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川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくきぎょうしょくいんのくんむじかんきゅうじつきゅうかとうにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局総務部人事課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:38:45 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
公務員の勤務条件を定める基幹的な規定であるが、民間水準を超えた過剰な有給休暇や組合活動への便宜供与が含まれており、行政効率化の観点から精査が必要なため。
川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
平成18年3月31日水道局規程第10号 (2006-03-31)
○川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
平成18年3月31日水道局規程第10号
川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市上下水道局企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
2 川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年水道局規程第5号。以下「育児休業規程」という。)第13条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をすることとなった職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、次の各号に掲げる勤務の形態に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 育児休業規程第13条第1号から第4号までに掲げる勤務の形態 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間
(2) 育児休業規程第13条第5号に掲げる勤務の形態 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設け、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が25時間を超えない範囲内において管理者が定める時間
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前2項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について29時間を超えない範囲内で、管理者が定める。
(管理者が定める期間及び時間)
第2条の2 前条第2項第2号の管理者が定める期間は、特別の勤務に従事する職員について、当該期間内に8日以上の週休日を設ける場合に限り4週間とする。ただし、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、これによることが困難であると認められる職員については、毎4週間につき4日以上の週休日を設ける場合に限り、52週間を超えない範囲内の期間とする。
2 前条第2項第2号の管理者が定める時間は、1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分とする。
(週休日及び勤務時間等の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の割振りは、次のとおりとする。
(1) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休憩時間 正午から午後1時まで
3 前2項の規定にかかわらず、交替制により勤務する職員(以下「交替制勤務職員」という。)の週休日及び勤務時間等の割振りについては別表第1に定めるとおりとし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の週休日、勤務時間等の割振りについては管理者が別に定める。
4 管理者は、職務の特殊性その他の事由により、前項の規定によることが困難であると認められる交替制勤務職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにする場合に限り、同項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに、週休日及び勤務時間等の割振りについて別に定めることができる。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、職員の休憩時間を臨時に繰り上げ、又は繰り下げることができる。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、管理者は、第6条第1項の規定により代休日を指定して休日に勤務を命ずる場合において、業務の都合により必要と認めるときは、当該休日における職員の勤務時間等を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
7 第2項及び第3項の規定にかかわらず、管理者は、職員の多様な働き方を推進すること等を目的として、別に定めるところにより、職員の勤務時間を次の各号に掲げる時間のいずれかに変更することができる。
(1) 午前7時30分から午後4時15分まで
(2) 午前8時から午後4時45分まで
(3) 午前9時から午後5時45分まで
(4) 午前9時30分から午後6時15分まで
(5) 午前10時から午後6時45分まで
8 第2項の規定にかかわらず、管理者は、同項の規定により休憩時間が正午から午後1時までの間に定められている場合は、ランチタイムシフト勤務(職員の申請を考慮した同項の休憩時間と異なる休憩時間の割振りによる勤務をいう。)として、職員の休憩時間を次の各号に掲げる時間のいずれかに変更することができる。
(1) 午前11時30分から午後0時30分まで
(2) 午後0時30分から午後1時30分まで
9 前4項に定めるもののほか、管理者は、業務の都合により必要と認めるときは、職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
(週休日の振替等)
第4条 管理者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日(前条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、同項に規定する期間内にある勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
3 管理者は、週休日の振替(第1項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにしなければならない。
4 管理者は、週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
5 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該半日勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の勤務日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までの時間帯の範囲において割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
6 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(休日)
第5条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、祝日法に規定する休日が交替制勤務職員の週休日(当該職員の週休日のうち日曜日に相当する日として管理者が職員ごとに指定する週休日)に当たるときは、当該週休日の直後の勤務日(その日が祝日法に規定する休日又は1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の直後の勤務日をいう。)を休日とする。ただし、当該職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が他の日とすることについて必要と認めるときは、その日とする。
3 前項の規定による休日は、指定休日として、管理者が別に定める方法により確認するものとする。
4 休日と週休日が重複するときは、その日は、週休日とする。
5 休日における正規の勤務時間(第2条から第4条までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)に係る職員の勤務は、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、免除されるものとする。
