ほしとりがい ほしまてがい ほしかき ほしひめがい さきいか からすみ その他の素干品類 |
焼干品類 | 焼かれい 焼いか 焼うなぎ 焼さめ 焼あじ 焼さば 焼だい 焼はぜ その他の焼干品類 |
味付干品類 | いわしさくらぼし さんまさくらぼし たいさくらぼし ふぐさくらぼし さよりさくらぼし いかさくらぼし あじさくらぼし その他の味付干品類 |
薫製品類 | さけ薫製品 ます薫製品 たら薫製品 さんま薫製品 さば薫製品 にしん薫製品 いか薫製品 いわし薫製品 くじら薫製品 その他の薫製品類 |
湯煮品類 | 煮いか 煮かに 煮だこ 煮えび なまりぶし その他の湯煮品類 |
干節品類 | かつお節 雑節 その他の干節品類 |
練製品類 | かまぼこ なると 揚物 ちくわ 焼ちくわ はんぺん だてまき 魚ハム 魚ソーセージ その他の練製品類 |
調味付品類 | 粕漬 麹漬 ぬか漬 みそ漬 す漬 その他の調味付品類 |
つくだ煮類 | つくだ煮 しぐれ煮 あめ煮 魚肉でんぶ その他のつくだ煮類 |
海そう類 | こんぶ とろろこんぶ わかめ ひじき あらめ のり その他の海そう類 |
(3) 従たる取扱品目
類別 | 品名 |
冷凍食品類 | 調理冷凍加工品 |
魚肉入加工品類 | ハンバーグ ぎょうざ しゅうまい 春巻 コロッケ メンチカツ 肉だんご その他の魚肉入加工品類 |
海そう加工品類 | 寒天加工品 |
びん缶詰製品 | 水産物びん缶詰 |
その他の従たる品目 | 鳥卵製品(たまご焼等) てんぷら類 よせ物 おでん種 うなぎたれ 納豆 豆腐 煮豆 もち(真空包装) めん類等 |
3 花き部
(1) 切花
類別 | 品名 |
切花類 | きく ばら カーネーション チューリップ ゆり アマリリス グラジオラス フリージヤ ききょう ダリヤ アイリス すいせん マーガレット その他の切花類 |
枝物類 | まつ 竹 うめ まき つばき さざんか うめもどき つつじ さつき やなぎ ぼけ 金宝樹 ユーカリ エリカ キャラ その他の枝物類 |
切葉類 | そてつ はらん たましだ やましだ なるこらん フェニックス アスパラガス ニュウサイラン その他の切葉類 |
(2) はち植のもの
類別 | 品名 |
はちもの類 | シクラメン サルビヤ デージー パンジー ホウセンカ ベコニヤ キンセンカ ベニシタン さくらそう きく ぼけ まつ つつじ さつき うめ つばき あじさい その他のはちもの類 |
観葉植物類 | そてつ ゴム ポトス フェニックス サボテン サンスベリヤ ラン ハナキリン クロトン その他の観葉植物 |
(3) 花木
類別 | 品名 |
| いぶき さつき つつじ あじさい つばき さざんか ひば まさき うめもどき ベニシタン ボタン その他の花木類 |
(4) 種苗
類別 | 品名 |
苗もの類 | パンジー デージー サルビヤ コスモス ルピナス キンセンカ マツバボタン マツバギク あさがお 百日草 えぞぎく なでしこ その他の苗もの類 |
球根類 | ゆり すいせん チューリップ アイリス グラジオラス クロッカス ダリヤ その他の球根類 |
宿根類 | きく はなしょうぶ すいれん しおん かすみそう きりんそう おもと おみなえし デージー ガーベラ その他の宿根類 |
種子 | キンセンカ ハボタン ルピナス けいとう なのはな 金魚草 日日草 その他の種子 |
(5) その他の観賞用植物
類別 | 品名 |
| やましだ あわ つる すぎ ほうきぐさ すすき がんそく パンパス ヒマワリ その他の観賞用植物 |
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 指定管理者指定書 | 第6条 |
2 | 卸売業務許可申請書 | 第10条第1項 |
3 | 卸売業務許可証 | 第11条第1項 |
4 | 許可外部類物品取扱承認申請書 | 第12条第1項 第23条第1項 |
5 | 卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け認可申請書 | 第15条第1項 |
6 | 卸売業者の合併認可申請書 | 第15条第2項 |
7 | 卸売業者の分割認可申請書 | 第15条第2項 |
8 | 卸売業者名称変更等届出書 | 第16条 |
9 | せり人の名簿 | 第17条 |
10 | せり人章 | 第18条 |
11 | 卸売の代行承認申請書 | 第19条第1項 |
12 | 仲卸業務許可申請書 | 第21条第1項 |
13 | 仲卸業務許可証 | 第22条第1項 |
14 | 売買参加章 | 第25条第1項 第34条第1項 |
15 | 売買参加補助章 | 第25条第2項 第34条第2項 |
16 | 仲卸業者(関連事業者)の営業等の譲渡し及び譲受け認可申請書 | 第27条第1項 第41条第1項 |
17 | 仲卸業者(関連事業者)の合併認可申請書 | 第27条第2項 第41条第2項 |
18 | 仲卸業者(関連事業者)の分割認可申請書 | 第27条第2項 第41条第2項 |
19 | 仲卸業務(関連事業業務)相続認可申請書 | 第28条第1項 第42条第1項 |
20 | 仲卸業者(関連事業者)名称変更等届出書 | 第30条第1項 第44条第1項 |
21 | 仲卸業者(関連事業者)死亡(解散)届出書 | 第30条第2項 第44条第2項 |
22 | 仲卸業者(関連事業者)営業報告書 | 第31条第1項 第45条第2項 |
23 | 売買参加者届出書 | 第33条第1項 |
24 | 売買参加者記載事項変更等届出書 | 第35条 |
25 | 関連事業業務許可申請書 | 第38条第1項 |
26 | 関連事業業務許可証 | 第39条第1項 |
27 | 入札票 | 第50条第1項 |
28 | 受託契約約款(変更)届出書 | 第54条第1項 |
29 | 市況等に関する月例報告書 | 第61条第4項 |
30 | 仲卸業者販売金額等月例報告書 | 第61条第5項 |
31 | 関連事業者業務実績月例報告書 | 第61条第6項 |
32 | 卸売業者以外の者からの買入物品等販売届出書 | 第63条 |
33 | 販売後の受託物品確認証明申請書兼証明書 | 第70条第2項 |
34 | 検査職員の身分証明書 | 第90条 |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第31号様式
第32号様式
第33号様式
第34号様式