川崎市条例評価

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川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程

読み: かわさきしじょうほうつうしんぎじゅつをかつようしたぎょうせいのすいしんにかんするじょうれいしこうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 監査事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:37:31 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
監査委員に係る行政手続のIT化を具体化する実施細則であり、行政効率の向上と市民負担の軽減に直結する基幹的な規程であるため。
川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程
平成18年7月24日監査告示第5号 (2006-07-24)
○川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程
平成18年7月24日監査告示第5号
川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程
(趣旨)
第1条 川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年川崎市条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 監査委員に係る手続等(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除き、条例及びこの規程の規定の例による。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は監査委員が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(手続等の告示)
第3条 監査委員は、監査委員に係る手続等のうち、条例及びこの規程の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うものについて、あらかじめ、その根拠となる条例等の条項その他必要な事項を告示するものとする。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第4条 条例第3条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、監査委員の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって監査委員が別に定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、監査委員が別に定めるところにより、監査委員の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(監査委員の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。次項及び第6項において同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、監査委員が別に定める方法により、当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、監査委員が別に定める電子証明書
3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する措置及び申請等を行った者を確認するための措置(監査委員が別に定める方法による措置に限る。)とする。
4 同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
5 第1項の規定により申請等を行う者は、監査委員が別に定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)に記載すべき事項を前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び監査委員の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該添付書面等を提出しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、監査委員は、第1項の規定により申請等を行う者が当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第2項各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する措置を講じるときは、添付書面等のうち監査委員が別に定めるものの提出を省略させることができる。
(情報通信技術による手数料の納付)
第6条 条例第3条第5項に規定する規則等で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行わせることが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると監査委員が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると監査委員が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 条例第4条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、監査委員の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって監査委員が別に定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第9条 監査委員は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、監査委員が別に定めるところにより、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する監査委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
2 監査委員は、前項の処分通知等を行うときは、原則として、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録するものとする。
3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録する措置とする。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の監査委員が別に定めるところにより行う届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、監査委員が別に定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第11条 条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると監査委員が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると監査委員が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第12条 監査委員は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行うときは当該事項をインターネットを利用する方法又は当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により、当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは当該事項を記載した書類を当該縦覧等を行う事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第13条 監査委員は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、監査委員が別に定めるところにより、当該作成等に係る事項を監査委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、これを前項に規定するファイルに記録する措置又は同項に規定する磁気ディスクをもって調製する措置とする。
(条例第7条の規則等で定める書面等及び措置)
第14条 条例第7条の規則等で定める書面等は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、同条の規則等で定める措置は、同表の左欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

書面等

措置

1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

(1) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の監査委員への提供

(2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の監査委員への提供

(3) 個人番号カードの監査委員への提示

2 区長が作成する印鑑に関する証明書

1の項右欄(1)に掲げる措置

(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、監査委員に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年7月24日から施行する。
附 則(平成27年12月28日監査告示第4号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年6月15日監査告示第1号)
この規程は、令和2年6月15日から施行する。