川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方公務員法に基づく手当規定ではあるが、項目の精査が不十分で、行政の肥大化と事務コストの増大を招いている。特に少額手当の維持は合理的精神に欠ける。
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川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成19年12月19日条例第53号 (2007-12-19)
○川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成19年12月19日条例第53号
川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の支給及び種類)
第2条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて手当を支給する。
2 前項の規定により支給する手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 福祉業務等手当
(3) 夜間特殊業務手当
(4) 動物管理業務手当
(5) 生活環境業務等手当
(6) 用地等折衝業務手当
(7) 危険作業手当
(8) 消防業務手当
(9) ヘリコプター業務手当
(10) 国際緊急援助手当
(11) 災害応急作業等派遣手当
(12) 教員特殊業務手当
(13) 特別支援学校業務手当
(14) 夜間学級業務手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、市税の賦課、徴収等に関する業務に従事した職員(規則で定める職員に限る。)に支給する。
2 税務手当の額は、従事した日1日につき300円を超えない範囲内において規則で定める。
(福祉業務等手当)
第4条 福祉業務等手当は、次に掲げる業務に従事した職員(規則で定める職員に限る。)に支給する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所における児童の一時保護等の業務
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターにおける精神障害者の福祉に関する指導等の業務
(3) 前2号に規定する施設に準ずる福祉施設における児童、障害者等の福祉に関する指導等の業務
(4) 区役所等における児童支援、家庭支援、障害者支援、高齢者支援、介護保険、生活保護その他の福祉に関する指導等の業務
(5) 精神障害者若しくは感染症の患者又はこれらの疑いのある者の入院のための移送の業務
2 福祉業務等手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において規則で定める。
(1) 前項第1号及び第4号に掲げる業務 従事した日1日につき1,000円
(2) 前項第2号及び第3号に掲げる業務 従事した日1日につき350円
(3) 前項第5号に掲げる業務 移送1件につき140円
(夜間特殊業務手当)
第5条 夜間特殊業務手当は、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる次に掲げる業務に従事した職員(規則で定める職員に限る。)に支給する。
(1) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設等における児童の保護等の業務
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)等における設備の保守、管理等にかかわる緊急の対応の業務
(3) 消防署等における通信受付の業務
2 夜間特殊業務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において規則で定める。
(1) 前項第1号に掲げる業務 勤務1回につき3,000円
(2) 前項第2号及び第3号に掲げる業務 勤務1回につき650円
(動物管理業務手当)
第6条 動物管理業務手当は、犬等の捕獲若しくは処分又は動物の飼育等の業務に従事した職員(規則で定める職員に限る。)に支給する。
2 動物管理業務手当の額は、従事した日1日につき500円を超えない範囲内において規則で定める。
(生活環境業務等手当)
第7条 生活環境業務等手当は、次に掲げる業務に従事した職員(規則で定める職員に限る。)に支給する。
(1) 廃棄物等の収集、運搬等の業務、一般廃棄物処理施設等における設備の維持管理の業務その他の廃棄物等に接触して行う業務
(2) 煙道又は貯留槽の清掃の業務
(3) 犬等の死体の収容、運搬又は処理の業務
2 生活環境業務等手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において規則で定める。
(1) 前項第1号に掲げる業務 従事した日1日につき800円
(2) 前項第2号及び第3号に掲げる業務 従事した日1日につき350円
(用地等折衝業務手当)
第8条 用地等折衝業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員(規則で定める職員に限る。)に支給する。
(1) 土地の取得等及びこれに伴う損失補償等のため出張して行う住民等との折衝の業務
(2) 市有地(借地を含む。)の不法占拠に係る建築物等の撤去処理等の業務又は違反建築物に係る是正指導等のため出張して行う住民等との折衝の業務
2 用地等折衝業務手当の額は、従事した日1日につき140円を超えない範囲内において規則で定める。
第9条 削除
(危険作業手当)
第10条 危険作業手当は、次に掲げる業務に従事した職員(規則で定める職員に限る。)に支給する。
(1) 薬剤の散布の業務
(2) 感染症の病原体により汚染された検体又は汚染された疑いがある検体の試験又は検査の業務
(3) 感染症の病原体により汚染された場所又は汚染された疑いがある場所における消毒の業務
(4) 放射線を人体に対して照射する業務その他の放射線に被ばくするおそれがある業務
(5) 地上又は水面上10メートル以上の足場が不安定な箇所その他高所において行う業務
(6) 港内の水面清掃の業務
(7) 交通を遮断することなく行う道路上での道路の維持補修工事等の業務
(8) 毒物又は劇物を使用した試験、検査等の業務
2 危険作業手当の額は、従事した日1日につき300円を超えない範囲内において規則で定める。
(消防業務手当)
第11条 消防業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員(規則で定める職員に限る。)に支給する。
(1) 火災等による災害の防御のための出場の業務
(2) 救急のための出場の業務
(3) 潜水器具を着用して行う潜水の業務
(4) 火災の原因又は火災による損害の調査の業務
2 消防業務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において規則で定める。
(1) 前項第1号に掲げる業務 出場1回につき850円(出場時間が1時間を超える場合は、当該額にその超える時間1時間につき200円を加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる業務 出場1回につき510円
(3) 前項第3号に掲げる業務 業務1回につき340円
(4) 前項第4号に掲げる業務 調査1件につき120円
(ヘリコプター業務手当)
第12条 ヘリコプター業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員(規則で定める職員に限る。)に支給する。
(1) ヘリコプターの操縦又は整備の業務
(2) 災害、訓練等のためにヘリコプターに搭乗して行う業務
