川崎市条例評価

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川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

読み: かわさきししょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつしこうじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 17:20:21 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
上位法である障害者総合支援法の施行に伴い、自治体として義務付けられた審査会の設置および適正な事務執行を担保するための罰則を定める実務的条例であるため。
川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
平成18年3月23日条例第20号 (2006-03-23)
○川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
平成18年3月23日条例第20号
川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の名称)
第2条 法第15条に規定する市町村審査会の名称は、川崎市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)とする。
(委員の定数)
第3条 審査会の委員の定数は、43人以内とする。
(委任)
第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第5条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、100,000円以下の過料に処する。
2 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、100,000円以下の過料に処する。
3 法第24条第2項又は第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、100,000円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。