川崎市条例評価

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川崎市病院局企業職員給与支給規程

読み: かわさきしびょういんきょくきぎょうしょくいんきゅうよしきゅうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 病院局総務部庶務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:54:28 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
5 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
公営企業職員の給与を定める基幹的な規程であるが、扶養手当や住居手当などの属人的な手当が多く、能力主義(メリトクラシー)よりも生活保障的側面が強い。また、昇給基準が「別に定める」とされ、本規程内では不透明であるため、行政効率と透明性の観点から見直しが必要な「B」分類とした。
川崎市病院局企業職員給与支給規程
平成17年3月31日病院局規程第24号 (2005-03-31)
○川崎市病院局企業職員給与支給規程
平成17年3月31日病院局規程第24号
川崎市病院局企業職員給与支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、病院局企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法を定めるほか、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料の額は、次に掲げる給料表に定めるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 病院企業職給料表(1) (別表第1
(2) 病院企業職給料表(2) (別表第2
(3) 病院企業職給料表(3) (別表第3
(4) 病院企業職給料表(4) (別表第4
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
3 管理者は、全ての職員の職務を別に定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で第1項に規定する給料表の職務の級のいずれかに決定しなければならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第3条 新たに給料表の適用を受けることとなった者の号給は、管理者が別に定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が別に定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳(病院企業職給料表(3)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
9 川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の基準給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2条第1項の規定により当該再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。
10 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定及び前項の規定により算出した額に、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間を常時勤務を要する職でその職務が当該職員の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合を乗じて得た額とする。
11 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額に、当該職員の1週間当たりの勤務時間を当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第4条 給料は、毎月21日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定める日に支給する。
(1) 21日が土曜日又は休日に当たる場合(次号又は第3号に該当する場合を除く。) 20日
(2) 21日が日曜日に当たる場合又は21日が土曜日に当たり、その前日が休日に当たる場合 19日
(3) 21日が休日に当たり、その前日が日曜日に当たる場合 18日
2 管理者が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に定める日に支給することができる。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員(次項ただし書の規定に該当する者を除く。)がその日の属する月のうちに再び職員となったときは、その月の翌月の初日から給料を支給する。
4 職員が離職し、又は死亡したときは、それらの日の属する月の末日までの給料を支給する。ただし、離職のうち次に掲げる場合には、その日の翌日から月の末日までの間の給料は、支給しない。
(1) 職員の自己都合による退職の場合
(2) 懲戒又はこれに準ずる理由による離職の場合
(3) 特定法人の業務に従事することによる退職(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項に規定する退職をいう。)の場合
(4) 任期が定められている職員については、任期満了の場合
5 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日(川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第15号。以下「勤務時間規程」という。)第3条に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(死亡した職員の給与の支給、遺族の範囲等)
第5条 給与の支給を受けるべき職員が死亡した場合には、その遺族にこれを支給する。
2 前項に規定する遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡当時その収入によって生計を維持していたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の死亡当時その収入によって生計を維持していたもの
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号の規定に該当しないもの
3 前項に掲げる者が死亡した職員の給与を受ける順位は、前項各号の順位により第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
4 職員であった者の遺言により第2項第3号又は第4号に掲げる者のうち、特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号又は第4号に掲げる他の者に優先してこれを受けることができる。
5 死亡した職員の給与を受けるべき同順位のものが2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(異動者の給料)
第6条 職員が、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年川崎市水道部規程第5号)若しくは川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年川崎市交通部規程第7号)の適用を受ける者(以下「病院企業職給料表以外の給料表の適用を受ける者」という。)として異動した場合又は病院企業職給料表以外の適用を受ける者から異動により職員となった場合においては、発令の日の前日までの分又は発令の日からの分の給料は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。
(給料の非常払)
第7条 職員が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第9条に規定する事由により給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、その請求の日までの分の給料を日割計算により支給する。
(事務引継者等の給料)
第8条 休職を命ぜられた職員又は退職した者で、事務引継ぎ又は残務整理のため特に命を受けて職務に従事するものに対しては、その間、なお、休職を命ぜられ、又は退職した際に支給を受けていた給料相当額を日割計算により支給する。ただし、退職の場合において既に支給を受けた月の分は、この限りでない。
(給料の日割)
第9条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月分の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(分限条例による休職者の給与の支給割合)
第10条 第35条第4項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの支給割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める支給割合とする。
(1) 川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号。以下「分限条例」という。)第1条の2第1号及び第2号(原因である災害が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害と認められるものを除く。)の場合 100分の70以内
(2) 分限条例第1条の2第2号(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)の場合 100分の100以内
(扶養手当)
第11条 扶養手当の対象となる扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
2 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき10,000円とする。
3 扶養親族としての子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養親族の届出等)
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合には、その職員は、直ちに、その旨を書面により管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合又は職員の扶養親族としての子で、同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に同号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(扶養親族の認定)
第13条 管理者は、職員から前条第1項の届出を受けたときは、書面に記載されている扶養親族が要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。
2 管理者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所等のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、その障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者
3 管理者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 管理者は、前3項の認定を行うときその他必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の返還)
第14条 管理者は、職員が虚偽又は届出の遅延により不当に扶養手当を受給した場合には、その不当に受給した扶養手当を返還させなければならない。
(給与の減額に伴う扶養手当)
第15条 職員が、次に掲げる理由に該当して給与を減額された場合であっても扶養手当は、これを減額しない。
(1) 条例第12条又は勤務時間規程第20条の3第5項勤務時間規程第20条の5第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により給与を減額された場合
(2) 第32条第3項の規定により給与を減額された場合
(3) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けて減給された場合
(地域手当)
第16条 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
(給与の減額等に伴う地域手当の計算の基礎)
第17条 地域手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次の各号に掲げる場合には当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第12条又は勤務時間規程第20条の3第5項の規定により給与を減額される場合 減額前の給料月額
(2) 第32条第3項の規定により給与を減額される場合 減額前の給料月額
(3) 休職者の場合 第35条に規定する支給率を乗じない給料及び扶養手当の月額
(4) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けて減給される場合 減給前の給料月額
(住居手当)
第18条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(2) 条例第4条の5第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員(川崎市病院局公舎管理規程(平成17年川崎市病院局規程第38号)第2条に規定する公舎及びこれに準ずるもの(以下「公舎等」という。)に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が居住している職員を除く。)で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払っているもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に定める額が前項各号に規定する家賃の額を超える場合には、当該家賃の額に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。以下この項において同じ。)とし、当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 10,000円(満31歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては15,200円を、満31歳に達する日後の最初の4月1日から満41歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては6,500円をその額に加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 5,000円(満31歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては7,600円を、満31歳に達する日後の最初の4月1日から満41歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては3,250円をその額に加算した額)
3 住居手当は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる職員には支給しない。
(1) 公舎等に居住している職員(前項第1号に対応する額に限る。)
(2) 配偶者が住居手当を受けている職員(配偶者が病院企業職給料表以外の給料表の適用を受ける者であって、当該配偶者が条例又は給与条例の規定に基づく住居手当を受けている職員を含む。)
(3) 親子が共に職員である場合(親が病院企業職給料表以外の給料表の適用を受ける者である場合を含む。)で、かつ、同居している場合における、子である職員(配偶者又は子を有していない者に限る。)。ただし、当該子である職員が第1項に該当し、かつ、親である職員が家賃を支払っていない場合にあっては、親である職員
(4) 次の住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
ア 職員の扶養親族(第11条に規定する扶養親族で第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この項において同じ。)が所有し、又は借り受けている住宅
イ 職員の配偶者で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受けている住宅
ウ 職員の父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受けている住宅(別に定める要件を満たす住宅を除く。)
エ これらに準ずるものとして別に定める住宅
4 新たに住居手当の支給要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至った職員で、住居手当を受けようとするもの又は住居手当を受けている職員で、支給要件又は家賃の額、居住している住宅その他届出の内容に変更があったものは、書面により、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。この場合において、支給要件を欠くに至った職員以外の職員は、第1項の規定に該当することを証明する書類を当該書面に添付するものとする。
5 管理者は、職員から前項の届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に対する手当の支給等に関する決定をしなければならない。
6 管理者は、前項の確認をするに当たっては、第4項に規定するもののほか、届出に係る事項を証明することができる書類の提示を求めることができる。
7 住居手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当の支給を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、若しくは死亡した日又は支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
8 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
9 住居手当の返還及び給与の減額に伴う住居手当の取扱いについては、第14条及び第15条の規定中「扶養手当」とあるのを「住居手当」と読み替えてこれらの規定を準用する。
10 その他第1項第2号に掲げる職員との均衡上必要があると認められる職員には、別段の取扱いをすることができる。
11 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員について、その者が支給要件を具備するかどうか及び住居手当の額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第6項の規定を準用する。
(扶養手当等の支給方法)
第19条 扶養手当、地域手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が、病院企業職給料表以外の給料表の適用を受ける者として異動した場合又は病院企業職給料表以外の適用を受ける者から異動により職員となった場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日において職員である場合に限りその月分を支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(時間外勤務手当)
第20条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務時間が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第22条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次号において同じ。)における勤務 100分の125(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める勤務 100分の100
ア 育児短時間勤務職員等 正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、当該職員のその日の通常の勤務時間数に達するまでの間の勤務
イ 短時間勤務職員 正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、常時勤務を要する職でその職務が当該職員の職と同種のものを占める職員のその日の正規の勤務時間数に達するまでの間の勤務
(3) 前2号に規定するもののほか、勤務時間規程第4条の2の規定により、あらかじめ勤務時間規程第3条又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えた勤務 100分の25(ただし、次に掲げる時間を除く。)
ア 休日勤務手当が支給されることとなる勤務の時間
イ 短時間勤務職員にあっては、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の割振り変更前の勤務時間から当該短時間勤務職員の割振り変更前の勤務時間と1週間における前号に規定する正規の勤務時間数に達するまでの間の勤務をした時間との合計(以下「合計時間」という。)を差し引いた時間。ただし、1週間における勤務時間規程第4条の2に規定する全時間(アに掲げる時間を除く。)と合計時間との合計が常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の割振り変更前の勤務時間に達しない場合は、1週間における同条に規定する全時間(アに掲げる時間を除く。)
ウ 育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間から当該職員の割振り変更前の勤務時間と1週間における前号に規定する正規の勤務時間数に達するまでの間の勤務をした時間との合計(以下「合計時間」という。)を差し引いた時間。ただし、1週間における勤務時間規程第4条の2に規定する全時間(アに掲げる時間を除く。)と合計時間との合計が当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に達しない場合は、1週間における同条に規定する全時間(アに掲げる時間を除く。)