(3) 飛行中のヘリコプターの機外において行う業務
2 ヘリコプター業務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において規則で定める。
(1) 前項第1号に掲げる業務 従事した日1日につき5,000円
(2) 前項第2号に掲げる業務 搭乗1時間につき1,300円
(3) 前項第3号に掲げる業務 業務1回につき2,300円
(国際緊急援助手当)
第13条 国際緊急援助手当は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域に派遣され、同法第2条に規定する国際緊急援助活動の業務に従事した職員に支給する。
2 国際緊急援助手当の額は、従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において規則で定める。
(災害応急作業等派遣手当)
第14条 災害応急作業等派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に掲げる災害が発生した国内の本市の区域以外の地域に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための作業等の業務に従事した職員(規則で定める職員に限る。)に支給する。
2 災害応急作業等派遣手当の額は、従事した日1日につき1,820円を超えない範囲内において規則で定める。
(教員特殊業務手当)
第15条 教員特殊業務手当は、川崎市立学校(川崎市立看護大学を除く。以下「市立学校」という。)の主幹教諭、教諭、養護教諭等で次に掲げる業務に従事したもの(規則で定めるものに限る。)に支給する。
(1) 市立学校の管理下において行う非常災害時等の緊急の業務
(2) 修学旅行、林間学校等において生徒、児童又は幼児(以下「生徒等」という。)を引率して行う指導の業務
(3) 対外運動競技等において生徒等を引率して行う指導の業務
(4) 市立学校の管理下において行われる部活動等における生徒等に対する指導の業務
(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務
2 教員特殊業務手当の額は、従事した日1日につき7,500円を超えない範囲内において規則で定める。
(特別支援学校業務手当)
第16条 特別支援学校業務手当は、川崎市立特別支援学校の主幹教諭、教諭、養護教諭等で生徒等に対して行う指導の業務に従事したもの(規則で定めるものに限る。)に支給する。
2 特別支援学校業務手当の額は、従事した日1日につき600円を超えない範囲内において規則で定める。
(夜間学級業務手当)
第17条 夜間学級業務手当は、夜間学級を置く川崎市立中学校の主幹教諭、教諭、養護教諭等で夜間学級において生徒に対して行う指導の業務に従事したもの(規則で定めるものに限る。)に支給する。
2 夜間学級業務手当の額は、従事した日1日につき2,200円を超えない範囲内において規則で定める。
(手当の不支給)
第18条 川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)第13条の2第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員には、第2条第2項各号に掲げる手当は、規則で定めるものを除き、支給しない。
(臨時の手当)
第19条 第2条から第17条までに定めるもののほか、一時的な業務のうち、第2条第2項各号に掲げる手当に係る業務と同等以上の著しく危険、不快、不健康又は困難な業務その他の著しく特殊な業務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、市長は、その勤務の特殊性に応じて臨時に手当を支給することができる。
2 前項の規定により支給する手当の支給を受ける職員の範囲及び額は、市長が、その都度人事委員会と協議して定める。
(手当の支給方法)
第20条 手当は、当該手当に係る業務に従事した月の分の全額を当該月の翌月の川崎市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する人事委員会規則で定める日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、任命権者が特別の事由があると認めるときは、当該支給日後において手当を支給することができる。
2 前項に定めるもののほか、手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第4項の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例第16条の規定及び同条第2項の規定による規則の規定(以下「旧規定」という。)に基づき行われた手当の支給並びに施行日以後に附則第5項の規定に基づきなお従前の例により行われる手当の支給は、この条例の規定に基づくものとみなす。
3 第3条第2項の規定にかかわらず、税務手当の額については、施行日から平成22年3月31日までの間にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において規則で定める。
(1) 施行日から平成21年3月31日までの間 従事した日1日につき600円
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間 従事した日1日につき450円
(川崎市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 旧規定に基づく手当で、施行日前に支給事由が生じ、施行日以後に支給すべきものについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月18日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じ、施行日以後に支給すべき特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月26日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月13日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じ、施行日以後に支給すべき特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月24日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第9条の改正規定並びに附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に支給事由が生じ、同日以後に支給すべき改正前の条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定に基づく教員特殊業務手当については、なお従前の例による。
3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に支給事由が生じ、同日以後に支給すべき旧条例第9条の規定に基づく汚泥処理業務等手当については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第80号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月13日条例第42号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第70号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年3月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。