川崎市立学校教職員の人事評価に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方公務員法第23条の2に基づく人事評価制度の運用規定であるが、評価基準の多くが教育長の裁量に委ねられており、客観性と透明性に疑義があるため。特に精神的規定(意欲)の評価は、能力主義を歪める懸念がある。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市立学校教職員の人事評価に関する規程
平成18年5月1日教委訓令第5号 (2006-05-01)
○川崎市立学校教職員の人事評価に関する規程
平成18年5月1日教委訓令第5号
川崎市立学校教職員の人事評価に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項の規定に基づき川崎市教育委員会が行う、市立学校等に勤務する校長、副校長、教頭、総括教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、学校栄養職及び学校事務職(以下これらを「教職員」という。)の人事評価について必要な事項を定め、公正な人事管理に資するとともに、当該職員が職務上の課題を認識して主体的に職務に取組み、評価者がその職務遂行状況を公正かつ客観的に評価することにより、当該職員の育成、能力開発を図り、もって学校組織の活性化に資することを目的とする。
(人事評価の対象となる職員の範囲)
第2条 この規程による人事評価は、川崎市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指定する教職員を除く全ての教職員(以下「評価対象者」という。)について行う。ただし、臨時的に任用された教職員(以下「臨時的任用教職員」という。)に係る次条の特別評価については、この限りでない。
(人事評価の種類、実施の時期等)
第3条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。
2 定期評価は、評価対象者について毎年1回定期に実施する。ただし、臨時的任用教職員及び会計年度任用職員である教職員(以下「会計年度任用教職員」という。)については、任用期間ごとに実施する。
3 特別評価は、条件付採用期間中の教職員及び教育長が指定する教職員について、教育長が別に定める時期に実施する。
(評価期間)
第4条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、教育長が別に定める。
(評価者及び確認者)
第5条 人事評価は、次の表の左欄に掲げる評価対象者の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる助言指導者及び同表右欄に掲げる観察指導者(以下「評価者」という。)が行い、教育次長が確認者として評価対象者の最終評価(教育長が別に定める区分に従い評価を決定することをいう。以下同じ。)を行う。
評価対象者 | 助言指導者 | 観察指導者 |
校長 | 教職員人事課長 | 職員部長 |
副校長、教頭 | 校長 | 教職員人事課長 |
校長、副校長及び教頭以外の教職員(健康給食推進室及び学校給食センターの学校栄養職を除く。) | 副校長又は教頭 | 校長 |
健康給食推進室及び学校給食センターの学校栄養職 | 担当係長又は指導主事 | 担当課長又は所長 |
(実施の方法)
第6条 この規程に基づく人事評価は、教育長が別に定める自己観察記録及び観察指導記録を用いて行い、観察指導者は、教育長が別に指定する書類とともに人事評価の記録として確認者に提出するものとする。ただし、特別評価においては、教育長が必要と認める場合を除き、観察指導記録のみを用いて行うものとする。
2 会計年度任用教職員を除く評価対象者は、自らの職務上の目標を自己観察記録に記録し、その目標達成に向けた職務遂行の状況等について自己観察した結果を自己観察記録及び観察指導記録に記録するものとし、会計年度任用教職員は、職務遂行の状況等について自己観察した結果を観察指導記録に記録するものとする。
3 助言指導者は、会計年度任用教職員を除く評価対象者の評価期間における職務上の目標に係る職務遂行の状況について、指導、助言等を自己観察記録に記録するとともに、評価対象者の職務遂行の結果及び過程並びに職務遂行上発揮した能力及び意欲について、教育長が別に定める評価基準に基づいて評価を行い、その結果を観察指導記録に記録するものとする。
4 観察指導者は、前項の規定による助言指導者の評価ののち、評価対象者の評価期間における職務遂行の結果及び過程並びに職務遂行上発揮した能力及び意欲について、教育長が別に定める評価基準に基づいて評価を行い、その結果を観察指導記録に記録するものとする。
(評価結果の取扱い)
第7条 評価者及び職員は、人事評価において知り得た情報について、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 評価対象者(校長、副校長及び教頭を除く。次条において同じ。)の評価結果は、教育長の定めるところにより、本人に開示するものとする。ただし、特別評価の結果については、教育長が開示することを必要と認める場合を除き、開示しないものとする。
(苦情の申出)
第8条 前条第2項の規定により開示を受けた評価対象者は、校長等が観察指導者として行った評価の結果について苦情があるときは、確認者に対し、教育長が別に定める方法により、苦情の申出をすることができる。
(書類の提出及び保管)
第9条 観察指導者は、教育長が別に指定する日までに、確認者に自己観察記録及び観察指導記録を提出するものとする。
2 人事評価の記録は、教育長が定める者が管理する。
(確認者の指導及び助言)
第10条 確認者、教育次長をもって充て、人事評価の適正な実施を確保するため、校長等に対し、再評価の実施その他の必要な指導及び助言を行うものとする。
(その他必要な事項)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(川崎市立学校教育職員勤務評定規程の廃止)
2 川崎市立学校教育職員勤務評定規程(平成14年川崎市教育委員会訓令第4号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月21日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月28日教委訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年8月29日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。