(4) 前3号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と勤務時間規程第4条の2の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(休日勤務手当が支給されることとなる勤務の時間を除く。以下この項において同じ。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間に対して勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を、勤務時間規程第4条の2の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間に対して勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 勤務時間規程第9条の2第1項に規定する代休時間(以下「代休時間」という。)を指定された場合において、当該代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該代休時間の指定に代えられた100分の150(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175。以下この項において同じ。)の割合の時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては当該時間1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項第1号、第2号及び第4号に規定する割合(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の、100分の50の割合の時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては当該時間1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から同項第3号に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。この場合において、職員には、勤務しなかった代休時間について、正規の給与を支給する。
(時間外勤務の取扱い)
第21条 その日の勤務時間の開始時限前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。
(休日勤務手当)
第22条 勤務時間規程第8条第1項に規定する休日(勤務時間規程第8条の2の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給されない。
(休日と週休日が重なった場合)
第23条 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給しないで時間外勤務手当を支給する。
(旅行中の職員の時間外勤務手当等)
第24条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(夜間勤務手当)
第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
2 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
(時間外勤務手当等支給調書)
第26条 所属長は、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る支給調書をそれぞれの勤務をした月の翌月3日までに総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)に提出しなければならない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第27条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当(川崎市病院局企業職員初任給調整手当支給規程(平成17年病院局規程第27号)第4条第2項の規定に基づき加算する額を除く。)の月額並びに第4項に規定する特殊勤務手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額の基礎となる職員の1週間の勤務時間は、36.35時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等にあっては36.35時間に算出率を乗じて得た時間とし、短時間勤務職員にあっては36.35時間に短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間を常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
3 第1項に規定する給料の月額は、条例その他の規定により給与を減ぜられた場合であっても、その本来受けるべき給料の月額とする。
4 第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の基礎となる特殊勤務手当の額は、川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程(平成17年川崎市病院局規程第30号)別表第1に掲げる月額を基準として支給される特殊勤務手当について、同表金額の欄に定める額とする。
(時間外等勤務手当の勤務時間数)
第28条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月のそれぞれの勤務の全時間数(時間外勤務手当にあっては、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(宿日直手当)
第29条 宿日直手当は、宿直手当及び日直手当とする。
2 宿直手当は、職員の勤務時間の終了時限から翌日の勤務時間の開始時限までの間(週休日又は休日等にあっては、正規の勤務時間が割り振られた日の場合の勤務時間の終了時限から翌日の勤務時間の開始時限までの間)に、日直手当は、職員の週休日又は休日等において正規の勤務時間が割り振られた日の場合の勤務時間の開始時限から勤務時間の終了時限までの間にその本来の勤務に従事しないで次に掲げる業務に服することを命ぜられて勤務した場合に支給する。
(1) 病院における病室の巡回、看護、治療、調剤等を主として行う特殊な業務
(2) 危機管理業務(災害、危機事態その他の不測の緊急事態の発生(そのおそれがある場合を含む。)に伴う情報連絡等の業務)
3 宿直手当及び日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。
(1) 前項第1号の勤務について
ア 医師又は歯科医師 40,000円。ただし、9時間以下の宿直勤務又は日直勤務については、20,000円
イ その他の職員 6,100円。ただし、5時間以下の宿直勤務又は日直勤務については、3,050円
(2) 前項第2号の勤務については、4,400円。ただし、5時間以下の宿直勤務又は日直勤務については、2,200円
4 宿日直勤務中に緊急やむを得ない理由により、職員のその本来の勤務に従事した場合には、その勤務した時間に対し、時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。
(時間外勤務手当等の支給日)
第30条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の21日までに支給する。ただし、特別の事由がある場合は、その日後において支給することができる。
2 職員が勤務時間規程第9条の2の規定により指定された代休時間に勤務した場合において支給する当該代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間規程第9条の2の規定により代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
(時間外勤務手当等の非常時払)
第31条 職員が、第7条に規定する非常の場合の費用に充てるため、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当を請求した場合には、前条(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その請求の日までの分を支給する。
(給与の減額)
第32条 条例第12条又は勤務時間規程第20条の3第5項の規定により、勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する場合には、勤務しない1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。この場合(部分休業の承認を受けて勤務しないことにより減額される場合を除く。)において、同項に規定する「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額並びに第4項に規定する特殊勤務手当の額の合計額」とあるのは、「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに初任給調整手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
2 条例第12条第1項に規定する「その勤務しないことにつき管理者の承認のあった場合」とは、年次休暇、病気休暇及び特別休暇による場合のほか、管理者が勤務しないことにつき特に承認を与えた場合をいい、この間給与は減額しない。
3 前項の病気休暇のうち、第36条に規定する公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病以外の負傷又は疾病にあっては90日(結核性疾患にあっては1年)を超えて引き続き勤務しない場合は、前項の規定にかかわらずその後の給料及びこれに対する地域手当のそれぞれを半減する。
4 条例第12条又は勤務時間規程第20条の3第5項の規定により減額すべき給与額は、その月分の給料に対応する額、地域手当に対応する額及び初任給調整手当に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料、地域手当及び初任給調整手当から(部分休業の承認を受けて勤務しない場合にあっては、その月分の減額すべき給与額を翌月以降の給料から)差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額を給料、地域手当及び初任給調整手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
5 条例第12条又は勤務時間規程第20条の3第5項の規定により減額すべき給与額の基礎となる勤務しない時間数の集計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(給与減額者の報告)
第33条 所属長は、月の末日に至った場合には、その月において条例第12条又は勤務時間規程第20条の3第5項の規定に該当し、給与を減額されることとなった職員についての給与減額者報告書を作成し、速やかに庶務課長に提出しなければならない。
(公務上又は通勤途上の傷病による病気休暇中の職員の給与)
第34条 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により病気休暇中の職員に支給する給与については、第36条の規定を準用する。
(休職者の給与)
第35条 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
2 職員が前項以外の心身の故障(次条に規定する公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が分限条例第1条の2各号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(公務上又は通勤途上の傷病による休職者の給与)
第36条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに期末手当及び勤勉手当を除くほか、条例に定める給与は支給しない。
(派遣職員の給与)
第37条 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)のうち、公益的法人等派遣法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した派遣職員に関する川崎市職員の給与に関する条例の特例等)
第38条 派遣職員が職務に復帰した場合又は公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者が同条第1項の規定により採用された場合における当該職員に関する第36条の規定の適用については、公益的法人等派遣条例第2条第3項第1項に規定する派遣先団体又は公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
第39条 削除
(給与の口座振替)
第40条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 前項に規定するもののほか、給与の口座振替に関し必要な事項は、別に定める。
(様式)
第41条 この規程に定める届出に用いる書面及び給与減額者報告書の様式は、別に定める。
(職員情報システムによる処理)
第42条 この規程の規定により行うこととされている給与計算に関する事務について、職員情報システム(給与計算に関する事務を処理するための電子情報処理組織で管理者が認めるものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている届出書等については、当該届出書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、当該届出書等に代えることができる。
(その他必要事項)
第43条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(特定日以後の職員の給与月額)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第2条第3項により当該職員の属する職務の級並びに第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)による改正前の定年条例第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員
4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成17年12月1日病院局規程第56号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(用語の定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施行日 平成17年12月1日をいう。
(2) 旧給料月額 施行日の前日における給料月額(別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額に限る。次号において同じ。)をいう。
(3) 新給料月額 施行日における給料月額をいう。
(4) 旧給料月額を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の施行日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(5) 最終間差額 別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額をいう。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
3 旧給料月額を受けていた職員の新給料月額は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級の最終間差額×((その者の旧給料月額-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最終間差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第3条第6項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
5 前項に規定する旧給料月額を受けていた期間は、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める期間とする。
(1) 施行日前において旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧給料月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給について、施行日前において昇給延伸の事由に該当した職員 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
(この附則により難い場合の措置)
6 給料の切替え等に関し、この附則の規定により難い特別な事情がある場合は、病院事業管理者が別に定めることができる。
附 則(平成18年3月31日病院局規程第11号)
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月29日病院局規程第32号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年12月1日から施行する。
(用語の定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施行日 平成18年12月1日をいう。
(2) 旧給料月額 施行日の前日における給料月額(別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額に限る。次号において同じ。)をいう。
(3) 新給料月額 施行日における給料月額をいう。
(4) 旧給料月額を受けたとみなす日 切替えがないとした場合におけるその者の施行日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(5) 最終間差額 別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額をいう。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
3 旧給料月額を受けていた職員の新給料月額は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級の最終間差額×((その者の旧給料月額-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最終間差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第3条第6項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
5 前項に規定する旧給料月額を受けていた期間は、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める期間とする。
(1) 施行日前において旧給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧給料月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給について、施行日前において昇給延伸の事由に該当した職員 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
(この附則により難い場合の措置)
6 給料の切替え等に関し、この附則の規定により難い特別な事情がある場合は、病院事業管理者が別に定めることができる。
附 則(平成19年3月30日病院局規程第9号)
改正
平成21年3月31日病院局規程第11号
平成21年11月30日病院局規程第32号
平成22年3月31日病院局規程第9号
平成22年11月30日病院局規程第32号
平成23年11月30日病院局規程第20号
平成28年3月31日病院局規程第7号
平成29年2月28日病院局規程第3号
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(用語の意義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給与規程 川崎市病院局企業職員給与支給規程(平成17年川崎市病院局規程第24号)をいう。
(2) 改正前の給与規程 改正後の規程第3条の規定による改正前の給与規程をいう。
(3) 改正後の給与規程 川崎市病院局企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成19年川崎市病院局規程第9号)の規定による改正後の給与規程をいう。
(4) 改正後の標準的職務規程 川崎市病院局企業職員の級別の標準的職務の内容を定める規程の一部を改正する規程(平成19年川崎市病院局規程第16号)による改正後の川崎市病院局企業職員の級別の標準的職務の内容を定める規程(平成17年川崎市病院局規程第25号)をいう。
(5) 初任給規程 川崎市病院局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第26号)をいう。
(6) 改正前の初任給規程 川崎市病院局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成19年川崎市病院局規程第10号)による改正前の初任給規程をいう。
(7) 改正後の初任給規程 川崎市病院局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程の一部を改正する規程による改正後の初任給規程をいう。
(8) 昇給 改正後の給与規程第3条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給をいう。
(9) 昇給期間 前号の昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間をいう。
(10) 切替日 平成19年4月1日をいう。
(11) 旧級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。
(12) 新級 旧級が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級をいう。
