川崎市条例評価

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川崎市食育推進会議条例

読み: かわさきししょくいくすいしんかいぎじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:50:38 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明上位法参照あり理念優位
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
食育基本法に基づく任意設置の審議会であるが、具体的な成果指標がなく、個人の生活習慣への思想介入的な側面が強い理念主導の組織であるため。
川崎市食育推進会議条例
平成19年3月20日条例第13号 (2007-03-20)
○川崎市食育推進会議条例
平成19年3月20日条例第13号
川崎市食育推進会議条例
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、川崎市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第18条第1項の規定により川崎市食育推進計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の区域における食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員19人以内をもって組織する。
(会長)
第4条 会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員
(3) 推進会議の委員に応募した者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 推進会議は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 推進会議は、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が推進会議に諮って指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 部会の会議については、前条の規定を準用する。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、健康福祉局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。