川崎市条例評価

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川崎市アートセンター条例施行規則

読み: かわさきしあーとせんたーじょうれいしこうきそく (確度: 0.9)
所管部署(推定): 市民文化局 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-17 17:27:33 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
指定管理者制度を用いた文化施設の運営規則であるが、利用申請の区分が過度に細分化されており、行政コストおよび利用者負担が高い。また、運営の成果を測るKPIが欠如しており、実利的な監査に耐えうる構造になっていない。
川崎市アートセンター条例施行規則
平成18年10月10日規則第123号 (2006-10-10)
○川崎市アートセンター条例施行規則
平成18年10月10日規則第123号
川崎市アートセンター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市アートセンター条例(平成18年川崎市条例第62号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定により川崎市アートセンター(以下「センター」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度のセンターの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 市長は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、市長とセンターの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(利用許可の申請)
第7条 条例第8条の規定によりセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、次に定めるところによる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 劇場(楽屋を含む。以下同じ。)を、舞台芸術の公演(当該公演の練習、準備等を含む。以下同じ。)のため5日以上連続して利用しようとする場合にあっては利用日の属する月の16月前の月の初日以後最初の2月1日、5月1日、8月1日、又は11月1日から利用日の3日前まで、舞台芸術の公演のため利用しようとする場合(5日以上連続して利用しようとする場合を除く。)にあっては利用日の属する月の12月前の月の初日から利用日の3日前まで、舞台芸術の練習、準備等(舞台芸術の公演を除く。以下同じ。)のため利用しようとする場合にあっては利用日の属する月の9月前の月の初日から利用日の3日前まで、舞台芸術の公演又は舞台芸術の練習、準備等以外の目的のため利用しようとする場合にあっては利用日の属する月の6月前の月の初日から利用日の3日前まで申請することができる。ただし、楽屋及び設備については、利用日まで申請することができる。
(2) 映像ホールを、映像の上映のため利用しようとする場合にあっては利用日の属する月の6月前の月の初日から利用日の3日前まで、映像の上映以外の目的のため利用しようとする場合にあっては利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日の3日前まで申請することができる。ただし、設備については、利用日まで申請することができる。
(3) 映像編集室、録音室又は工房を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日の3日前まで申請することができる。ただし、設備については、利用日まで申請することができる。
(4) 前号の規定にかかわらず、劇場の利用と併せて映像編集室又は録音室を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の6月前の月の初日から利用日の3日前まで申請することができる。ただし、設備については利用日まで申請することができる。
(5) 第3号の規定にかかわらず、劇場の利用と併せて工房を利用しようとする場合にあっては、第1号の規定を準用する。この場合において、「楽屋及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。
(6) 第3号の規定にかかわらず、映像ホールの利用と併せて映像編集室、録音室又は工房を利用しようとする場合にあっては、第2号の規定を準用する。
(7) 研修室を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日まで申請することができる。
(8) 前号の規定にかかわらず、劇場の利用と併せて研修室を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の6月前の月の初日から利用日まで申請することができる。
(9) 第7号の規定にかかわらず、映像ホールの利用と併せて研修室を利用しようとする場合にあっては、第2号本文の規定を準用する。この場合において、「利用日の3日前まで」とあるのは「利用日まで」と読み替えるものとする。
(利用許可書の交付)
第8条 指定管理者は、申請者に対し前条第1項の利用許可をしたときは、利用に係る許可書を申請者に交付しなければならない。
(利用料金の減免申請等)
第9条 条例第10条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、第7条第1項の規定による申請と同時に指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金の減額又は免除の申請に対する決定をしたときは、当該決定に係る通知書を申請者に交付しなければならない。
(利用中止届)
第10条 第7条第1項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が施設等の利用を中止するときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の返還)
第11条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第13条第4号又は第5号の規定により指定管理者が第7条第1項の利用許可を取り消した場合 利用料金の全額
(2) 劇場の利用者が利用日の5月前までに利用中止を届け出た場合 利用料金の7割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(3) 劇場の利用者が利用日の3月前までに利用中止を届け出た場合 利用料金の5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(4) 映像ホールの利用者が利用日の1月前までに利用中止を届け出た場合 利用料金の5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(5) 劇場又は映像ホールと併せて利用しない場合の映像編集室、録音室又は工房の利用者が利用日の1月前までに利用中止を届け出た場合 利用料金の7割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(6) 劇場と併せて利用する場合の工房の利用者が利用日の5月前までに利用中止を届け出た場合 利用料金の7割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(7) 劇場と併せて利用する場合の工房の利用者が利用日の3月前までに利用中止を届け出た場合 利用料金の5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(8) 劇場又は映像ホールと併せて利用しない場合の研修室の利用者が利用日の10日前までに利用中止を届け出た場合 利用料金の7割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(9) 劇場と併せて利用する場合の映像編集室、録音室又は研修室の利用者が利用日の1月前までに利用中止を届け出た場合 利用料金の7割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(10) 映像ホールと併せて利用する場合の映像編集室、録音室、工房又は研修室の利用者が利用日の1月前までに利用中止を届け出た場合 利用料金の7割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(11) 前各号に定めるもののほか、市長が正当な理由があると認める場合 利用料金の全額
(利用期間等の制限)
第12条 指定管理者は、施設等の利用の公平を図るため必要があると認めるときは、同一利用者が1月以内に施設等を利用する期間又は回数を制限することができる。
(施設等の模様替え等)
第13条 条例第14条ただし書の規定により施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設しようとする者は、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、第7条第1項の規定による申請と同時に行わなければならない。
3 指定管理者は、第1項の承認をしたときは、施設等の模様替え等に係る承認書を申請者に交付しなければならない。
4 第1項の承認を受けた者が施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設したときは、利用後直ちに自己の負担においてこれを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(遵守事項)
第14条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 利用許可された以外の施設等を利用しないこと。
(3) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(7) 寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(8) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。
(9) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(10) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(管理上の入室)
第15条 利用者は、管理のために立ち入る係員の入室を拒むことができない。
(利用後の点検)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、係員に報告し、その点検を受けなければならない。
(委任)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月17日規則第90号)
この規則は、平成19年10月31日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式