川崎市条例評価

全1396本

川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

読み: かわさきししょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 17:22:39 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
5 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
障害者総合支援法に基づく支給決定や事業者指定等の事務手続きを定めるものであり、自治体における法定事務の執行に不可欠な細則である。理念的な記述は排除されており、実務的な規定に終始している。
川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日規則第61号 (2006-03-31)
○川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日規則第61号
川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(支給決定等の申請)
第3条 法第20条第1項の規定により法第19条第1項に規定する支給決定(以下「支給決定」という。)又は法第51条の6第1項の規定により法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)の申請をしようとする者は、介護給付費等支給決定等申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)をその居住地を所管する区長に提出しなければならない。
(障害支援区分の認定の通知)
第3条の2 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定結果通知書(第1号の2様式)により行うものとする。
(支給決定等の通知)
第4条 区長は、法第22条第1項の規定により同項に規定する支給要否決定又は法第51条の7第1項に規定する給付要否決定を行った場合において、支給することを決定したときは支給決定等通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(障害福祉サービス・地域相談支援受給者証等)
第5条 法第22条第8項に規定する受給者証及び法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、障害福祉サービス・地域相談支援受給者証(第4号様式)とする。
2 区長は、支給決定障害者等(法第5条第24項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が法第5条第6項に規定する療養介護医療を受けるものと認めるときは、当該申請をした者に対し、療養介護医療受給者証(第4号の2様式。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。
(支給決定等の変更申請)
第6条 法第24条第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとする者及び法第51条の9第1項の規定により地域相談支援給付決定の変更を申請しようとする者は、介護給付費等支給決定等変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第5号様式)をその居住地を所管する区長に提出しなければならない。
(支給決定等の変更)
第7条 区長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行ったとき又は法第51条の9第2項の規定により地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(支給決定等の取消しの通知)
第8条 区長は、法第25条第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に、法第51条の10第1項の規定により地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは当該地域相談支援給付決定の取消しに係る地域相談支援給付決定障害者(法第5条第24項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。)に、支給決定等取消通知書(第7号様式)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 政令第15条の規定により支給決定の申請内容の変更の届出をしようとする者及び政令第26条の7の規定により地域相談支援給付決定の申請内容の変更の届出をしようとする者は、申請内容変更届(第8号様式)をその居住地を所管する区長に提出しなければならない。
(受給者証等の再交付申請等)
第10条 政令第16条の規定により法第22条第8項に規定する受給者証の再交付の申請をしようとする者及び政令第26条の8の規定により法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請をしようとする者は、受給者証等再交付申請書(第9号様式)をその居住地を所管する区長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、医療受給者証の再交付について準用する。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第11条 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする者、法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする者及び法第51条の18第1項の規定による特例計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、特例介護給付費等支給申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の支給の可否を決定したときは、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(第11号様式)により当該支給の申請をした者に通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 法第30条第3項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ政令第19条で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等 同条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(同条第1項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
(特例地域相談支援給付費の額)
第12条の2 法第51条の15第2項の規定による特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(介護給付費等の額の特例の申請等)
第13条 法第31条第1項の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「介護給付費等の額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、災害その他特別の事情による利用者負担額減額・免除申請書(第12号様式)に省令第32条各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の介護給付費等の額の特例の適用の可否を決定したときは、災害その他特別の事情による利用者負担額減額・免除決定通知書(第13号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第13条の2 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、介護給付費等支給決定等申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書をその居住地を所管する区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の支給の可否を決定した場合において、支給することを決定したときは支給決定等通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により当該支給の申請をした者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第13条の3 区長は、省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、支給決定等取消書により当該取消しに係る計画相談支援対象障害者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。)に通知するものとする。
(特例計画相談支援給付費の額)