(13) 号給等 号給又は給料月額(改正前の給与規程別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額に限る。)をいう。
(14) 上位級 旧級に対応する附則別表第1の新級欄の下段に定める職務の級をいう。
(15) 旧号給等 切替日の前日においてその者が受けていた号給等をいう。
(16) 新号給 切替日における号給をいう。
(17) 給与規程の改正等 改正後の給与規程第3条の規定による給与規程の改正、附則第14項の規定による川崎市病院局企業職員給与支給規程の一部を改正する規程の改正及びこれに伴う規程等の制定又は改廃をいう。
(18) 旧号給等を受けたとみなす日 給与規程の改正等がないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(19) 旧給料月額 切替日の前日において受けていた給料月額をいう。
(20) 給料表における最終間差額 給与規程別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額をいう。
(21) 附則別表第7における最終間差額 附則別表第7に定める旧級における最高の旧号給とその1号給下位の旧号給との差額をいう。
(22) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規程別表第1から別表第4までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(23) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。ただし、改正後の支給規程附則第3項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正規程別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級)をいう。
(24) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(25) 給料月額 附則第9項に規定する給料月額をいう。
(26) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間
ウ 病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
エ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
カ 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
キ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間
(27) 復職時調整 初任給規程第18条、川崎市病院局企業職員の育児休業等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第35号。以下「育児休業規程」という。)第11条、川崎市病院局企業職員の自己啓発等休業に関する規程(平成29年川崎市病院局規程第1号)第8条又は川崎市病院局企業職員の配偶者同行休業に関する規程(平成29年川崎市病院局規程第2号)第9条の規定による号給の調整をいう。
(28) 再任用職員異動 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。
(29) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他の地方公共団体の地方公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(特定の職務の級の切替え)
3 新級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、切替日の前日におけるその者の職務が、改正後の標準的職務規程別表第1に定める級別標準職務表に掲げる上位級の職務に該当する職員にあっては、当該上位級とし、その他の職員にあっては、旧級に対応する同欄の上段に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において給与規程別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の新号給は、次項及び附則第6項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた期間(第1号から第5号までに定める職員にあっては、第1号から第5号までに定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(1) 給与規程の改正等がないものとした場合において旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されていた職員(第4号及び第5号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けていたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 給与規程の改正等がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(3) 切替日の前日において次に掲げる職員であった者 0
ア 法第28条第2項又は分限条例第1条の2の規定により休職にされていた職員
イ 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けて勤務していなかった職員
ウ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員
エ 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた職員
オ 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた職員
カ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた職員
(4) 前号アからカまでに掲げる職員又は川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第15号)第15条に規定する病気休職若しくは介護休暇のため引き続き勤務しない職員となった後、切替日に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った者で、次に掲げるアからウまでに定める調整の時期に達していなかったもの(次号に掲げる職員を除く。) 特定起算日(給与規程の改正等がないものとした場合におけるその者の当該調整の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。)から切替日の前日までの期間に相当する期間(次に掲げるウにより当該調整の時期を決定されることとなる職員にあっては、あらかじめ管理者の承認を得て定める期間)
ア 休職等のため引き続き勤務しなかった期間以外の期間と調整期間との合算期間(以下「合算期間」という。)又は調整期間が復職等の日において昇給期間(昇給期間を短縮されている場合には短縮後の当該期間)に相当する期間(以下「昇給相当期間」という。)を超える場合
当該復職等の日において改正前の初任給規程第20条第1項の規定による給料月額の調整及び同条第2項の規定による昇給期間の短縮
ただし、改正前の初任給規程第20条第1項の規定による給料月額の調整は合算期間又は調整期間が昇給相当期間に達するごとに1号ずつ上位の給料月額に昇給したものとみなして得られる給料月額に決定することによって行う。なお、この場合における昇給相当期間は、それぞれ昇給したとみなす時期における昇給期間に相当する期間とする。
イ 合算期間又は調整期間が復職等の日において昇給相当期間を超えない場合(ウに該当する場合を除く。)
合算期間が昇給相当期間を超えるに至った時以後における改正前の初任給規程第19条に定める最初の昇給の時期において改正前の初任給規程第20条第1項の規定による給料月額の調整
ウ 合算期間又は調整期間が復職等の日において昇給相当期間を超えない場合で前記イによると復職調整の時期が復職等の日以後1年を超えることとなる場合
復職等の日以後1年以内の改正前の初任給規程第19条に定める最後の昇給の時期において改正前の初任給規程第20条の規定による昇給期間の短縮
(5) 切替日において56歳(病院企業職給料表(3)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超えている職員(第3号に掲げる職員を除く。) 0
5 附則第3項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に定める。
(1) 旧給料月額が旧級に応じた附則別表第4の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号給
(2) 旧給料月額が附則別表第5に掲げられている職員 新級、旧給料月額及び経過期間に応じて同表に定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にした職員及び切替日前において改正前の初任給規程第7条(特殊の職に採用する場合等の給料月額)、又は第11条(初任給基準を異にする異動をした職員の給料月額)の規定に基づき号給等を決定された職員のうち当該号給等を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、次の各号に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(1) 切替日前において昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項に同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格したものとして改正後の給与規程及び改正後の初任給規程の規定を適用した場合に得られる号給(以下「調整後の号給」という。)がその者の新号給より有利な職員については、調整後の号給をもって、その者の新号給とすることができる。この場合において、調整の際の改正後の初任給規程第8条(昇格の場合の号給)の規定の適用については、その者の切替前に行われた昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなす。
(2) 切替日前において昇格をした職員のうち、旧級が病院企業職給料表(1)、病院企業職給料表(4)(以下「病院企業職給料表(1)等」という。)の職務の級3級の職員であって、切替日における職務の級(以下「新級」という。)が4級となるもの又は旧級が病院企業職給料表(1)等の職務の級4級であった職員にあっては、前号の規定に定めるもののほか、新級が3級となったものとし、かつ、切替日に4級に昇格したものとして調整後の号給がその者の新号給より有利な職員については、調整後の号給をもって、その者の新号給とすることができる。この場合において、調整の際の改正後の初任給規程第8条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の職務が改正後の給与規程の病院企業職給料表(1)等の職務の級3級(以下「新3級」という。)の職務に該当するものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなす。
(3) 切替日前において昇格をした職員のうち、旧級及び新級が病院企業職給料表(1)等の職務の級5級の職員にあっては、第1号の規定に定めるもののほか、新級が3級になったものとし、かつ、切替日に5級に昇格したものとして調整後の号給がその者の新号給より有利な職員については、調整後の号給をもって、その者の新号給とすることができる。この場合において、調整の際の改正後の初任給規程第8条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の職務が新3級の職務に該当するものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなす。
(4) 切替日前において昇格をした職員のうち、旧級が病院企業職給料表(1)等の職務の級5級の職員であって、新級が6級となるもの又は旧級が病院企業職給料表(1)等の職務の級6級であった職員にあっては、第1号の規定に定めるもののほか、新級が3級となったものとし、かつ、切替日に6級に昇格し、又は新級から5級となったものとし、かつ、切替日に6級に昇格したものとして調整後の号給がその者の新号給より有利な職員については、調整後の号給をもってその者の新号給とすることができる。この場合において、調整の際の改正後の初任給規程第8条の規定の適用については、新級が3級となったものとし、かつ、切替日に6級に昇格したものとされた職員にあっては切替日の前日におけるその者の職務が新3級の職務に該当するものとした場合に、新級が5級となったものとし、かつ、切替日に6級に昇格したものとされた職員にあっては切替日の前日におけるその者の職務が改正後の給与規程の病院企業職給料表(1)等の職務の級5級(以下「新5級」という。)の職務に該当するものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなす。
(5) 切替日前において昇格をした職員のうち、旧級及び新級が病院企業職給料表(1)等の職務の級7級の職員にあっては、第1号の規定に定めるもののほか、新級が5級となったものとし、かつ、切替日に7級に昇格したものとして調整後の号給がその者の新号給より有利な職員については、調整後の号給をもって、その者の新号給とすることができる。この場合において、調整の際の改正後の初任給規程第8条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の職務が新5級の職務の級に該当するものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなす。
8 前項の規定に基づき、切替日の前日において病院企業職給料表(3)の適用を受ける者のうち附則別表第6に定める職務の級に属する者の号給は、附則第4項から第7項までの規定による号給に同表に定める号給数を加えた号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
9 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(川崎市病院局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程(平成28年病院局規程第7号)附則第2項から第6項までの規定による給料を支給される職員にあってはこの額に同規程附則第2項から第6項までの規定による給料の額を加算した額。以下この項において同じ。)が旧級又は旧号給に応じて附則別表第7に定める額(同日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員にあっては、第1号に定める額)に達しないこととなる職員(第2号に定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 切替日の前日におけるその者の属する職務の級に応じた附則別表第7における最終間差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の給料表における最終間差額)+切替日の前日におけるその者の属する職務の級に応じた附則別表第7に定める旧級における最高の号給の額
(2) 当該項において除外される職員
ア 切替日以降に初任給基準異動をした職員
イ 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
ウ 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
エ 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
オ 切替日以降に再任用職員異動をした職員
カ 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員
キ 切替日以降に附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員
10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められたときは、当該職員(前項第2号キに掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同項第2号キに掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、次に掲げる各号の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の初任給規程第11条及び第12条の規定の例により、同日において属することとなる職務の級及び同日において受けることとなる号給(同日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員にあっては、当該給料月額。以下同じ。)を附則第9項に規定する旧級又は旧号給とみなしたときの当該旧級又は旧号給に応じて附則別表第7に定める額(同日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員にあっては、旧給料月額とみなしたときに附則第9項に定める額により得られる額。以下同じ。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規程第8条の規定の例により、同日において属することとなる職務の級及び同日において受けることとなる号給を附則第9項に規定する旧級又は旧号給とみなしたときの当該旧級又は旧号給に応じて附則別表第7に定める額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規程第20条又は附則第13項の規定による改正前の育児休業規程第9条第1項の規定の例により、同日において属することとなる職務の級及び同日において受けることとなる号給を附則第9項に規定する旧級又は旧号給とみなしたときの当該旧級又は旧号給に応じて附則別表第7に定める額
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 旧級又は旧号給に応じて附則別表第7に定める額に、給与支給規程第3条第11項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 旧級又は旧号給に応じて附則別表第7に定める額
(5) 再任用職員異動をした場合 附則別表第7の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級を同表の旧級とみなしたときに得られる額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)については、当該額に、当該短時間勤務職員の当該再任用職員異動後における1週間当たりの通常の勤務時間を、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)
(6) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合 管理者が定める額
11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、次に掲げる各号の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(1) 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。次項において同じ。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に、同日において属することとなる職務の級及び同日において受けることとなる号給を附則第9項に規定する旧級又は旧号給とみなしたときの当該旧級又は旧号給に応じて附則別表第7に定める額に達しないこととなるもの(同項第2号キに掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号キに該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を給料として支給する。
(2) 前号の規定にかかわらず、人事交流等職員のうち、管理者の定める職員であって、その者の受ける給料月額が管理者が定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を給料として支給する。
(3) 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる附則第10項の規定による給料の額に相当する額を給料として支給する。
(給与の減額に関する経過措置)
12 改正後の給与規程第32条第3項及び第4項の規定は、切替日以降に勤務しない場合から適用し、切替日前から勤務しない場合については、なお従前の例による。
(休職者の給与に関する経過措置)
13 改正後の給与規程第35条第1項、第2項及び第4項の規定は、切替日以降に休職にされた者から適用し、切替日前に休職にされた者については、なお従前の例による。
(切替日前の休職等の期間を含む期間に係る復職時調整)
14 切替日前の休職等の期間を含む期間に係る復職時調整は、次の各号に定めるところにより、切替日の前日までの期間に係る旧制度による給料月額の調整等、附則第3項から第7項までの規定による給料の切替え等及び切替日以後の期間に係る復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによる。ただし、切替日前に復職等をして、切替日における号給を決定するに当たり、給与規程の施行に伴う平成19年4月1日における給料の切替え等について附則第4項第4号の規定の適用を受けた職員にあっては、切替日前の期間に係る復職時調整は行わない。
(1) 切替日の前日に復職等をしたものとみなし、切替日前の昇給相当期間(附則第4項第4号アに規定する昇給相当期間をいう。)を基礎として切替日前の同号に規定する合算期間又は調整期間に係る給料月額の調整等を行う。なお、当該合算期間又は調整期間が昇給相当期間を超えないこととなる職員にあっては、昇給期間の短縮を行う。
(2) 切替日の前日において復職等をし、前号の規定により得られる給料月額等を同日に受けていたものとみなして附則第3項から第7項までの規定による給料の切替え等を行う。
(3) 前号により得られる号給を基礎として、改正後の復職時調整に係る規定等の定めるところに従い切替日以後の期間に係る復職時調整を行う。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