(休日の代休日)
第6条 管理者は、職員に休日である第3条及び第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日及び第7条の2第1項の規定により同項の代休時間が指定された勤務日等を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員が勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日における正規の勤務時間に係る当該職員の勤務は、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、免除されるものとする。
(代休日の指定)
第7条 前条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日及び次条第1項の規定により同項の代休時間が指定された勤務日等を除く。)について行わなければならない。
2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(代休時間)
第7条の2 管理者は、川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「給料等支給規程」という。)第12条の3の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「代休時間」という。)として、同条に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(第3項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により職員が代休時間を指定された場合において、当該代休時間における正規の勤務時間に係る当該職員の勤務は、特に勤務することを命ぜられる場合を除き免除されるものとする。
3 管理者は、第1項の規定に基づき代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給料等支給規程第12条の3の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給料等支給規程第12条第1項第1号及び第12条の2に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給料等支給規程第12条第1項第1号に規定する育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、同号に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給料等支給規程第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
4 前項の場合において、その指定は、1日又は半日(年次休暇の時間に連続して代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該代休時間の時間数を合計した時間数が1日又は半日となる時間)を単位として行うものとする。
5 管理者は、職員があらかじめ代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休時間を指定しないものとする。
6 代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(時間外勤務)
第8条 公務のため臨時に必要があるときは、管理者は、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務すること又は週休日に勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命じることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り、時間外勤務を命じることができる。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条 管理者は、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について、家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。次条第1項及び第2項において同じ。)(小学校就学の始期に達するまでのものに限る。)のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)をさせてはならない。
2 前項の規定は、職員の配偶者で同項に規定する子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして、次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員には適用しない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
3 職員は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに第1項の規定による請求を行うものとする。
4 第1項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日のあることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
5 第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る子(第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)に限る。)が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(6) 当該請求をした職員が第2項に該当する職員となった場合
6 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求を、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。
8 管理者は、第1項の請求又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第10条 管理者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務にあっては、この限りでない。
2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務にあっては、この限りでない。
3 職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに第1項又は前項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、第1項の規定による請求に係る期間と前項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による請求があった場合においては、管理者は、第1項又は第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 管理者は、第1項又は第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第1項又は第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
6 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
7 第1項又は第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ第1項又は第2項に規定する職員に該当しなくなった場合
8 時間外勤務制限開始日から起算して第1項又は第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。