第13条の4 法第51条の18第2項の規定による特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の17第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第14条 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第14号様式)又は政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第14号の2様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の支給の可否を決定したときは、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第15号様式)又は政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第15号の2様式)により当該支給の申請をした者に通知するものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第14条の2 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする者は、介護給付費等支給決定等申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書をその居住地を所管する区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の支給の可否を決定した場合において、支給することを決定したときは支給決定等通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により当該支給要否決定の申請をした者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第15条 法第53条第1項の規定により法第52条第1項に規定する支給認定(以下「支給認定」という。)の申請(政令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係るものに限る。)をしようとする者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・変更)申請書(第16号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 法第53条第1項の規定により支給認定の申請(政令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係るものに限る。)をしようとする者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・変更)申請書をその居住地を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。
3 法第53条第1項の規定により支給認定の申請(政令第1条の2第3号に規定する精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)に係るものに限る。)をしようとする者は、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定(新規・変更)申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。
(支給認定等)
第16条 保健所長は、前条第1項の申請について、法第54条第1項の規定により支給認定をしたときは自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書(第18号様式)により、支給認定をしないときは自立支援医療費不支給決定通知書(第19号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、前条第2項の申請について、法第54条第1項の規定により支給認定をしたときは自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書により、支給認定をしないときは自立支援医療費不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、前条第3項の申請について、法第54条第1項の規定により支給認定をしたときは自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書により、支給認定をしないときは自立支援医療費不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(自立支援医療受給者証)
第17条 法第54条第3項に規定する医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)は、次の各号に掲げる自立支援医療の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 育成医療 自立支援医療受給者証(育成医療)(第20号様式
(2) 更生医療 自立支援医療受給者証(更生医療)(第21号様式
(3) 精神通院医療 自立支援医療受給者証(精神通院医療)(第22号様式
(支給認定の変更の申請)
第18条 法第56条第1項の規定により第16条第1項の支給認定の変更の申請をしようとする法第54条第3項に規定する支給認定障害者等(以下「支給認定障害者等」という。)は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・変更)申請書を保健所長に提出しなければならない。
2 法第56条第1項の規定により第16条第2項の支給認定の変更の申請をしようとする支給認定障害者等は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・変更)申請書をその居住地を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。
3 法第56条第1項の規定により第16条第3項の支給認定の変更の申請をしようとする支給認定障害者等は、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定(新規・変更)申請書を市長に提出しなければならない。
(支給認定の変更の認定)
第19条 保健所長は、法第56条第2項の規定により前条第1項の申請について支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書により当該申請をした支給認定障害者等に通知するものとする。
2 前項の規定は、前条第2項の申請について準用する。この場合において、前項中「保健所長」とあるのは「福祉事務所長」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、前条第3項の申請について準用する。この場合において、第1項中「保健所長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 政令第32条第1項の規定により申請内容の変更の届出をしようとする支給認定障害者等は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院医療)(第23号様式)を、第15条第1項の申請にあっては保健所長に、同条第2項の申請にあってはその居住地を管轄する福祉事務所長に、同条第3項の申請にあっては市長に提出しなければならない。
(医療受給者証の再交付申請)
第21条 政令第33条の規定により医療受給者証の再交付の申請をしようとする支給認定障害者等は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療・精神通院医療)(第24号様式)を、育成医療に係るものにあっては保健所長に、更生医療に係るものにあってはその居住地を管轄する福祉事務所長に、精神通院医療に係るものにあっては市長に提出しなければならない。
(支給認定の取消し)
第22条 保健所長は、法第57条第1項の規定により第16条第1項の支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費支給決定取消通知書(第25号様式)により当該支給認定の取消しに係る支給決定障害者等に通知するものとする。
2 前項の規定は、第16条第2項の支給認定の取消しについて準用する。この場合において、前項中「保健所長」とあるのは「福祉事務所長」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、第16条第3項の支給認定の取消しについて準用する。この場合において、第1項中「保健所長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(指定自立支援医療機関の指定の申請等)
第23条 省令第57条第1項の申請書は、育成医療及び更生医療に係るものにあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(病院又は診療所)(第26号様式)、精神通院医療に係るものにあっては指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院又は診療所)(第27号様式)とする。
2 省令第57条第2項の申請書は、育成医療及び更生医療に係るものにあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)(第28号様式)、精神通院医療に係るものにあっては指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(薬局)(第29号様式)とする。
3 省令第57条第3項の申請書は、育成医療及び更生医療に係るものにあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)(第30号様式)、精神通院医療に係るものにあっては指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)(第31号様式)とする。