病院企業職給料表(1)

病院企業職給料表(4)

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

病院企業職給料表(2)

2級

2級

3級

4級

3級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第4項関係)
(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

4級

6級

7級

8級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

3月未満

21

21

3月以上6月未満

10

22

22

10

10

10

6月以上9月未満

11

23

23

11

11

11

9月以上12月未満

12

24

24

12

12

12

12月以上

13

25

25

13

13

13

3月未満

13

25

25

13

13

13

3月以上6月未満

14

26

26

14

14

14

6月以上9月未満

15

27

27

15

15

15

9月以上12月未満

16

28

28

16

16

16

12月以上

17

29

29

17

17

17

3月未満

17

29

29

17

17

17

3月以上6月未満

18

30

30

18

18

18

6月以上9月未満

19

31

31

19

19

19

9月以上12月未満

20

32

32

20

20

20

12月以上

21

33

33

21

21

21

3月未満

21

33

33

21

21

21

3月以上6月未満

22

34

34

22

22

22

6月以上9月未満

23

35

35

23

23

23

9月以上12月未満

24

36

36

24

24

24

12月以上

25

37

37

25

25

25

10

3月未満

25

37

37

25

25

25

3月以上6月未満

26

38

38

26

26

26

6月以上9月未満

27

39

39

27

27

27

9月以上12月未満

28

40

40

28

28

28

12月以上

29

41

41

29

29

29

11

3月未満

29

41

41

29

29

29

3月以上6月未満

30

42

42

30

30

30

6月以上9月未満

31

43

43

31

31

31

9月以上12月未満

32

44

44

32

32

32

12月以上

33

45

45

33

33

33

12

3月未満

33

45

45

37

33

33

3月以上6月未満

34

46

46

38

34

34

6月以上9月未満

35

47

47

39

35

35

9月以上12月未満

36

48

48

40

36

36

12月以上

37

49

49

41

37

37

13

3月未満

37

49

49

45

37

37

3月以上6月未満

38

50

50

46

38

38

6月以上9月未満

39

51

51

47

39

39

9月以上12月未満

40

52

52

48

40

40

12月以上

41

53

53

49

41

41

14

3月未満

41

53

53

57

41

41

3月以上6月未満

42

54

54

58

42

42

6月以上9月未満

43

55

55

59

43

43

9月以上12月未満

44

56

56

60

44

44

12月以上

45

57

57

61

45

45

15

3月未満

45

57

61

65

45

45

3月以上6月未満

46

58

62

66

46

46

6月以上9月未満

47

59

63

67

47

47

9月以上12月未満

48

60

64

68

48

48

12月以上

49

61

65

69

49

49

16

3月未満

49

61

69

69

49

49

3月以上6月未満

50

62

70

70

50

50

6月以上9月未満

51

63

71

71

51

51

9月以上12月未満

52

64

72

72

52

52

12月以上

53

65

73

73

53

53

17

3月未満

53

65

77

73

53

53

3月以上6月未満

54

66

78

74

54

54

6月以上9月未満

55

67

79

75

55

55

9月以上12月未満

56

68

80

76

56

56

12月以上

57

69

81

77

57

57

18

3月未満

57

69

85

77

57

57

3月以上6月未満

58

70

86

78

58

58

6月以上9月未満

59

71

87

79

59

59

9月以上12月未満

60

72

88

80

60

60

12月以上

61

73

89

81

61

61

19

3月未満

61

73

89

85

61

3月以上6月未満

62

74

90

85

62

6月以上9月未満

63

75

91

85

63

9月以上12月未満

64

76

92

85

64

12月以上

65

77

93

85

65

20

3月未満

65

77

97

85

65

3月以上6月未満

66

78

98

85

66

6月以上9月未満

67

79

99

85

67

9月以上12月未満

68

80

100

85

68

12月以上

69

81

101

85

69

21

3月未満

69

81

101

85

3月以上6月未満

70

82

102

85

6月以上9月未満

71

83

103

85

9月以上12月未満

72

84

104

85

12月以上

73

85

105

85

22

3月未満

73

85

105

3月以上6月未満

74

86

106

6月以上9月未満

75

87

107

9月以上12月未満

76

88

108

12月以上

77

89

109

23

3月未満

77

89

109

3月以上6月未満

77

90

110

6月以上9月未満

77

91

111

9月以上12月未満

77

92

112

12月以上

77

93

113

24

3月未満

93

113

3月以上6月未満

94

114

6月以上9月未満

95

115

9月以上12月未満

96

116

12月以上

97

117

25

3月未満

97

117

3月以上6月未満

98

118

6月以上9月未満

99

119

9月以上12月未満

100

120

12月以上

101

121

26

3月未満

101

121

3月以上6月未満

102

122

6月以上9月未満

103

123

9月以上12月未満

104

124

12月以上

105

125

27

3月未満

105

125

3月以上6月未満

106

126

6月以上9月未満

107

127

9月以上12月未満

108

128

12月以上

109

129

28

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

29

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

30

3月未満

117

3月以上6月未満

117

6月以上9月未満

117

9月以上12月未満

117

12月以上

117

(2) 病院企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

3月未満

13

13

3月以上6月未満

10

14

14

6月以上9月未満

11

15

15

9月以上12月未満

12

16

16

12月以上

13

17

17

3月未満

13

17

17

3月以上6月未満

14

18

18

6月以上9月未満

15

19

19

9月以上12月未満

16

20

20

12月以上

17

21

21

3月未満

17

21

21

3月以上6月未満

10

18

22

22

6月以上9月未満

11

19

23

23

9月以上12月未満

12

20

24

24

12月以上

13

21

25

25

3月未満

13

21

25

25

3月以上6月未満

14

22

26

26

6月以上9月未満

15

23

27

27

9月以上12月未満

16

24

28

28

12月以上

17

25

29

29

3月未満

17

25

29

29

3月以上6月未満

18

26

30

30

6月以上9月未満

19

27

31

31

9月以上12月未満

20

28

32

32

12月以上

21

29

33

33

3月未満

21

29

33

33

3月以上6月未満

22

30

34

34

6月以上9月未満

23

31

35

35

9月以上12月未満

24

32

36

36

12月以上

25

33

37

37

10

3月未満

25

33

37

37

3月以上6月未満

26

34

38

38

6月以上9月未満

27

35

39

39

9月以上12月未満

28

36

40

40

12月以上

29

37

41

41

11

3月未満

29

37

41

41

3月以上6月未満

30

38

42

42

6月以上9月未満

31

39

43

43

9月以上12月未満

32

40

44

44

12月以上

33

41

45

45

12

3月未満

33

41

45

45

3月以上6月未満

34

42

46

46

6月以上9月未満

35

43

47

47

9月以上12月未満

36

44

48

48

12月以上

37

45

49

49

13

3月未満

37

45

49

49

3月以上6月未満

38

46

50

50

6月以上9月未満

39

47

51

51

9月以上12月未満

40

48

52

52

12月以上

41

49

53

53

14

3月未満

41

49

53

53

3月以上6月未満

42

50

54

54

6月以上9月未満

43

51

55

55

9月以上12月未満

44

52

56

56

12月以上

45

53

57

57

15

3月未満

45

53

57

61

3月以上6月未満

46

54

58

62

6月以上9月未満

47

55

59

63

9月以上12月未満

48

56

60

64

12月以上

49

57

61

65

16

3月未満

49

57

61

69

3月以上6月未満

50

58

62

70

6月以上9月未満

51

59

63

71

9月以上12月未満

52

60

64

72

12月以上

53

61

65

73

17

3月未満

53

61

65

77

3月以上6月未満

54

62

66

78

6月以上9月未満

55

63

67

79

9月以上12月未満

56

64

68

80

12月以上

57

65

69

81

18

3月未満

57

65

69

86

3月以上6月未満

58

66

70

87

6月以上9月未満

59

67

71

88

9月以上12月未満

60

68

72

89

12月以上

61

69

73

90

19

3月未満

61

69

73

94

3月以上6月未満

62

69

74

95

6月以上9月未満

63

70

75

96

9月以上12月未満

64

70

76

97

12月以上

65

71

77

98

20

3月未満

65

71

77

102

3月以上6月未満

66

71

78

103

6月以上9月未満

67

72

79

104

9月以上12月未満

68

72

80

105

12月以上

69

73

81

106

21

3月未満

69

73

81

110

3月以上6月未満

70

73

82

111

6月以上9月未満

71

73

83

112

9月以上12月未満

72

74

84

113

12月以上

73

74

85

114

22

3月未満

73

74

85

114

3月以上6月未満

74

74

86

115

6月以上9月未満

75

75

87

116

9月以上12月未満

76

75

88

117

12月以上

77

75

89

118

23

3月未満

77

75

89

118

3月以上6月未満

77

76

90

119

6月以上9月未満

77

76

91

120

9月以上12月未満

77

76

92

121

12月以上

77

77

93

123

24

3月未満

77

93

123

3月以上6月未満

77

94

124

6月以上9月未満

77

95

125

9月以上12月未満

77

96

126

12月以上

77

97

127

25

3月未満

97

127

3月以上6月未満

98

128

6月以上9月未満

99

129

9月以上12月未満

100

130

12月以上

101

131

26

3月未満

101

131

3月以上6月未満

102

132

6月以上9月未満

103

133

9月以上12月未満

104

134

12月以上

105

135

27

3月未満

105

135

3月以上6月未満

106

136

6月以上9月未満

107

137

9月以上12月未満

108

138

12月以上

109

139

28

3月未満

109

139

3月以上6月未満

110

140

6月以上9月未満

111

141

9月以上12月未満

112

142

12月以上

113

143

29

3月未満

113

143

3月以上6月未満

114

144

6月以上9月未満

115

145

9月以上12月未満

116

146

12月以上

117

147

30

3月未満

117

147

3月以上6月未満

117

148

6月以上9月未満

117

149

9月以上12月未満

117

149

12月以上

117

149

31

3月未満

149

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

149

12月以上

149

32

3月未満

149

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

149

12月以上

149

33

3月未満

149

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

149

12月以上

149

34

3月未満

149

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

149

12月以上

149

35

3月未満

149

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

149

12月以上

149

(3) 病院企業職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

3月未満

21

3月以上6月未満

22

10

10

10

10

6月以上9月未満

23

11

11

11

11

9月以上12月未満

24

12

12

12

12

12月以上

25

13

13

13

13

3月未満

25

13

13

13

13

3月以上6月未満

26

14

14

14

14

6月以上9月未満

27

15

15

15

15

9月以上12月未満

28

16

16

16

16

12月以上

29

17

17

17

17

3月未満

29

17

17

17

17

3月以上6月未満

30

18

18

18

18

6月以上9月未満

31

19

19

19

19

9月以上12月未満

32

20

20

20

20

12月以上

33

21

21

21

21

3月未満

33

21

21

21

21

3月以上6月未満

33

22

22

22

22

6月以上9月未満

33

23

23

23

23

9月以上12月未満

33

24

24

24

24

12月以上

33

25

25

25

25

10

3月未満

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

11

3月未満

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

12

3月未満

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

13

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

14

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

15

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

16

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

17

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

18

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

19

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

20

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

21

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

22

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

23

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

(4) 病院企業職給料表(4)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

4級

6級

7級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