10 管理者は、第1項若しくは第2項の請求又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第11条 前2条の規定(第9条第2項及び第5項第3号から第6号まで並びに前条第7項第3号から第5号まで及び第8項各号を除く。)は、第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第9条第1項中「子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について、家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。次条第1項及び第2項において同じ。)(小学校就学の始期に達するまでのものに限る。)のある職員が当該子を養育」とあり、前条第1項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、前条第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第9条第5項第1号及び前条第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条第5項第2号及び前条第7項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第1項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第9条第3項から第6項までの規定及び第8項中「第1項」とあるのは「第11条において準用する第1項」と、第10条第3項中「第1項又は前項」とあるのは「次条において準用する第1項又は第2項」と、「第1項」とあるのは「次条において準用する第1項」と、「前項」とあるのは「次条において準用する前項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「次条において準用する第1項又は第2項」と、「管理者は、第1項又は第2項」とあるのは「管理者は、それぞれ次条において準用する第1項に規定する支障の有無又は第2項」と、同条第5項中「第1項又は第2項の規定」とあるのは「次条において準用する第2項の規定」と、「で、第1項又は第2項」とあるのは「で、同項」と、同条第7項及び第8項中「第1項又は第2項」とあるのは「次条において準用する第1項又は第2項」と、同条第10項中「第1項若しくは第2項」とあるのは「次条において準用する第1項若しくは第2項」と読み替えるものとする。
(休暇の種類)
第12条 職員の休暇の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
(4) 介護休暇
(5) 介護時間
(6) 組合休暇
(7) 子育て部分休暇
2 前項第1号から第3号までに掲げる休暇は、有給とする。
(年次休暇)
第13条 職員は、一の休暇年度(4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)につき20日の年次休暇を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、職員が受けることができる年次休暇の日数は、一の休暇年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員であって、当該休暇年度の中途において、新たに職員となったもの その者の新たに職員となった日の属する月に応じ、別表第2に掲げる日数
(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該休暇年度において、川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号)川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成元年交通局規程第6号)若しくは川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成17年病院局規程第15号)の適用を受ける職員、川崎市以外の地方公共団体の職員又は国家公務員等(以下「上下水道局企業職員以外の職員」という。)となった者であって引き続き新たに職員となったもの 上下水道局企業職員以外の職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の新たに職員となった日の属する月に応じた別表第2に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が新たに職員となった日の属する月に応じた別表第2に掲げる日数に満たない場合にあっては、新たに職員となった日の属する月に応じた別表第2に掲げる日数)
(3) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該休暇年度において、新たに職員となった後上下水道局企業職員以外の職員となった者であって引き続き職員となったもの又は新たに職員となった後公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により退職した者(以下「退職派遣者」という。)若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項又は川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された者(以下「派遣職員」という。)となった者であって引き続き職員となったもの若しくは職務に復帰したもの 上下水道局企業職員以外の職員又は退職派遣者若しくは派遣職員とならなかったものとみなした場合におけるその者の新たに職員となった日の属する月に応じた別表第2に掲げる日数から、職員となった日又は職務に復帰した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が職員となった日又は職務に復帰した日の属する月に応じた別表第2に掲げる日数に満たない場合にあっては、職員となった日又は職務に復帰した日の属する月に応じた別表第2に掲げる日数)
(4) 当該休暇年度の前休暇年度において、上下水道局企業職員以外の職員であった者であって引き続き当該休暇年度に新たに職員となったもの、退職派遣者であった者であって引き続き当該休暇年度に職員となったもの若しくは派遣職員であった者であって引き続き当該休暇年度に職務に復帰したもの又は職員であった者であって引き続き当該休暇年度に退職派遣者となり引き続き職員となったもの、職員であった者であって引き続き当該休暇年度に派遣職員となり引き続き職務に復帰したもの若しくは職員であった者であって引き続き当該休暇年度に上下水道局企業職員以外の職員となり引き続き職員となったもの 上下水道局企業職員以外の職員としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に第13項に規定する日数を加えた日数を超えない範囲内で、20日に当該休暇年度の前休暇年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、新たに職員となった日等の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が新たに職員となった日等の属する月に応じた別表第2に掲げる日数に満たない場合にあっては、新たに職員となった日等の属する月に応じた別表第2に掲げる日数)
3 前項第2号から第4号までの規定の適用を受ける職員のうち、上下水道局企業職員以外の職員として在職した期間において使用した年次休暇に相当する休暇の日数又は当該休暇年度の前休暇年度の末日における年次休暇に相当する休暇の残日数が明らかでないものの年次休暇の日数は、当該使用した年次休暇に相当する休暇の日数を把握できない期間の初めの月において当該月に応じて別表第2に掲げる日数の年次休暇に相当する休暇を使用したものとみなし、又は当該把握できない残日数を20日とみなして、それぞれ前項第2号から第4号までの規定を適用した場合に得られる日数とする。
4 第2項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の年次休暇の日数は、一の休暇年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数がある場合は、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの(以下「斉一型育児短時間勤務職員」という。) 20日(第2項第1号の適用を受ける職員にあっては、その者の新たに職員となった日の属する月に応じ、別表第2に掲げる日数)に斉一型育児短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 育児短時間勤務職員等のうち、斉一型育児短時間勤務職員以外のもの(以下「不斉一型育児短時間勤務職員」という。) 155時間(第2項第1号の適用を受ける職員にあっては、その者の新たに職員となった日の属する月に応じ、別表第2に掲げる日数に7時間45分を乗じて得た時間)に不斉一型育児短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、管理者が別に定める時間を1日として日に換算して得た日数
5 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、第2号及び第3号に掲げる場合において、これらの規定により算定した年次休暇の日数が、当該変更後の勤務形態を始めた日の前日の年次休暇の日数を下回るときは当該日数とする。
(1) 当該休暇年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 第1項、第2項、前項及び第10項の規定による日数(以下「基本日数」という。)に第13項の規定により当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数
(2) 第3号に掲げる場合を除き、当該休暇年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日数