4 市長は、法第59条第1項の規定により指定自立支援医療機関の指定をしたときは指定自立支援医療機関指定書(第32号様式)により、指定をしないときは指定自立支援医療機関審査結果通知書(第33号様式)により当該指定の申請をした者に通知するものとする。
(指定自立支援医療機関の変更の届出等)
第24条 法第64条の規定による届出は、指定自立支援医療機関変更届出書(第34号様式)により行うものとする。
2 省令第63条第1号に該当したときは、指定自立支援医療機関(休止・廃止・再開)届出書(第35号様式)により届け出るものとする。
(指定障害福祉サービス事業所等の指定の申請等)
第25条 法第36条第1項、第38条第1項、第51条の19第1項若しくは第51条の20第1項に規定する指定の申請又は法第41条第1項若しくは第51条の21第1項に規定する指定の更新の申請は、指定障害福祉サービス事業者等指定(更新)申請書(第36号様式)により行うものとする。
2 法第37条第1項又は第39条第1項に規定する指定の変更の申請は、指定障害福祉サービス事業者等指定変更申請書(第37号様式)により行うものとする。
3 市長は、第1項の申請があった場合において、法第36条第1項若しくは第38条第1項の規定により法第29条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設の指定をし、法第51条の19第1項の規定により法第51条の14第1項の規定により指定一般相談支援事業者の指定をし、又は法第51条の20第1項により法第51条の17第1項の規定により指定特定相談支援事業者の指定をしたときは、指定障害福祉サービス事業者等指定書(第38号様式)により当該指定の申請をした者に通知するものとする。
4 市長は、第2項の申請があった場合において、法第37条第1項又は第39条第1項の規定により法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定の変更を行ったときは、指定障害福祉サービス事業者等変更指定書(第39号様式)により当該指定の変更の申請をした者に通知するものとする。
5 市長は、第1項又は第2項の申請があった場合において、法第36条第3項又は第5項(第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定をしないときは指定障害福祉サービス事業者等審査結果通知書(第40号様式)により当該指定又は変更指定の申請をした者に通知するものとする。
(指定障害福祉サービス事業者等の指定の変更の届出等)
第26条 法第46条第1項若しくは第3項又は第51条の25第1項若しくは第3項による届出(事業再開に係る届出を除く。)は、指定障害福祉サービス事業者等変更届出書(第41号様式)により行うものとする。
2 法第46条第1項又は第51条の25第1項若しくは第3項による届出(事業再開に係る届出に限る。)は、指定障害福祉サービス事業者等再開届出書(第42号様式)により行うものとする。
3 法第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項による届出は、指定障害福祉サービス事業者等廃止(休止)届出書(第43号様式)により行うものとする。
4 法第47条の規定による指定の辞退は、指定障害者支援施設指定辞退届出書(第44号様式)により行うものとする。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、主務局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(川崎市育成医療給付事務取扱細則の廃止)
2 川崎市育成医療給付事務取扱細則(昭和47年川崎市規則第45号)は、廃止する。
附 則(平成18年9月29日規則第114号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第5号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年12月28日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年9月30日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市児童福祉法施行細則及び第4条の規定による改正前の川崎市障害者自立支援法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年3月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の川崎市障害者自立支援法施行条例施行規則及び第5条の規定による改正前の川崎市障害者自立支援法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年3月27日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた第5条の規定による改正前の川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧細則」という。)第3条に規定する支給決定又は地域相談支援給付決定の申請について施行日以後に障害程度区分の認定を行った場合の通知については、第5条の規定による改正後の川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新細則」という。)第3条の2の規定にかかわらず、障害程度区分認定結果通知書(附則様式)により行うものとする。
3 施行日前に行われた旧細則第3条に規定する支給決定又は地域相談支援給付決定の申請について施行日以後に支給要否決定又は給付要否決定を行った場合の通知については、なお従前の例による。
4 施行日前に行われた旧細則第6条に規定する支給決定の変更の申請又は地域相談支援給付決定の変更の申請について施行日以後に支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合の通知については、なお従前の例による。
5 施行日前に交付された旧細則第4号様式の規定による障害福祉サービス・地域相談支援受給者証は、その障害福祉サービス・地域相談支援受給者証に記載された有効期間が満了するまでの間、新細則第4号様式の規定による障害福祉サービス・地域相談支援受給者証とみなす。
6 旧細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附則様式
附 則(平成27年12月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成31年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第4号様式、第4号の2様式、第20号様式、第21号様式及び第22号様式の規定による障害福祉サービス・地域相談支援受給者証、療養介護医療受給者証、自立支援医療受給者証(育成医療)、自立支援医療受給者証(更生医療)及び自立支援医療受給者証(精神通院医療)(以下これらを「障害福祉サービス・地域相談支援受給者証等」という。)は、それぞれの障害福祉サービス・地域相談支援受給者証等に記載された有効期間又は適用期間が満了するまでの間、改正後の規則第4号様式、第4号の2様式、第20号様式、第21号様式及び第22号様式の規定による障害福祉サービス・地域相談支援受給者証等とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票(第13号様式及び第15号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年6月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第20号様式、第21号様式及び第22号様式の規定による自立支援医療受給者証(育成医療)、自立支援医療受給者証(更生医療)及び自立支援医療受給者証(精神通院医療)(以下これらを「自立支援医療受給者証(育成医療)等」という。)は、それぞれの自立支援医療受給者証(育成医療)等に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の規則第20号様式、第21号様式及び第22号様式の規定による自立支援医療受給者証(育成医療)等とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票(第18号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第4号様式、第4号の2様式、第20号様式、第21号様式及び第22号様式の規定による障害福祉サービス・地域相談支援受給者証、療養介護医療受給者証、自立支援医療受給者証(育成医療)、自立支援医療受給者証(更生医療)及び自立支援医療受給者証(精神通院医療)(以下これらを「障害福祉サービス・地域相談支援受給者証等」という。)は、それぞれの障害福祉サービス・地域相談支援受給者証等に記載された有効期間又は適用期間が満了するまでの間、改正後の規則第4号様式、第4号の2様式、第20号様式、第21号様式及び第22号様式の規定による障害福祉サービス・地域相談支援受給者証等とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年9月30日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市障害者外出支援乗車事業に関する規則及び第3条の規定による改正前の川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

