川崎市病院局企業職員初任給調整手当支給規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 医師等の専門職確保を目的とした給与体系の一部であるが、支給条件に合理性を欠く加算や、懲戒処分時でも減額しないといった規律を損なう規定が含まれており、行政監査の視点から効率化・適正化の対象となる。
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川崎市病院局企業職員初任給調整手当支給規程
平成17年3月31日病院局規程第27号 (2005-03-31)
○川崎市病院局企業職員初任給調整手当支給規程
平成17年3月31日病院局規程第27号
川崎市病院局企業職員初任給調整手当支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)第3条の2の規定に基づく病院局企業職員(以下「職員」という。)の初任給調整手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象職)
第2条 条例第3条の2第1項に規定する職は、病院企業職給料表(3)の適用を受ける職員の職とする。
(職員の範囲)
第3条 条例第3条の2第1項の規定により手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員とする。
(支給期間及び支給額)
第4条 前条及び条例第3条の2第2項に規定する職員に支給する手当の額は、採用の日又は条例第3条の2第2項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表の初任給調整手当額表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に川崎市病院局企業職員給与支給規程(平成17年川崎市病院局規程第24号。以下「給与支給規程」という。)第3条第11項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。この場合において、医師免許等取得の日から採用の日又は条例第3条の2第2項に規定する職員となった日までの期間を有する者に対する同表の適用については、当該期間手当が支給されていたものとする。
2 前項の規定に基づく初任給調整手当の支給の対象となっている職員であって、次の各号に掲げる地域に居住するもの(公舎等に居住している職員を除く。)に係る初任給調整手当の額は、同項の額に、当該各号に定める額を加算した額とする。
(1) 川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区又は川崎市高津区 20,000円
(2) 横浜市鶴見区、横浜市港北区又は東京都大田区 10,000円
3 手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(支給方法等)
第5条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が次に掲げる理由に該当して給与を減額された場合であっても、手当は減額しない。
(1) 給与支給規程第32条第3項の規定に該当して給与を減額された場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒処分を受けて減給された場合
3 前条第2項の規定に基づき加算する額(以下「加算額」という。)の支給については、給与支給規程第18条第4項から第8項まで及び第11項の例による。
4 加算額の返還については、給与支給規程第14条の規定の例による。
(その他必要事項)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日病院局規程第57号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日病院局規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日病院局規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日病院局規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年7月31日から施行する。
別表(第4条関係)
初任給調整手当額表
期間の区分 | 月額 |
1年未満 | 208,900円 |
1年以上2年未満 | 208,900 |
2年以上3年未満 | 208,900 |
3年以上4年未満 | 208,900 |
4年以上5年未満 | 208,900 |
5年以上6年未満 | 208,900 |
6年以上7年未満 | 208,900 |
7年以上8年未満 | 208,900 |
8年以上9年未満 | 208,900 |
9年以上10年未満 | 208,900 |
10年以上11年未満 | 208,900 |
11年以上12年未満 | 208,900 |
12年以上13年未満 | 208,900 |
13年以上14年未満 | 208,900 |
14年以上15年未満 | 208,900 |
15年以上16年未満 | 208,900 |
16年以上17年未満 | 205,600 |
17年以上18年未満 | 202,300 |
18年以上19年未満 | 199,000 |
19年以上20年未満 | 195,700 |
20年以上21年未満 | 192,400 |
21年以上22年未満 | 185,500 |
22年以上23年未満 | 178,400 |
23年以上24年未満 | 171,800 |
24年以上25年未満 | 164,800 |
25年以上26年未満 | 158,000 |
26年以上27年未満 | 147,300 |
27年以上28年未満 | 137,100 |
28年以上29年未満 | 126,700 |
29年以上30年未満 | 116,000 |
30年以上31年未満 | 104,900 |
31年以上32年未満 | 101,300 |
32年以上33年未満 | 97,700 |
33年以上34年未満 | 94,100 |
34年以上35年未満 | 90,500 |
35年以上 | 86,900 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は条例第3条の2第2項に規定する職員となった日以後の期間を示す。