ア 当該休暇年度の初日以前に当該変更前の勤務形態を始めた場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日数
(ア) 当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数が当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を上回る場合 基本日数に掲げる日数から当該上回る日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数
(イ) 当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数が当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を上回らない場合 基本日数に換算率を乗じて得た日数に、当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数から当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数を加えて得た日数
イ 当該休暇年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めた場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日数
(ア) 当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数が当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を上回る場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
a この項のただし書の適用を受けないで、当該休暇年度の初日後当該変更の日の前日までに勤務形態を変更したことがない場合 当該休暇年度の初日における休暇日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数
b a以外の場合 当該変更の日の直近のこの項のただし書の適用を受けないで変更された勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数
(イ) 当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数が当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を上回らない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
a この項のただし書の適用を受けないで、当該休暇年度の初日後当該変更の日の前日までに勤務形態を変更したことがない場合 次の(a)に掲げる日数から(b)に掲げる日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数に(c)に掲げる日数を加えて得た日数
(a) 当該休暇年度の初日における休暇日数
(b) 当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数
(c) 当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数から当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
b a以外の場合 次の(a)に掲げる日数から(b)に掲げる日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数に(c)に掲げる日数を加えて得た日数
(a) 当該変更の日の直近のこの項のただし書の適用を受けないで変更された勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数
(b) 当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数から当該休暇年度において当該勤務形態を始めた日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
(c) 当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数から当該休暇年度において変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
(3) 当該休暇年度において第2項第1号の規定の適用を受けた場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
ア この項のただし書の適用を受けないで、当該休暇年度において当該変更の日の前日までに勤務形態を変更したことがない場合 基本日数から当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数
イ ア以外の場合 当該変更の日の直近のこの項のただし書の適用を受けないで変更された勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数
6 前項第2号及び第3号に規定する換算率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。
(1) 前項第2号ア 変更後の勤務形態に応じた基本日数を当該変更前の勤務形態に応じた基本日数で除して得た率
(2) 前項第2号イ(ア)a及び(イ)a並びに第3号ア 変更後の勤務形態に応じた基本日数を当該休暇年度の初日又は最初の勤務形態に応じた基本日数で除して得た率
(3) 前項第2号イ(ア)b及び(イ)b並びに第3号イ 変更後の勤務形態に応じた基本日数を当該変更の日の直近に前項ただし書の適用を受けないで変更された勤務形態に応じた基本日数で除して得た率
7 第5項の場合において、換算率を乗じて得た日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。
8 第4項から前項までの規定にかかわらず、当該年度において第2項第2号、第3号又は第4号の規定の適用を受けた職員が育児短時間勤務を始める場合その他勤務形態の変更をする場合における年次休暇の日数は、第4項から前項までの規定による日数との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した日数とする。
9 第2項の規定にかかわらず、短時間勤務職員の年次休暇の日数は、1週間当たりの勤務日数に応じ、次に掲げる日数(1週間当たりの勤務日数にかかわらず、1週間当たりの通常の勤務時間が30時間以上となるときは20日)とする。ただし、当該休暇年度の中途において、新たに職員となった者の年次休暇の日数は、その者の新たに職員となった日の属する月に応じ、別表第3に掲げる日数とする。
(1) 1週間当たりの勤務日数が5日の場合 20日
(2) 1週間当たりの勤務日数が4日の場合 16日
(3) 1週間当たりの勤務日数が3日の場合 12日
(4) 1週間当たりの勤務日数が2日の場合 8日
10 第1項、第2項、第4項及び前項の規定を適用して得た年次休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
11 年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位として受けることができるものとし、半日単位の年次休暇は管理者が別に定める場合を除き正午で区分し、2回をもって1日の年次休暇とし、1時間単位の年次休暇は8時間(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める時間)をもって1日の年次休暇とする。
12 一の休暇年度において、受けることができる1時間単位の年次休暇は5日を超えない範囲内とする。
13 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の休暇年度における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該休暇年度の翌休暇年度に繰り越すことができる。
(年次休暇の請求等)
第14条 年次休暇は、職員の請求に基づき与えるものとする。ただし、管理者は、業務に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。
2 年次休暇を請求しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
3 職員は、病気、災害その他やむを得ない事情により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から週休日、休日、代休日及び代休時間(以下「週休日等」という。)を除いて3日以内に、その事由を付して管理者に届け出なければならない。ただし、管理者は、この期間内に届け出ることができない事由があったと認めるときは、その期間の経過した後において提出された届出を受理することができる。
(年次休暇の時期の定め)
