川崎市上下水道局鷺沼ふれあい広場管理規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 50
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 水道施設の上部を広場として開放する施策だが、維持管理コストの負担構造や利用対象の限定性に合理的な説明が欠けている。
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川崎市上下水道局鷺沼ふれあい広場管理規程
平成18年3月31日水道局規程第24号 (2006-03-31)
○川崎市上下水道局鷺沼ふれあい広場管理規程
平成18年3月31日水道局規程第24号
川崎市上下水道局鷺沼ふれあい広場管理規程
(目的)
第1条 この規程は、上下水道局鷺沼配水所の配水池上部を利用した鷺沼ふれあい広場(以下「広場」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 広場の開場時間は、午前7時から午後5時までとする。ただし、6月1日から8月31日までは、午前7時から午後7時までとする。
2 12月29日から翌年の1月3日までは開場しない。
3 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は前2項の規定にかかわらず、水道施設及び広場の管理のため必要があると認めるときは、広場の全部又は一部の利用を禁止し、又は開場時間を変更することができる。
(行為の禁止)
第3条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(2) 動物の類(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携行すること。
(3) ごみ、その他汚物を捨てること。
(4) 営業、募金、宣伝活動その他これらに類する行為をすること。
(5) 騒音、大声を発し、又は暴力等を用い他人に危害や迷惑を及ぼすこと。
(6) 前各号のほか、水道施設及び広場施設を損傷し、若しくは汚損すること又は広場の管理に支障がある行為をすること。
2 管理者は、前項の規定に違反するおそれのある者に対しては、広場への入場を制限し、又は退場させることができる。
(使用承認)
第4条 広場において、競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、鷺沼ふれあい広場使用申請書兼承認書(第1号様式)により管理者の承認を得なければならない。承認を受けた事項を変更又は中止しようとするときも、同様とする。
2 前項の承認は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用の用に供するとき。
(2) その他管理者が特に必要があると認めるとき。
3 管理者は、第1項の承認について、必要な範囲内で条件を付すことができる。
4 管理者は、水道施設及び広場の管理上支障があると認めるときは、第1項の承認を行わない。
(使用料)
第5条 前条に規定する広場の使用については、無料とする。
(承認の取消し)
第6条 管理者は、承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その承認を取り消し、又は使用を制限、若しくは停止することができる。
(1) 承認の条件に違反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により承認を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(5) 工事その他上下水道局の事業の執行上やむを得ない理由により使用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この規程に違反したとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 承認を受けた者は、広場を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第8条 承認を受けた者は、その使用を終了し、又は承認を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに広場の使用に係る部分を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(施設の管理)
第9条 広場に設けられた花壇その他の施設を管理しようとする者は、鷺沼ふれあい広場施設管理申請書兼許可書(第2号様式)により管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は中止しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の許可について、必要な範囲内で条件を付すことができる。
3 管理者は、水道施設及び広場の管理上支障があると認めるときは、第1項の許可をしない。
(準用)
第10条 第6条から第8条までの規定は、前条の施設の管理について準用する。
(損害の賠償)
第11条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(その他必要事項)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第56号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。