介護給付費等支給決定等申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

第3条、第13条の2第1項、第14条の2第1項

1の2

障害支援区分認定結果通知書

第3条の2

支給決定等通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

第4条、第13条の2第2項、第14条の2第2項

却下決定通知書

第4条、第13条の2第2項、第14条の2第2項

障害福祉サービス・地域相談支援受給者証

第5条第1項

4の2

療養介護医療受給者証

第5条第2項

介護給付費等支給決定等変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

第6条

支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

第7条

支給決定等取消通知書

第8条、第13条の3

申請内容変更届

第9条

受給者証等再交付申請書

第10条第1項、同条第2項

10

特例介護給付費等支給申請書

第11条第1項

11

特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書

第11条第2項

12

災害その他特別の事情による利用者負担額減額・免除申請書

第13条第1項

13

災害その他特別の事情による利用者負担額減額・免除決定通知書

第13条第2項

14

政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

第14条第1項

14の2

政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

第14条第1項

15

政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

第14条第2項

15の2

政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

第14条第2項

16

自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・変更)申請書

第15条第1項、同条第2項、第18条第1項、同条第2項

17

自立支援医療費(精神通院医療)支給認定(新規・変更)申請書

第15条第3項、第18条第3項

18

自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書

第16条第1項、同条第2項、同条第3項、第19条第1項

19

自立支援医療費不支給決定通知書

第16条第1項、同条第2項、同条第3項

20

自立支援医療受給者証(育成医療)

第17条

21

自立支援医療受給者証(更生医療)

第17条

22

自立支援医療受給者証(精神通院医療)

第17条

23

自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院医療)

第20条

24

自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療・精神通院医療)

第21条

25

自立支援医療費支給決定取消通知書

第22条第1項

26

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(病院又は診療所)

第23条第1項

27

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院又は診療所)

第23条第1項

28

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)

第23条第2項

29

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(薬局)

第23条第2項

30

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)

第23条第3項

31

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)

第23条第3項

32

指定自立支援医療機関指定書

第23条第4項

33

指定自立支援医療機関審査結果通知書

第23条第4項

34

指定自立支援医療機関変更届出書

第24条第1項

35

指定自立支援医療機関(休止・廃止・再開)届出書

第24条第2項

36

指定障害福祉サービス事業者等指定(更新)申請書

第25条第1項

37

指定障害福祉サービス事業者等指定変更申請書

第25条第2項

38

指定障害福祉サービス事業者等指定書

第25条第3項

39

指定障害福祉サービス事業者等変更指定書

第25条第4項

40

指定障害福祉サービス事業者等審査結果通知書

第25条第5項

41

指定障害福祉サービス事業者等変更届出書

第26条第1項

42

指定障害福祉サービス事業者等再開届出書

第26条第2項

43

指定障害福祉サービス事業者等廃止(休止)届出書

第26条第3項

44

指定障害者支援施設指定辞退届出書

第26条第4項

第1号様式
第1号の2様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第4号の2様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第14号の2様式
第15号様式
第15号の2様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第31号様式
第32号様式
第33号様式
第34号様式
第35号様式
第36号様式
第37号様式
第38号様式
第39号様式
第40号様式
第41号様式
第42号様式
第43号様式
第44号様式