第14条の2 前条の規定にかかわらず、管理者は、一の休暇年度における年次休暇(第13条第1項から第10項までの規定による年次休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この条において同じ。)の日数のうち5日については、当該休暇年度に、職員ごとにその時期を1日又は半日単位で定めることにより与えなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、休暇年度の中途に年次休暇を受けることができることとなった職員(翌休暇年度に年次休暇を受けることができることとなる者に限る。)にあっては、年次休暇を受けることができることとなった日の属する月を始期として、翌休暇年度の3月を終期とする期間の月数を12で除した数に5を乗じた年次休暇の日数について、当該期間中にその時期を1日又は半日単位で定めることにより与えることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、前条の規定により1日又は半日単位で与えられた年次休暇の日数分については、管理者は、時期を定めることにより与えることを要しない。
4 管理者は、前3項の規定により職員に年次休暇の時期を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、その旨を当該職員に明らかにした上で、その時期について当該職員の意見を聴き、当該意見を尊重しなければならない。
(病気休暇)
第15条 職員は、負傷又は疾病により療養を要する場合には、別表第4に定める病気休暇の基準により、病気休暇を受けることができる。
(特別休暇)
第16条 職員は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により勤務しないことが相当である場合には、別表第5に定める特別休暇の基準により、特別休暇を受けることができる。
(介護休暇)
第17条 職員は、配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として管理者が認める関係にある者をいう。以下同じ。)、父母、子、配偶者等の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹その他職員と同居している次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護休暇を受けることができる。
(1) 父母の配偶者等
(2) 配偶者等の父母の配偶者等
(3) 子の配偶者等
(4) 配偶者等の子
(5) 2親等の親族(祖父母、孫及び兄弟姉妹を除く。)
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 前項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、管理者に対して行わなければならない。
4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、管理者に対し申し出なければならない。
6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第17条の2 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
2 半日を単位とする介護休暇は、1日を通じ、1時間を単位とする介護休暇又は介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がない日に与えるものとする。
3 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第17条の3 職員は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護時間を受けることができる。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 育児休業規程第17条第1項に規定する部分休業、子育て部分休暇又は職員の育児を事由とする特別休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業、当該子育て部分休暇又は当該特別休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
5 職員が介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、給料等支給規程第10条第2項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(組合休暇)
第18条 職員は、労働組合の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び諮問機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合並びに労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合には、組合休暇を受けることができる。
2 職員は、一の休暇年度につき30日を超えない範囲内の組合休暇を受けることができる。
3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として受けることができるものとし、1時間単位の組合休暇は、7時間45分(短時間勤務職員のうち1週間当たり5日の勤務を割り振られた職員については6時間12分)をもって1日の組合休暇とする。
(子育て部分休暇)
第19条 職員(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員その他管理者が定める職員を除く。)は、小学校就学の始期から中学校就学の始期に達するまでの間にある子を養育するため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、管理者の定めるところにより、子育て部分休暇を受けることができる。
2 子育て部分休暇の単位は、30分とする。
3 別表第5に定める職員の育児を事由とする特別休暇(以下この項において「育児時間」という。)、介護時間又は育児休業規程第17条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の子育て部分休暇については、1日につき2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
4 第1項で定める職員は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。
5 第17条の3第5項の規定は、子育て部分休暇について準用する。
(病気休暇等の承認)
第20条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇又は子育て部分休暇を受けようとする者は、あらかじめ、管理者の承認を受けなければならない。
2 介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には管理者が定める期間)について一括して承認を求めなければならない。
3 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇又は子育て部分休暇を受けようとする者から承認を求められた場合においては、速やかに承認するかどうかを決定しなければならない。ただし、介護休暇の承認を求められた場合において、その者が受けようとする介護休暇の期間のうちに、その承認を求められた日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
4 病気休暇又は特別休暇を受けようとする者で、病気、災害その他やむを得ない事情により、第1項の規定による承認を得られなかったものは、その勤務しなかった日から週休日等を除いて3日以内に、その事由を付して管理者の承認を求めなければならない。ただし、管理者は、この期間内に承認を求めることができない事由があったと認めるときは、その期間の経過した後において提出された承認の要求を受理することができる。
5 職員は、次に掲げる場合は、医師の診断書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
(1) 病気休暇又は特別休暇の承認を求める場合(管理者がその必要がないと認める場合を除く。)
(2) 介護休暇、介護時間、組合休暇又は子育て部分休暇の承認を求めるに当たって、管理者がその事由を確認する必要があると認める場合
6 管理者は、子育て部分休暇を受けている職員が当該子育て部分休暇に係る子を養育しなくなったと認めるときは、当該子育て部分休暇の承認を取り消すものとする。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第21条 管理者は、川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第26条第1項の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 育児休業条例第26条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 管理者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間の期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