3月未満

21

21

3月以上6月未満

10

22

22

10

10

6月以上9月未満

11

23

23

11

11

9月以上12月未満

12

24

24

12

12

12月以上

13

25

25

13

13

3月未満

13

25

25

13

13

3月以上6月未満

14

26

26

14

14

6月以上9月未満

15

27

27

15

15

9月以上12月未満

16

28

28

16

16

12月以上

17

29

29

17

17

3月未満

17

29

29

17

17

3月以上6月未満

18

30

30

18

18

6月以上9月未満

19

31

31

19

19

9月以上12月未満

20

32

32

20

20

12月以上

21

33

33

21

21

3月未満

21

33

33

21

21

3月以上6月未満

22

34

34

22

22

6月以上9月未満

23

35

35

23

23

9月以上12月未満

24

36

36

24

24

12月以上

25

37

37

25

25

10

3月未満

25

37

37

25

25

3月以上6月未満

26

38

38

26

26

6月以上9月未満

27

39

39

27

27

9月以上12月未満

28

40

40

28

28

12月以上

29

41

41

29

29

11

3月未満

29

41

41

29

29

3月以上6月未満

30

42

42

30

30

6月以上9月未満

31

43

43

31

31

9月以上12月未満

32

44

44

32

32

12月以上

33

45

45

33

33

12

3月未満

33

45

45

37

33

3月以上6月未満

34

46

46

38

34

6月以上9月未満

35

47

47

39

35

9月以上12月未満

36

48

48

40

36

12月以上

37

49

49

41

37

13

3月未満

37

49

49

45

37

3月以上6月未満

38

50

50

46

38

6月以上9月未満

39

51

51

47

39

9月以上12月未満

40

52

52

48

40

12月以上

41

53

53

49

41

14

3月未満

41

53

53

57

41

3月以上6月未満

42

54

54

58

42

6月以上9月未満

43

55

55

59

43

9月以上12月未満

44

56

56

60

44

12月以上

45

57

57

61

45

15

3月未満

45

57

61

65

45

3月以上6月未満

46

58

62

66

46

6月以上9月未満

47

59

63

67

47

9月以上12月未満

48

60

64

68

48

12月以上

49

61

65

69

49

16

3月未満

49

61

69

69

49

3月以上6月未満

50

62

70

70

50

6月以上9月未満

51

63

71

71

51

9月以上12月未満

52

64

72

72

52

12月以上

53

65

73

73

53

17

3月未満

53

65

77

73

53

3月以上6月未満

54

66

78

74

54

6月以上9月未満

55

67

79

75

55

9月以上12月未満

56

68

80

76

56

12月以上

57

69

81

77

57

18

3月未満

57

69

85

77

57

3月以上6月未満

58

70

86

78

58

6月以上9月未満

59

71

87

79

59

9月以上12月未満

60

72

88

80

60

12月以上

61

73

89

81

61

19

3月未満

61

73

89

85

61

3月以上6月未満

62

74

90

85

62

6月以上9月未満

63

75

91

85

63

9月以上12月未満

64

76

92

85

64

12月以上

65

77

93

85

65

20

3月未満

65

77

97

85

65

3月以上6月未満

66

78

98

85

66

6月以上9月未満

67

79

99

85

67

9月以上12月未満

68

80

100

85

68

12月以上

69

81

101

85

69

21

3月未満

69

81

101

85

3月以上6月未満

70

82

102

85

6月以上9月未満

71

83

103

85

9月以上12月未満

72

84

104

85

12月以上

73

85

105

85

22

3月未満

73

85

105

3月以上6月未満

74

86

106

6月以上9月未満

75

87

107

9月以上12月未満

76

88

108

12月以上

77

89

109

23

3月未満

77

89

109

3月以上6月未満

77

90

110

6月以上9月未満

77

91

111

9月以上12月未満

77

92

112

12月以上

77

93

113

24

3月未満

77

93

113

3月以上6月未満

77

94

114

6月以上9月未満

77

95

115

9月以上12月未満

77

96

116

12月以上

77

97

117

25

3月未満

77

97

117

3月以上6月未満

77

98

118

6月以上9月未満

77

99

119

9月以上12月未満

77

100

120

12月以上

77

101

121

26

3月未満

77

101

121

3月以上6月未満

77

102

122

6月以上9月未満

77

103

123

9月以上12月未満

77

104

124

12月以上

77

105

125

27

3月未満

77

105

125

3月以上6月未満

77

106

126

6月以上9月未満

77

107

127

9月以上12月未満

77

108

128

12月以上

77

109

129

28

3月未満

77

109

3月以上6月未満

77

110

6月以上9月未満

77

111

9月以上12月未満

77

112

12月以上

77

113

29

3月未満

77

113

3月以上6月未満

77

114

6月以上9月未満

77

115

9月以上12月未満

77

116

12月以上

77

117

30

3月未満

117

3月以上6月未満

117

6月以上9月未満

117

9月以上12月未満

117

12月以上

117

附則別表第3 旧級がこれに対する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第5項関係)
(1) 旧級が病院企業職給料表(1)又は病院企業職給料表(4)の3級である職員の新号給

旧号給

新級

3級

4級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

3月未満

25

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

10

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

11

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

12

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

13

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

14

3月未満

53

37

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

57

41

15

3月未満

61

41

3月以上6月未満

62

42

6月以上9月未満

63

43

9月以上12月未満

64

44

12月以上

65

45

16

3月未満

69

45

3月以上6月未満

70

46

6月以上9月未満

71

47

9月以上12月未満

72

48

12月以上

73

49

17

3月未満

77

49

3月以上6月未満

78

50

6月以上9月未満

79

51

9月以上12月未満

80

52

12月以上

81

53

18

3月未満

85

53

3月以上6月未満

86

54

6月以上9月未満

87

55

9月以上12月未満

88

56

12月以上

89

57

19

3月未満

93

57

3月以上6月未満

94

58

6月以上9月未満

95

59

9月以上12月未満

96

60

12月以上

97

61

20

3月未満

101

61

3月以上6月未満

102

62

6月以上9月未満

103

63

9月以上12月未満

104

64

12月以上

105

65

21

3月未満

109

65

3月以上6月未満

110

66

6月以上9月未満

111

67

9月以上12月未満

112

68

12月以上

113

69

22

3月未満

113

69

3月以上6月未満

114

70

6月以上9月未満

115

71

9月以上12月未満

116

72

12月以上

117

73

23

3月未満

117

73

3月以上6月未満

118

74

6月以上9月未満

119

75

9月以上12月未満

120

76

12月以上

121

77

24

3月未満

121

77

3月以上6月未満

122

78

6月以上9月未満

123

79

9月以上12月未満

124

80

12月以上

125

81

25

3月未満

125

81

3月以上6月未満

126

82

6月以上9月未満

127

83

9月以上12月未満

128

84

12月以上

129

85

26

3月未満

129

85

3月以上6月未満

130

86

6月以上9月未満

131

87

9月以上12月未満

132

88

12月以上

133

89

27

3月未満

133

89

3月以上6月未満

134

90

6月以上9月未満

135

91

9月以上12月未満

136

92

12月以上

137

93

28

3月未満

137

93

3月以上6月未満

138

94

6月以上9月未満

139

95

9月以上12月未満

140

96

12月以上

141

97

29

3月未満

141

97

3月以上6月未満

142

98

6月以上9月未満

143

99

9月以上12月未満

144

100

12月以上

145

101

30

3月未満

145

101

3月以上6月未満

146

102

6月以上9月未満

147

103

9月以上12月未満

148

104

12月以上

149

105

31

3月未満

149

105

3月以上6月未満

149

106

6月以上9月未満

149

107

9月以上12月未満

149

108

12月以上

149

109

32

3月未満

149

109

3月以上6月未満

149

110

6月以上9月未満

149

111

9月以上12月未満

149

112

12月以上

149

113

33

3月未満

149

113

3月以上6月未満

149

114

6月以上9月未満

149

115

9月以上12月未満

149

116

12月以上

149

117

34

3月未満

149

117

3月以上6月未満

149

118

6月以上9月未満

149

119

9月以上12月未満

149

120

12月以上

149

121

35

3月未満

149

121

3月以上6月未満

149

122

6月以上9月未満

149

123

9月以上12月未満

149

124

12月以上

149

125

(2) 旧級が病院企業職給料表(1)の5級である職員の新号給

旧号給

新級

5級

6級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

3月未満

25

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

3月未満

33

13

3月以上6月未満

34

14

6月以上9月未満

35

15

9月以上12月未満

36

16

12月以上

37

17

10

3月未満

37

17

3月以上6月未満

38

18

6月以上9月未満

39

19

9月以上12月未満

40

20

12月以上

41

21

11

3月未満

41

21

3月以上6月未満

42

22

6月以上9月未満

43

23

9月以上12月未満

44

24

12月以上

45

25

12

3月未満

49

25

3月以上6月未満

50

26

6月以上9月未満

51

27

9月以上12月未満

52

28

12月以上

53

29

13

3月未満

65

29

3月以上6月未満

66

30

6月以上9月未満

67

31

9月以上12月未満

68

32

12月以上

69

33

14

3月未満

77

33

3月以上6月未満

78

34

6月以上9月未満

79

35

9月以上12月未満

80

36

12月以上

81

37

15

3月未満

85

37

3月以上6月未満

86

38

6月以上9月未満

87

39

9月以上12月未満

88

40

12月以上

89

41

16

3月未満

89

41

3月以上6月未満

90

42

6月以上9月未満

91

43

9月以上12月未満

92

44

12月以上

93

45

17

3月未満

97

45

3月以上6月未満

98

46

6月以上9月未満

99

47

9月以上12月未満

100

48

12月以上

101

49

18

3月未満

101

49

3月以上6月未満

102

50

6月以上9月未満

103

51

9月以上12月未満

104

52

12月以上

105

53

19

3月未満

105

53

3月以上6月未満

105

54

6月以上9月未満

105

55

9月以上12月未満

105

56

12月以上

105

57

20

3月未満

105

57

3月以上6月未満

105

58

6月以上9月未満

105

59

9月以上12月未満

105

60

12月以上

105

61

21

3月未満

105

61

3月以上6月未満

105

62

6月以上9月未満

105

63

9月以上12月未満

105

64

12月以上

105

65

22

3月未満

105

65

3月以上6月未満

105

66

6月以上9月未満

105

67

9月以上12月未満

105

68

12月以上

105

69

(3) 旧級が病院企業職給料表(4)の5級である職員の新号給

旧号給

新級

5級

6級

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3月未満

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

10

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

11

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

12

3月未満

25

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

13

3月未満

33

13

3月以上6月未満

34

14

6月以上9月未満

35

15

9月以上12月未満

36

16

12月以上

37

17

14

3月未満

37

17

3月以上6月未満

38

18

6月以上9月未満

39

19

9月以上12月未満

40

20

12月以上

41

21

15

3月未満

41

21

3月以上6月未満

42

22

6月以上9月未満

43

23

9月以上12月未満

44

24

12月以上

45

25

16

3月未満

49

25

3月以上6月未満

50

26

6月以上9月未満

51

27

9月以上12月未満

52

28

12月以上

53

29

17

3月未満

65

29

3月以上6月未満

66

30

6月以上9月未満

67

31

9月以上12月未満

68

32

12月以上

69

33

18

3月未満

77

33

3月以上6月未満

78

34

6月以上9月未満

79

35

9月以上12月未満

80

36

12月以上

81

37

19

3月未満

85

37

3月以上6月未満

86

38

6月以上9月未満

87

39

9月以上12月未満

88

40

12月以上

89

41

20

3月未満

89

41

3月以上6月未満

90

42

6月以上9月未満

91

43

9月以上12月未満

92

44

12月以上

93

45

21

3月未満

97

45

3月以上6月未満

98

46

6月以上9月未満

99

47

9月以上12月未満

100

48

12月以上

101

49

22

3月未満

101

49

3月以上6月未満

102

50

6月以上9月未満

103

51

9月以上12月未満

104

52

12月以上

105

53

23

3月未満

105

53

3月以上6月未満

105

54

6月以上9月未満

105

55

9月以上12月未満

105

56

12月以上

105

57

24

3月未満

105

57

3月以上6月未満

105

58

6月以上9月未満

105

59

9月以上12月未満

105

60

12月以上

105

61

25

3月未満

105

61

3月以上6月未満

105

62

6月以上9月未満

105

63

9月以上12月未満

105

64

12月以上

105

65

26

3月未満

105

65

3月以上6月未満

105

66

6月以上9月未満

105

67

9月以上12月未満

105

68

12月以上

105

69

附則別表第4 旧級が病院企業職給料表(1)、病院企業職給料表(4)の3級又は5級である職員以外の職員の新号給(附則第6項関係)
(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

