川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 障害者総合支援法に基づく法定受託事務を執行するための組織・手続規定であり、自治体の裁量は限定的である。ただし、合議体の設置数など組織運営面での効率化の余地が含まれるため、維持を前提としつつ効率化対象とする。
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川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則
平成18年3月31日規則第36号 (2006-03-31)
○川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則
平成18年3月31日規則第36号
川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年川崎市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、8とする。
2 合議体の名称、所管区域及び委員の定数は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、会長が必要があると認めるときは、合議体(市合議体を除く。)は、所管区域以外の区域に係る審査及び判定の案件を取り扱うことができる。
4 合議体の長は、当該合議体の事務を掌理する。
5 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6 合議体は、当該合議体の長が招集し、当該合議体の長はその会議の議長となる。
7 前各項に定めるもののほか、川崎市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(庶務)
第3条 審査会及び市合議体の庶務は健康福祉局において処理し、市合議体以外の合議体の庶務は当該合議体の所管区域を所管する区役所において処理する。
(過料)
(その他必要事項)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、主務局長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の川崎市障害者自立支援法施行条例施行規則及び第5条の規定による改正前の川崎市障害者自立支援法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年3月27日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表(第2条関係)
名称 | 所管区域 | 委員の定数 |
市合議体 | 川崎市全域 | 8人以内 |
川崎合議体 | 川崎区役所の所管区域 | 5人以内 |
幸合議体 | 幸区役所の所管区域 | 5人以内 |
中原合議体 | 中原区役所の所管区域 | 5人以内 |
高津合議体 | 高津区役所の所管区域 | 5人以内 |
宮前合議体 | 宮前区役所の所管区域 | 5人以内 |
多摩合議体 | 多摩区役所の所管区域 | 5人以内 |
麻生合議体 | 麻生区役所の所管区域 | 5人以内 |
備考 市合議体は、市合議体以外の合議体が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務を行うことが困難な案件であって、当該市合議体以外の合議体から依頼されたものを取り扱う。