3 管理者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)
第22条 管理者は、職員が配偶者等等、父母、子、配偶者等の父母又は第17条第1項各号に定める者が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 管理者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する休暇年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第23条 管理者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(非常勤職員の勤務時間等)
第24条 非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、管理者が別に定める。
(その他必要事項)
第25条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(川崎市水道局企業職員の勤務時間、休日等に関する規程及び川崎市水道局企業職員の休暇に関する規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 川崎市水道局企業職員の勤務時間、休日等に関する規程(昭和46年水道局規程第7号)
(2) 川崎市水道局企業職員の休暇に関する規程(昭和46年水道局規程第8号)
(経過措置)
3 第6条の規定にかかわらず、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前の休日において特に勤務をすることを命じたことに伴い、施行日以後の勤務時間が割り振られた日の勤務を免除する場合の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月28日水道局規程第33号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年10月24日水道局規程第42号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第13号)
改正
平成24年3月29日上下水道局規程第5号
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第13条第6項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 1回の勤務に割り振られる勤務時間が7時間45分を超える勤務に従事する職員の休息時間については、平成24年3月31日までの間、なお従前の例による。
附 則(平成20年11月28日水道局規程第33号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第19号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日水道局規程第25号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第36号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日上下水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に使用された改正前の規程の規定による子の看護を事由とする特別休暇の取扱いについては、改正後の規程の規定による子の看護を事由とする特別休暇として使用したものとみなす。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第15号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月31日上下水道局規程第30号)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年7月29日上下水道局規程第33号)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日上下水道局規程第5号)
改正
平成30年9月28日上下水道局規程第19号
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(川崎市水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 川崎市水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(平成19年水道局規程第13号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「当分の間」を「平成24年3月31日までの間」に改める。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第15号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日上下水道局規程第31号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日上下水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の規程第17条第2項に規定する指定期間については、管理者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
(附則第2項の規定による指定期間の指定)
3 前項に規定する職員の申出は、指定期間の末日とすることを希望する日を明らかにして、管理者に対して行わなければならない。
4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、初日から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、同項の申出に基づき前項若しくは附則第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、管理者に対し申し出なければならない。
6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 附則第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、この規程の施行の日から附則第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第3項の申出に基づき附則第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
附 則(平成30年9月28日上下水道局規程第19号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日上下水道局規程第8号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月6日上下水道局規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月18日上下水道局規程第7号)
この規程は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和2年7月31日上下水道局規程第28号)
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日上下水道局規程第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日上下水道局規程第24号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日上下水道局規程第11号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日上下水道局規程第21号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日上下水道局規程第24号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日上下水道局規程第33号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日上下水道局規程第14号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日上下水道局規程第32号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