旧給料月額

4級

454,700

129

130

131

132

133

457,600

133

134

135

136

137

7級

543,800

69

70

71

72

73

547,700

73

74

75

76

77

8級

593,500

61

62

63

64

65

597,800

65

66

67

68

69

602,100

69

70

71

72

73

(2) 病院企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

旧給料月額

2級

315,300

78

78

79

79

79

317,900

79

80

80

80

81

320,500

81

81

81

82

82

323,100

82

82

83

83

83

325,700

83

84

84

84

85

(3) 病院企業職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

旧給料月額

4級

575,700

65

66

67

68

69

580,400

69

70

71

72

73

585,100

73

74

75

76

77

5級

626,300

65

66

67

68

69

630,600

69

70

71

72

73

634,900

73

74

75

76

77

(4) 病院企業職給料表(4)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

旧給料月額

4級

454,700

129

130

131

132

133

457,600

133

134

135

136

137

7級

543,800

69

70

71

72

73

547,700

73

74

75

76

77

附則別表第5 旧級が病院企業職給料表(1)、病院企業職給料表(4)の3級又は5級である職員の新号給(附則第6項関係)
(1) 旧級が病院企業職給料表(1)、病院企業職給料表(4)の3級である職員の新号給

旧給料月額

経過期間

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

新級

450,200

4級

125

126

127

128

129

453,100

129

130

131

132

133

456,000

133

134

135

136

137

(2) 旧級が病院企業職給料表(1)、病院企業職給料表(4)の5級である職員の新号給

旧給料月額

経過期間

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

新級

495,200

6級

69

70

71

72

73

498,500

73

74

75

76

77

501,800

77

78

79

80

81

505,100

81

82

83

84

85

附則別表第6(附則第8項関係)

給料表

職務の級

号給数

病院企業職給料表(3)

2級

4号給

3級

8号給

4級

16号給

5級

20号給

附則別表第7(附則第9項関係)
(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給

再任用職員以外の職員

115,700

140,400

209,000

248,300

284,900

306,200

328,000

367,900

119,300

146,000

218,000

257,200

295,400

317,000

339,400

381,800

123,000

153,000

227,100

266,400

306,100

328,000

351,800

395,900

126,800

160,200

236,300

275,600

316,700

339,100

364,700

410,000

130,700

167,500

245,400

284,600

327,400

350,800

377,200

423,900

135,300

174,900

254,400

293,600

338,100

362,500

389,800

437,700

140,400

182,300

263,600

302,800

349,000

374,000

402,300

451,500

146,000

190,400

272,700

311,800

360,100

385,700

414,600

465,300

153,000

199,000

281,700

320,900

371,700

397,300

426,600

479,100

10

160,200

207,800

290,600

329,900

383,000

408,800

438,300

492,800

11

167,500

216,700

299,500

338,600

393,700

419,800

449,300

505,800

12

174,900

225,600

308,400

347,600

404,100

430,300

460,100

513,600

13

182,300

234,600

317,200

356,500

414,500

439,300

468,800

521,300

14

190,400

243,500

326,100

364,500

423,600

447,100

475,100

527,600

15

199,000

252,100

334,800

371,100

429,600

453,300

479,500

531,700

16

207,800

260,800

343,500

377,400

433,700

457,700

483,500

535,700

17

213,900

269,300

352,300

382,700

437,400

461,200

487,200

539,700

18

219,800

277,700

359,100

387,500

440,600

464,600

490,900

543,700

19

225,100

285,600

365,000

391,900

443,700

467,900

494,600

20

230,200

293,400

369,200

395,600

446,800

471,100

498,100

21

234,900

301,100

373,300

399,200

450,000

474,400

22

238,700

308,500

376,100

402,300

452,900

23

242,100

313,500

378,900

405,100

24

317,800

381,700

407,800

25

322,000

384,500

410,600

26

325,100

387,300

413,200

27

328,000

390,100

416,000

28

330,600

392,800

29

333,200

395,500

30

335,700

398,200

31

400,900

32

403,700

33

406,400

34

409,200

35

411,800

再任用職員

162,600

202,000

229,200

254,700

294,200

323,800

366,700

412,600

備考 1 この表から(4)の表までにおいて、再任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
2 この表から(4)の表までにおいて、地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、これらの表に掲げる額に当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間を、常時勤務を要する職でその職務が当該職員の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除した割合を乗じるものとする。
(2) 病院企業職給料表(2)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

