○川崎市病院局企業職員の級別の基準となるべき職務の内容を定める規程
平成17年3月31日病院局規程第25号
川崎市病院局企業職員の級別の基準となるべき職務の内容を定める規程
(趣旨)
(分類の基準)
第2条 前条の級別の職務の内容は、
別表第1に定めるとおりとし、同表に掲げる一の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、その職務の級に分類されるものとする。
第3条 職員の職務は、前条に規定する標準的な分類基準によるほか、
別表第2に定める経験年数等に基づく分類基準表により、それぞれの級に分類されるものとする。
(経験年数等に基づく分類基準表の適用方法等)
第4条 経験年数等に基づく分類基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験等欄及び学歴免許等欄の区分又は職種欄の区分に応じて適用する。この場合において、同表の職務の級欄に掲げる数字は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。
2 経験年数とは、職員が職員として在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
4 経験年数等に基づく分類基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数とし、当該職員の経歴のうち職員として在職した年数以外の年数については、
初任給規程別表第7に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として在職した年数に換算することができる。
5 経験年数等に基づく分類基準表の学歴免許等欄の区分に対して
初任給規程別表第6に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数については、その年数を加減した年数とする。
6 経験年数等に基づく分類基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(この規程により難い場合の措置)
第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、病院事業管理者は、職員が長期間勤務して勤務成績が良好であること又は高度の技術若しくは知識を必要とする免許を所有すること等により、その職務内容及び局内の他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認めるときは、別に分類基準を設けて、その者の職務の級を決定することができる。
(その他必要事項)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日病院局規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日病院局規程第16号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日病院局規程第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第23号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日病院局規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日病院局規程第10号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日病院局規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日病院局規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日病院局規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日病院局規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日病院局規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日病院局規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月1日病院局規程第19号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日病院局規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
等級別基準職務表
給料表 | 職務の級 | 基準となる職務 |
病院企業職給料表(1) | 1級 | 定型的業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長又は担当係長の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長又は担当課長の職務 |
7級 | 1 部長又は担当部長の職務 2 部に相当する室の長の職務 3 副所長の職務(患者総合サポートセンターに限る。) 4 事務局の長の職務 |
8級 | 局長又は担当理事の職務 |
病院企業職給料表(2) | 1級 | 単純労務に従事する職(以下「業務職」という。)の職務 |
2級 | 相当の経験を必要とする業務職の職務 |
3級 | 高度の経験を必要とする業務職の職務 |
4級 | 職長の職務 |
病院企業職給料表(3) | 1級 | 医師又は歯科医師の職務 |
2級 | 副医長の職務 |
3級 | 1 医長の職務 2 副所長の職務(救命救急センター及び高度脳神経治療センターを除く。) 3 副室長の職務 |
4級 | 1 副院長、部長又は担当部長の職務 2 部に相当する室又はセンターの長の職務 3 副所長の職務(救命救急センター及び高度脳神経治療センターに限る。) 4 困難な業務を行う医長、副所長(3級の副所長に限る。)又は副室長の職務 |
5級 | 1 病院長又は担当理事の職務 2 困難な業務を行う副院長、部長若しくは担当部長、部に相当する室若しくはセンターの長又は副所長(4級第3号の副所長に限る。)の職務 |
病院企業職給料表(4) | 1級 | 薬剤師、栄養士、助産師、看護師、准看護師その他の医療技術職員(以下「医療技術職員」という。)の職務 |
2級 | 高度の技術又は経験を有する医療技術職員の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 担当係長の職務 2 看護師長の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 1 課長、科長又は担当課長の職務 2 副薬剤部長の職務 3 副看護部長の職務 |
7級 | 副院長、部長又は担当部長の職務 |
別表第2(第3条関係)
経験年数等に基づく分類基準表
病院企業職給料表(1)の適用職員
試験等 | 職務の級 | 2級 |
学歴免許等 |
川崎市職員(大学卒程度)採用試験 | 大学卒 | 3 |
川崎市職員(高校卒程度)採用試験 | 高校卒 | 8 |
その他 | 大学卒 | 3 |
短大卒 | 6 |
高校卒 | 8 |
中学卒 | 11 |
備考
2 試験等欄の「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」の区分又は「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」の区分を適用する職員で、当該区分に対応する学歴免許等欄に掲げられている学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者は、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該学歴免許等欄に掲げられている区分に属する学歴免許等の資格を有するものとして本表を適用する。この場合において、当該職員の経験年数は、その者が職員となった時(採用試験合格後当該試験実施の翌年度の4月2日以後に職員となった者については、当該試験実施の翌年度の4月1日)以後の経験年数とする。
病院企業職給料表(2)の適用職員
備考 新たに職員となった者の年齢から18年を減じて得た年数の5割に相当する期間については、経験年数として取り扱う。
病院企業職給料表(3)の適用職員
職種 | 職務の級 | 2級 | 3級 |
学歴免許等 |
医師 歯科医師 | 大学6卒 | 6 | 14 |
備考 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、大学6卒後のものとする。
病院企業職給料表(4)の適用職員
職種 | 職務の級 | 2級 |
学歴免許等 |
薬剤師 | 大学6卒 | 1 |
大学卒 | 3 |
診療放射線技師 | 大学卒 | 3 |
短大3卒 | 4 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 3 |
短大3卒 | 4 |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 3 |
短大3卒 | 4 |
言語聴覚士 | 大学卒 | 3 |
短大3卒 | 4 |
視能訓練士 | 短大3卒 | 4 |
臨床工学技士 | 大学卒 | 3 |
短大3卒 | 4 |
栄養士 | 大学卒 | 3 |
短大卒 | 6 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 4 |
短大2卒 | 6 |
高校専攻科卒 | 7 |
助産師 | 助産師養成所卒 | 3 |
看護師 | 大学卒 | 3 |
看護師養成所卒 | 4 |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 9 |
その他 | 短大卒 | 6 |
高校卒 | 8 |
中学卒 | 11 |
備考
1 学歴免許等欄に掲げる「助産師養成所卒」とは保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を、「看護師養成所卒」とは同法第21条第2号又は第3号に規定する学校又は養成所の卒業を、「准看護師養成所卒」とは同法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業をいう。
2 前項に規定する「助産師養成所卒」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「旧法」という。)第20条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を、「看護師養成所卒」には旧法第21条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を、「准看護師養成所卒」には旧法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業をそれぞれ含むものとする。
3 助産師、看護師及び准看護師の経験年数は、それぞれ免許取得後のものとする。ただし、助産師で看護師免許を有する職員の経験年数は、看護師免許取得後のものとすることができる。
4 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。