1週間の勤務時間

(勤務時間等を割り振る者)

勤務時間等の割振り

週休日

勤務時間

休憩時間

38時間45分

(所属長)

1 昼勤

8:30~17:15

1 昼勤

勤務時間の途中において1時間

4週間を通じ8日

2 夜勤

16:30~翌日の9:00

2 夜勤

勤務時間の途中において1時間

備考 この表中1週間の勤務時間の欄における勤務時間等を割り振る者は、4週間を平均して1週間の勤務時間が、同欄の時間数となるよう、勤務時間、休憩時間又は週休日の割振りを行うものとする。
別表第2(第13条関係)
年次休暇の基準

新たに職員となった日等の属する月

年次休暇の日数

新たに職員となった日等の属する月

年次休暇の日数

4月

20日

10月

10日

5月

18日

11月

8日

6月

17日

12月

7日

7月

15日

1月

5日

8月

13日

2月

3日

9月

12日

3月

2日

別表第3(第13条関係)
休暇年度の中途に職員となった短時間勤務職員の年次休暇

1週当たりの勤務日数

新たに職員となった日の属する月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

3日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

別表第4(第15条関係)
病気休暇の基準

事由

期間

負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間

備考
この表に定める期間には、週休日等を含むものとする。
別表第5(第16条関係)
特別休暇の基準

事由

期間

1 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合

その都度必要と認める時間

2 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

3 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における事故発生防止のための措置

その都度必要と認める時間

4 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

同上

5 選挙権その他公民としての権利の行使

同上

6 職員の結婚等

7日の範囲内の期間

7 職員の出産

分べん予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から産後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

8 女性職員の生理

女性職員が請求した期間。ただし、3日を超えることはできない。

9 職員の育児

職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合において1日2回それぞれ1回45分以内の時間

10 父母、子又は配偶者等の祭日

1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する日数を加算することができる。

11 忌引

付表第1に定める日数の範囲内において必要と認める期間

12 職員の配偶者等の出産

配偶者等が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後4週間を経過する日までに3日の範囲内の期間

13 骨髄又は末(しょう)血幹細胞の提供

その都度必要と認める期間

14 職員のボランティア活動

1の年において6日の範囲内の期間

15 夏季における健康保持

1の年の6月1日から10月31日までの間において、5日の範囲内の期間

16 子の看護等

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等をする場合、1の年において7日(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

17 職員の育児参加

配偶者等が出産する場合であってその分べん予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から産後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)を養育する職員が、これらの子を養育するとき、当該期間内において5日の範囲内の期間

18 短期の介護

配偶者等、父母、子、配偶者等の父母、祖父母、孫若しくは兄弟姉妹又は職員と同居している父母の配偶者等、配偶者等の父母の配偶者等、子の配偶者等若しくは配偶者等の子で、第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「短期の介護に係る要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行う場合、1の年において5日(短期の介護に係る要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