旧号給

再任用職員以外の職員

115,700

135,300

140,400

209,000

119,300

140,400

146,000

218,000

123,000

146,000

153,000

227,100

126,800

153,000

160,200

236,300

130,700

160,200

167,500

245,400

135,300

167,500

174,900

254,400

140,400

174,900

182,300

263,600

146,000

182,300

190,400

272,700

153,000

190,400

199,000

281,700

10

160,200

199,000

207,800

290,600

11

167,500

207,800

216,700

299,500

12

174,900

216,700

225,600

308,400

13

182,300

225,600

234,600

317,200

14

190,400

234,600

243,500

326,100

15

199,000

243,500

252,100

334,800

16

207,800

252,100

260,800

343,500

17

213,900

260,800

269,300

352,300

18

219,800

269,300

277,700

359,100

19

225,100

273,300

285,600

365,000

20

230,200

277,000

293,400

369,200

21

234,900

280,600

301,100

373,300

22

238,700

283,100

308,500

376,100

23

242,100

285,600

313,500

378,900

24

287,900

317,800

381,700

25

322,000

384,500

26

325,100

387,300

27

328,000

390,100

28

330,600

392,800

29

333,200

395,500

30

335,700

398,200

31

400,900

32

403,700

33

406,400

34

409,200

35

411,800

再任用職員

162,600

182,300

202,000

229,200

(3) 病院企業職給料表(3)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給

再任用職員以外の職員

225,500

285,100

345,000

408,000

468,300

236,800

296,700

357,500

419,600

478,700

248,700

308,300

370,100

431,300

489,200

261,500

320,100

382,500

442,800

499,400

273,200

332,100

394,900

454,300

509,500

284,600

344,700

407,300

465,800

519,500

296,000

357,300

419,400

476,500

529,300

307,400

369,700

430,700

486,700

539,000

318,800

382,000

442,000

496,600

548,600

10

394,000

452,900

505,900

558,200

11

404,500

463,200

515,000

567,800

12

414,300

472,600

522,800

575,900

13

481,000

529,700

583,200

14

489,400

536,500

589,500

15

497,700

541,700

593,800

16

505,900

546,900

598,100

17

511,300

551,600

602,400

18

514,600

556,200

606,700

19

517,700

560,800

610,900

20

520,800

21

523,800

22

526,700

23

529,600

再任用職員

286,300

336,600

386,400

419,100

451,900

(4) 病院企業職給料表(4)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給

再任用職員以外の職員

115,700

140,400

209,000

248,300

249,200

306,200

328,000

119,300

146,000

218,000

257,200

257,800

317,000

339,400

123,000

153,000

227,100

266,400

266,700

328,000

351,800

126,800

160,200

236,300

275,600

275,700

339,100

364,700

130,700

167,500

245,400

284,600

284,900

350,800

377,200

135,300

174,900

254,400

293,600

295,400

362,500

389,800

140,400

182,300

263,600

302,800

306,100

374,000

402,300

146,000

190,400

272,700

311,800

316,700

385,700

414,600

153,000

199,000

281,700

320,900

327,400

397,300

426,600

10

160,200

207,800

290,600

329,900

338,100

408,800

438,300

11

167,500

216,700

299,500

338,600

349,000

419,800

449,300

12

174,900

225,600

308,400

347,600

360,100

430,300

460,100

13

182,300

234,600

317,200

356,500

371,700

439,300

468,800

14

190,400

243,500

326,100

364,500

383,000

447,100

475,100

15

199,000

252,100

334,800

371,100

393,700

453,300

479,500

16

207,800

260,800

343,500

377,400

404,100

457,700

483,500

17

216,700

269,300

352,300

382,700

414,500

461,200

487,200

18

225,600

277,700

359,100

387,500

423,600

464,600

490,900

19

234,600

285,600

365,000

391,900

429,600

467,900

494,600

20

243,500

293,400

369,200

395,600

433,700

471,100

498,100

21

252,100

301,100

373,300

399,200

437,400

474,400

22

260,800

308,500

376,100

402,300

440,600

23

269,300

313,500

378,900

405,100

443,700

24

273,300

317,800

381,700

407,800

446,800

25

277,000

322,000

384,500

410,600

450,000

26

280,600

325,100

387,300

413,200

452,900

27

283,100

328,000

390,100

416,000

28

285,600

330,600

392,800

29

287,900

333,200

395,500

30

335,700

398,200

31

400,900

32

403,700

33

406,400

34

409,200

35

411,800

再任用職員

162,600

201,300

229,200

254,700

294,200

323,800

366,700

附 則(平成19年11月30日病院局規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。ただし、改正後の規程第11条第2項及び別表第1から別表第4までの改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年3月28日病院局規程第6号)
改正
平成21年3月31日病院局規程第12号
(施行期日)
1 この規定は、平成20年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日までの間における規程第16条第2項の規定による地域手当の支給割合)
2 平成22年3月31日までの間における改正後の規程第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の14」とする。
附 則(平成20年11月28日病院局規程第17号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第10号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第11号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第12号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日病院局規程第32号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日病院局規程第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日病院局規程第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日病院局規程第32号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日病院局規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日病院局規程第12号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日病院局規程第20号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日病院局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第18条の規定にかかわらず、改正前の規程第18条第1項第2号、第2項第4号又は第10項に規定する職員には、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間、なお従前の例による住居手当を支給する。この場合において、同条第2項第2号中「7,400円」とあるのは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「5,000円」とし、同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「2,500円」とし、同項第4号中「3,700円」とあるのは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「2,500円」とし、同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「1,250円」とする。
附 則(平成26年11月28日病院局規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程(以下「支給規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の支給規程の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月26日病院局規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日病院局規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規程による改正前の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月31日病院局規程第7号)
改正
平成29年2月28日病院局規程第3号
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(給料の切替に伴う経過措置)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員に限る。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の96.47を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)に達しないこととなる職員(次の各号に定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 切替日以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない川崎市病院局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第26号。以下「初任給規程」という。)別表第1から別表第4までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員
(3) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給規程第18条、川崎市病院局企業職員の育児休業等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第35号)第11条、川崎市病院局企業職員の自己啓発等休業に関する規程(平成29年川崎市病院局規程第1号)第8条又は川崎市病院局企業職員の配偶者同行休業に関する規程(平成29年川崎市病院局規程第2号)第9条の規定による号給の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間
イ 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けていた期間
ウ 病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
エ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
カ 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(5) 切替日以降に病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得てその号給を決定された職員
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日において受けることとなる給料月額に相当する額に前項に規定する割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下この項及び第5項第1号において同じ。)
(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格したものとした場合(切替日以降に降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に同日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日において受けることとなる給料月額に相当する額に前項に規定する割合を乗じて得た額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日において受けることとなる給料月額に相当する額に前項に規定する割合を乗じて得た額
(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 切替日の前日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日の給料表に掲げる給料月額のうち、同日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、前項に規定する割合を乗じて得た額に、給与支給規程第3条第11項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替日の前日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、切替前給料表による給料月額に前項に規定する割合を乗じて得た額
(5) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合 管理者の定める額
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が別に管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、次の各号に定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
(1) 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他の地方公共団体の地方公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に第3項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日において受けることとなる給料月額に相当する額に第2項に規定する割合を乗じて得た額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を給料として支給する。
