川崎市条例評価

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川崎市上下水道局委託業務監督規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくいたくぎょうむかんとくきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局契約担当課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:38:10 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
上下水道という重要インフラの委託業務を管理する基幹的な規程である。実務的な監督手順を定めているが、組織内の報告ラインが多層的であり、効率化の余地があるためB分類とした。
川崎市上下水道局委託業務監督規程
平成18年3月31日水道局規程第6号 (2006-03-31)
○川崎市上下水道局委託業務監督規程
平成18年3月31日水道局規程第6号
川崎市上下水道局委託業務監督規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、上下水道局(以下「局」という。)において発注する委託業務(以下「委託」という。)の適正な履行を確保するための監督について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 委託担当部長 委託担当課長の属する組織の長をいう。
(2) 委託担当課長 川崎市上下水道局事務分掌規程(昭和56年水道局規程第9号)第1条に掲げる課、これに相当する組織及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する組織の長をいう。
(3) 監督員 第5条の規定により委託担当課長に指名されたものをいう。
(監督員の指名基準)
第3条 総括監督員には、委託担当課長を指名するものとする。
2 主任監督員には、委託担当の係長(係に相当する所の所長及び管理者が指定する担当係長以外の担当係長を含む。)を指名するものとする。
3 一般監督員には、委託担当の職員(前2項に規定する職員を除く。)を指名するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、委託担当部長が特別の必要があると認めるときは、自らを総括監督員とすることができる。
(監督員の業務)
第4条 総括監督員、主任監督員及び一般監督員は、それぞれ次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 総括監督員の業務
ア 川崎市上下水道局契約規程(昭和41年水道局規程第28号)に規定する川崎市上下水道局委託契約約款及び川崎市上下水道局委託単価契約約款(以下「約款」という。)に基づく管理者の権限とされる事項のうち監督する委託において必要と認められる事項の処理
イ 関連する2以上の委託の監督を行う場合における日程等の調整で重要なものの処理
ウ 主任監督員及び一般監督員の指揮監督
エ 約款及びこの規程において監督員が行うこととされるもので重要なものの処理
(2) 主任監督員の業務
ア 関連する2以上の委託の監督を行う場合における日程等の調整で軽易なものの処理
イ 一般監督員の指揮監督
ウ 約款及びこの規程において監督員が行うこととされるものの処理(重要なもの及び軽易なものを除く。)
エ その他総括監督員から指示された事項
(3) 一般監督員の業務
ア 約款及びこの規程において監督員が行うこととされるもので軽易なものの処理
イ その他総括監督員及び主任監督員から指示された事項
(担当監督員の指名)
第5条 委託担当課長は、委託ごとに第3条の規定に基づき監督員を指名する。
2 前項の規定にかかわらず、委託検査規程第3条各号のいずれにも該当しない委託であるときは、総括監督員を指名しないこととするほか、委託内容を勘案し、必要がないと認めるときは、総括監督員、総括監督員及び主任監督員又は一般監督員(総括監督員及び主任監督員が指名されている場合に限る。)をそれぞれ指名しないことができるものとする。
3 前項の場合において、総括監督員を指名しないときの主任監督員は総括監督員の業務を、総括監督員及び主任監督員を指名しないときの一般監督員は総括監督員及び主任監督員の業務を、一般監督員を指名しないときの主任監督員は一般監督員の業務をそれぞれ併せて担当するものとする。
4 委託担当課長は、前3項の規定により指名した監督員に事故があるとき又は欠けたときは新たに監督員を指名しなければならない。
(職務の基準)
第6条 監督員は、契約書、図面、仕様書その他関係書類(以下図面、仕様書その他関係書類を「設計図書」という。)に定められた事項の範囲内において、立会い、指示その他の方法により厳正にその職務を遂行しなければならない。
(職務の委託)
第7条 委託担当部長は、委託について特に専門的知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督員によって監督を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、管理者の承認を得て、局職員以外の者に当該職務を委託することができる。この場合において、監督の職務を委託した者が行った委託について、監督員による監督は行わないものとする。