19 不妊治療

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

備考
1 この表に定める期間(6の期間を除く。)には、週休日等を含むものとする。
2 この表に定める子(18の子を除く。)には、特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含むものとする。
4及び5関係
業務に支障がある場合は、職員の権利又は公の職務の執行を妨げない限り4及び5の時刻を変更して与えることができる。
7関係
(1) この休暇を受けようとする女性職員は、産前にあっては医師又は助産師の分べん予定日証明書を、産後にあっては医師又は助産師の出産証明書を提出しなければならない。
(2) 出産の日が分べん予定日より著しく遅れた場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。
(3) 「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいい、生産のみならず死産を含むものとする。
8関係
この休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性職員に与えるものとする。
9関係
(1) この休暇は、休憩時間外に与えるものとする。
(2) 育児短時間勤務職員等のうち、1回の勤務に割り振られた勤務時間が4時間以内の日にあっては、1日1回45分以内とする。
10関係
この休暇は、社会一般の慣習に従って年祭、回忌等に行う祭事、法事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えるものとする。
12関係
(1) この休暇は、配偶者等の出産に当たり、入院の付添い、子(特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含む。)の養育その他家事又は官公庁への届出等を行う場合に与えるものとする。
(2) 付与日数の単位は、第13条第11項の規定を準用する。この場合において、同項中「8時間」とあるのは「7時間45分」と読み替えるものとする。
(3) この休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
13関係
職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末(しょう)血幹細胞移植のための末(しょう)血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者等、父母、子(特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含む。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末(しょう)血幹細胞移植のため末(しょう)血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認める場合に与えるものとする。
14関係
(1) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら職員の親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合に与えるものとする。
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
ウ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
エ その他特別の事由があると認められる活動については、管理者が別に定めることができるものとする。
(2) 「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
(3) 付与日数の単位は、1日又は半日とし、半日の場合は、正午で区分し、2回をもって1日とする。ただし、育児短時間勤務職員等のうち、育児休業規程第13条第1項第1号及び第2号に掲げる勤務形態の場合は、1日を単位として与える。
15関係
(1) 「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
(2) 1の年の6月1日以後に採用等された職員(短時間勤務職員を除く。)が当該年に受けることができる期間は、その者の採用等の日の属する月に応じ、付表第2に定める日数の範囲内の期間とする。
(3) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が受けることができる期間は、5日に1週当たりの勤務日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数の範囲内の期間とする。ただし、1の年の6月1日以後に育児短時間勤務を始めた職員、勤務形態を変更した職員又は採用等された短時間勤務職員が当該年に受けることができる期間は、1週当たりの勤務日数及びその者の採用等の日の属する月に応じ、付表第3に定める日数の範囲内の期間とする。
(4) 付与日数の単位は、第13条第11項(後段を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項前段中「、半日又は1時間」とあるのは「又は半日」と読み替えるものとする。ただし、育児短時間勤務職員等のうち、育児休業規程第13条第1項第1号及び第2号に掲げる勤務形態の場合は、1日を単位として与える。
(5) この休暇は、業務に支障がある場合は、請求の時期を変更して与えることができる。
16関係
(1) 「看護等」とは、負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話、疾病の予防を図るために必要な子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものに伴う子の世話を行うこと又は子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。
(2) 「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
(3) 付与日数の単位は、第13条第11項の規定を準用する。この場合において、同項中「8時間」とあるのは「7時間45分」と読み替えるものとする。
(4) この休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
17関係
(1) 付与日数の単位は、第13条第11項の規定を準用する。この場合において、同項中「8時間」とあるのは「7時間45分」と読み替えるものとする。
(2) この休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
18関係
(1) 「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
(2) 付与日数の単位は、第13条第11項の規定を準用する。この場合において、同項中「8時間」とあるのは「7時間45分」と読み替えるものとする。
(3) この休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
19関係
(1) 「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
(2) 付与日数の単位は、第13条第11項の規定を準用する。この場合において、同項中「8時間」とあるのは「7時間45分」と読み替えるものとする。
(3) この休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
別表第5の付表第1
忌引日数表

死亡した者

忌引日数

配偶者等

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

8日

同 卑属(子)

8日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同 卑属

3日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考
(1) 死亡した者の欄の血族の区分のうち同卑属(子)に属する子並びに姻族の区分のうち同卑属に属する配偶者等の子及び子の配偶者等に係る「子」には、特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含むものとする。
(2) 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
(3) いわゆる代襲相続の場合においては、祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。
(4) 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、往復に要する日数を加算することができる。
(5) 忌引は、職員の申請に基づき管理者が承認した日から始まるものとする。ただし、忌引の期間中には葬祭の行なわれる日が含まれるように申請しなければならない。
(6) この表に定める日数には、週休日等を含むものとする。
別表第5の付表第2
夏季休暇日数表

採用等の日の属する月

日数

6月

5日

7月

5日

8月

3日

9月

1.5日

10月

別表第5の付表第3
夏季休暇日数表

1週当たりの

勤務日数

5日

4日

3日

2日

採用等

の日の属する月

6月

5日

4日

3日

2日

7月

5日

4日

3日

2日

8月

3日

2.5日

2日

1日

9月

1.5日

1日

1日

0.5日