川崎市病院局賠償責任職員の指定等に関する規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方自治法および地方公営企業法に基づき、公金支出に関わる職員の賠償責任を具体的に指定する法定必須の内部規定である。責任の所在を明確にすることで、財政規律の維持に直結している。
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川崎市病院局賠償責任職員の指定等に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第37号 (2005-03-31)
○川崎市病院局賠償責任職員の指定等に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第37号
川崎市病院局賠償責任職員の指定等に関する規程
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第34条の規定において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の8第1項の規定に基づく賠償責任職員の指定等については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(補助職員の指定)
第2条 企業法第34条の規定において準用する自治法第243条の2の8第1項後段の規定により規程で指定する職員(以下「補助職員」という。)は、法令又は条例若しくは規程(以下「法令等」という。)により、次の各号に掲げる行為をする権限を有する者を補助する職員で当該各号に定める職にあるものとする。
(1) 支出負担行為をする事務を直接補助する係長以上の職員
(2) 支出負担行為の確認の事務を直接補助する係長以上の職員
(3) 支出の決定の事務を直接補助する係長以上の職員
(4) 支出又は支払の事務を直接補助する職員
(5) 自治法第234条の2の規定による監督又は検査を直接補助する職員
(責任の帰属)
第3条 前条各号に定める補助職員は、その上司から法令等又は予算に違反すると認められる支出負担行為その他前条各号に掲げる行為(以下「支出負担行為等」という。)をすべき旨の命令を受けたときは、書面でその理由を明らかにし、当該上司を経て、病院事業管理者にその支出負担行為等をすることができない旨の意見を表示しなければならない。
2 補助職員が前条の規定によって意見を表示したにもかかわらず、更に上司が当該職員に対し同一の行為をすべき旨の命令をした場合には、当該支出負担行為等について前条の規定は適用がないものとする。
(報告)
第4条 所属長は、第2条の補助職員が法令等又は予算に違反して支出負担行為等を行ったこと又は怠ったことにより、病院局に損害を与えたと認めるときは、自己の意見を付して遅滞なく病院事業管理者に報告しなければならない。
(施行の細則)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日病院局規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日病院局規程第22号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。