2 委託担当部長は、前項の規定により監督を委託した者(以下「委託監督員」という。)をして監督を行わせたときは、その結果について調書を作成させなければならない。
(監督員に対する指示)
第8条 委託担当課長は、第5条の規定により監督員を指名したときは、当該監督員に対して、委託の関係書類を交付するとともに、必要な事項について指示を与えなければならない。
(監督員の通知等)
第9条 委託担当課長は、第5条の規定により監督員を指名し、若しくは第7条第1項の規定により監督を委託し、又は当該委託の監督員(委託監督員を含む。)を変更したときは、直ちに受注者に対して委託業務監督員指名(変更)通知書(第1号様式)により通知しなければならない。この場合において、委託検査規程第3条各号のいずれかに該当する委託のときは、監督員指名(変更)通知書(第2号様式)により検査担当課長に対しても通知しなければならない。
2 監督員は、当該委託について他の監督員に変更したときは、速やかにこの規程に定める書類等委託に関する事項を委託担当課長の立会いの上引き継がなければならない。
(委託担当課長の一般的職務)
第10条 委託担当課長は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他委託に関係ある法令等に基づき監督員に対して必要な指示をすること。
(2) 必要に応じて土地の使用若しくは占用又は道路の使用、占用、通行禁止若しくは通行制限等について、関係機関等の許可又は承認を得ること。
(3) 受注者が行う安全に対する措置及び前号の手続のうち、受注者の義務に属するものについては、十分に確認のうえ必要に応じて適切に指導すること。
(委託担当課長の指示等)
第11条 委託担当課長は、監督員からこの規程の規定による報告を受けた事項で指示を要するものについては、速やかにその措置を指示しなければならない。この場合において、必要と認めたときは、自ら立ち会い、委託の履行を確保しなければならない。
2 前項の報告のうち、特に重要と認める事項については、委託担当部長に報告しなければならない。
(委託担当部長の指示等)
第12条 委託担当部長は、委託担当課長から前条第2項の報告を受けた事項については、速やかにその措置を指示しなければならない。この場合において、必要と認めたときは、自ら立ち会い、委託の履行を確保しなければならない。
(委託状況の把握)
第13条 監督員は、委託が履行される状況に精通し、契約書及び設計図書に基づき、委託が完全に履行されるよう、受注者をして準備をさせなければならない。
2 監督員は、受注者が行った委託履行に必要な諸手続を確認しておかなければならない。
(関係書類の整備)
第14条 監督員は、職務を行うに当たっては、次に掲げる書類を整備しておかなければならない。ただし、委託内容を勘案し、必要がないと認める書類についてはこの限りでない。
(1) 設計図書
(2) 業務日程表
(3) 業務処理計画書
(4) 業務責任者等届
(5) 技術者経歴書
(6) 委託業務着手届
(7) 委託業務監督員記録簿(第3号様式
(8) 委託打合せ簿
(9) 委託業務完了(一部完了)届
(10) その他必要な書類
(受注者との折衝事項)
第15条 監督員は、受注者から日程表の提出があったときは、次に掲げる事項に留意し、委託履行上の調整を行わなければならない。
(1) 日程表の可動性、関連工事及び委託に関すること。
(2) 関係機関等との折衝に関すること。
(3) 委託履行計画に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、必要な事項に関すること。
(監督員の一般的職務)
第16条 監督員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 委託についての関係法令等を熟知すること。
(2) 委託の履行に当たり、設計図書の定めるところにより立ち会うとともに、委託が契約書、設計図書等のとおり実施されていないと認められるときに、受注者に対し必要な指示を与えること。
(3) 設計図書の定めるところにより、委託の履行に必要な細部設計図若しくは原寸図等を作成し、又は受注者の作成する細部設計図若しくは原寸図等を検査して承諾をすること。
(4) 設計図書の定めるところにより、材料、工作物の検査又は試験を行い、受注者に対して必要な指示を与えること。
(委託の記録等)
第17条 監督員は、受注者から委託の履行上必要な書類等を提出されたときは、その内容を確認しなければならない。
2 監督員は、監督上必要な事項を委託業務監督員記録簿に記載しなければならない。
3 監督員は、受託者に対して重要な指示若しくは承諾を与え、又は疑義について協議若しくは確認を行うときは、委託打合せ簿等の書面によらなければならない。
(監督員の一般的注意事項)
第18条 監督員は、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 受注者の自主的な履行体制を妨げないこと。
(2) 委託履行場所の良好な秩序の維持に関すること。
(3) 委託履行場所及び付近の住民に対して危害を及ぼすおそれのある状態等を発見したときは、受注者をして十分に注意させること。
(業務責任者等)
第19条 監督員は、業務責任者が委託の履行につき著しく不適当と認めるときは、委託担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
(履行期間の延長)
第20条 監督員は、受注者から委託業務履行期間延長申請書が提出されたときは、直ちに委託業務履行期間延長理由書(第4号様式)を添えて委託担当課長に報告しなければならない。
(委託の変更及び中止)
第21条 監督員は、委託の内容を変更し、又は中止する必要があると認めたときは、直ちに事由を付して委託担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
(契約履行の疑義)
第22条 監督員は、受注者が委託に着手しないとき又は契約の履行について疑義が生じたときは、直ちに事由を調査し、委託担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
(中間検査)
第23条 監督員は、中間検査の必要が生じたときは、直ちに委託担当課長に報告しなければならない。
(完了届等)
第24条 監督員は、受注者から委託業務完了(一部完了)届又は委託業務既済部分検査請求書を受理したときは、直ちに状況を調査して委託担当課長に報告しなければならない。
(検査の依頼)
第25条 委託担当課長は、監督員から前2条又は第27条の報告を受けたときは、直ちに検査依頼書(第5号様式)により検査担当課長に対して検査の依頼をしなければならない。ただし、委託検査規程第3条各号のいずれにも該当しない委託であるときは、この限りでない。
(検査の立会い)
第26条 監督員は、検査規程第2条第3号に規定する検査員が検査を行う際は、立ち会わなければならない。
2 監督員は、検査員から検査に必要な資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(手直しの処理)
第27条 監督員は、完了検査又は一部完了検査の結果、手直し等補修又は改造を要するものがあった場合は、指定された期間内に受注者をして補修等をさせ、その履行を監督し、完了又は一部完了後は、委託担当課長に報告しなければならない。この場合において、委託検査規程第3条各号のいずれかに該当する委託のときは、検査担当課長に対しても報告するものとする。
(委託業務成績評定書の作成)
第28条 監督員は、委託完了後直ちに別に定める評定基準に基づき、厳正に委託業務成績評定書(第6号様式)を作成し、委託担当課長に報告しなければならない。
2 委託担当課長は、監督員から前項の報告を受けたときは、検査担当課長に提出しなければならない。ただし、委託検査規程第3条各号のいずれにも該当しない委託であるときは、この限りでない。
(完了報告)
第29条 監督員は、委託について完了検査(一部完了を含む。)に合格したときは、必要な図書を委託担当課長に提出しなければならない。
(帳票の様式)
第30条 この規定に基づく帳票の様式は、別記のとおりとする。
(手続きの省略)
第31条 特殊又は軽易な委託については、この規程に定める手続の一部を省略することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に施行中の委託に係る監督については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日水道局規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市水道局委託業務監督規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第54号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第22号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日上下水道局規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日上下水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市上下水道局委託業務監督規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附 則(令和5年3月31日上下水道局規程第10号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日上下水道局規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

委託業務監督員指名(変更)通知書

第9条第1項

監督員指名(変更)通知書

委託業務監督員記録簿

第14条第7号、第17条第2項

委託業務履行期間延長理由書

第20条

検査依頼書

第25条

委託業務成績評定書

第28条第1項

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式