(2) 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に第3項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして同項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる同項の規定による給料の額に相当する額を給料として支給する。
6 第2項から第5項までの規定による給料の支給について、この規程の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則別表

給料表

職務の級

号給

病院局企業職給料表(1)

3級

125号給から149号給まで

4級

103号給から137号給まで

5級

69号給から105号給まで

6級

37号給から85号給まで

7級

38号給から77号給まで

8級

34号給から73号給まで

病院局企業職給料表(2)

3級

123号給から149号給まで

4級

102号給から137号給まで

病院局企業職給料表(4)

3級

125号給から149号給まで

4級

103号給から137号給まで

5級

69号給から105号給まで

6級

37号給から85号給まで

7級

38号給から77号給まで

附 則(平成28年11月30日病院局規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規程による改正前の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年2月28日病院局規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日病院局規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日病院局規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規程による改正前の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定に基づいて、平成29年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月30日病院局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の規程第11条第2項、第12条及び第13条第1項の規定の適用については、改正後の規程第11条第2項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者」という。)については12,600円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき7,900円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,300円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者及び扶養親族としての子がない場合にあっては、そのうち1人については10,400円)」と、改正後の規程第12条第1項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、同条第3項中「至った場合」とあるのは「至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合」と、同項後段中「同号」とあるのは「第1項第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族としての配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族としての配偶者又は扶養親族としての子を有するに至った場合における当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、改正後の規程第13条第1項中「備えているかどうか」とあるのは「備えているかどうか及び当該職員に配偶者があるかどうか」とする。
3 前項の規定は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の規程第11条第2項、第12条及び第13条第1項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「12,600円」とあるのは「9,800円」と、「7,900円」とあるのは「9,000円」と、「11,300円」とあるのは「10,700円」と、「10,400円」とあるのは「8,700円」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平成32年3月31日までの間における住居手当に関する経過措置)
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の規程第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「10,000円」とあるのは「14,600円」と、「15,200円」とあるのは「7,900円」と、「6,500円」とあるのは「1,900円」と、同項第2号中「5,000円」とあるのは「7,300円」と、「7,600円」とあるのは「3,950円」と、「3,250円」とあるのは「950円」とする。
5 前項の規定は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の規程第18条第2項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「14,600円」とあるのは「12,300円」と、「7,900円」とあるのは「11,600円」と、「1,900円」とあるのは「4,200円」と、「7,300円」とあるのは「6,150円」と、「3,950円」とあるのは「5,800円」と、「950円」とあるのは「2,100円」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(平成30年11月30日病院局規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年11月29日病院局規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規程による改正前の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月31日病院局規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日病院局規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年1月31日病院局規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日病院局規程第25号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規程による改正前の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定に基づいて、令和4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月31日病院局規程第8号)
改正
令和6年11月29日病院局規程第19号
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
2 改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)附則第2項から第8項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号。以下「令和4年改正定年条例」という。)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
3 暫定再任用職員(令和4年改正定年条例附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される川崎市病院局企業職員給与支給規程(以下「給与支給規程」という。)第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、給与支給規程第3条第11項で定める割合を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与支給規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正後の給与支給規程第3条第10項で定める割合を乗じて得た額とする。
6 給与支給規程第3条第1項から第8項まで及び第11条から第15条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(令和5年7月3日病院局規程第13号)
この規程は、令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日病院局規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年7月31日から施行する。
附 則(令和5年12月1日病院局規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規程による改正前の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定に基づいて、令和5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年11月29日病院局規程第18号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規程による改正前の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定に基づいて、令和6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年11月29日病院局規程第19号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日病院局規程第8号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

病院企業職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

175,800

188,700

259,000

281,000

318,600

353,700

379,500

416,500

176,700

190,400

260,600

282,700

320,600

355,800

382,100

419,600

177,600

192,100

262,200

284,400

322,600

357,900

384,700

422,700

178,500

193,800

263,800

286,100

324,600

360,000

387,300

425,800

179,400

195,600

265,500

287,800

326,700

362,000

389,900

428,900

180,500

197,400

267,100

289,500

328,700

364,100

392,500

432,000

181,600

199,200

268,700

291,200

330,700

366,200

395,100

435,100

182,700

201,000

270,300

292,900

332,700

368,300

397,700

438,200

183,700

202,700

272,000

294,600

334,800

370,300

400,400

441,300

10

185,000

204,600

273,600

296,300

336,800

372,900

403,200

444,400

11

186,300

206,500

275,200

298,000

338,800

375,500

406,000

447,500

12

187,600

208,400

276,800

299,700

340,800

378,100

408,800

450,600

13

188,700

210,400

278,500

301,400

342,900

380,600

411,500

453,800

14

190,400

212,200

280,200

303,200

344,900

382,900

414,200

457,000

15

192,100

214,000

281,800

305,000

346,900

385,200

416,900

460,200

16

193,800

215,800

283,400

306,800

348,900

387,500

419,600

463,400

17

195,600

217,700

285,000

308,600

351,000

389,900

422,100

466,400

18

197,400

219,400

286,700

310,600

353,100

392,200

424,800

469,500

19

199,200

221,100

288,300

312,600

355,200

394,500

427,500

472,600

20

201,000

222,800

289,900

314,600

357,300

396,800

430,200

475,700

21

202,700

224,400

291,500

316,700

359,300

399,000

432,700

478,900

22

204,600

226,100

293,200

318,400

361,600

401,300

435,300

482,000

23

206,500

227,800

294,800

320,100

363,900

403,600

437,900

485,100

24

208,400

229,500

296,400

321,800

366,200

405,900

440,500

488,200

25

210,400

231,100

298,000

323,300

368,400

408,100

442,900

491,300

26

212,200

232,700

300,000

325,000

370,300

410,400

445,400

494,200

27

214,000

234,400

302,000

326,700

372,200

412,700

447,900

497,100

28

215,800

236,100

304,000

328,400

374,100

415,000

450,400

500,000

29

217,700

237,800

306,100

329,900

375,800

417,200

452,700

503,000

30

219,400

239,400

307,500

331,600

377,700

419,200

454,900

504,800

31

221,100

241,100

309,000

333,300

379,600

421,200

457,100

506,600

32

222,800

242,800

310,500

335,000

381,500

423,200

459,300

508,400

33

224,400

244,500

312,000

336,500

383,200

425,300

461,300

510,000

34

226,100

246,100

313,200

338,100

385,000

426,500

462,900

511,200

35

227,800

247,800

314,600

339,700

386,800

427,700

464,500

512,400

36

229,500

249,500

316,000

341,100

388,600

428,900

466,100

513,600

37

231,100

251,200

317,400

342,500

390,200

430,100

467,600

514,600

38

232,700

252,800

318,600

344,100

392,000

430,900

468,400

515,700

39

234,400

254,400

320,000

345,700

393,800

431,700

469,200

516,800

40

236,100

256,000

321,400

347,100

395,600

432,500

470,000

517,900

41

237,800

257,700

322,800

348,500

397,200

433,100

470,600

519,100

42

239,400

259,200

324,000

350,100

398,500

433,800

471,300

519,900

43

241,100

260,700

325,400

351,700

399,800

434,500

472,000

520,700

44

242,800

262,200

326,800

353,100

401,100

435,200

472,700

521,500

45

244,500

263,700

328,200

354,500

402,400

435,700

473,300

522,300

46

246,100

265,100

329,400

356,100

403,400

436,400

474,000

523,100

47

247,800

266,500

330,800

357,700

404,400

437,100

474,700

523,900

48

249,500

267,900

332,200

359,100

405,400

437,800

475,400

524,700

49

251,200

269,500

333,600

360,500

406,300

438,300

476,000

525,500

50

252,100

270,800

334,800

362,000

407,000

438,900

476,700

526,300

51

253,000

272,300

336,100

363,500

407,700

439,500

477,400

527,100

52

253,900

273,800

337,400

365,000

408,400

440,100

478,100

527,900

53

254,800

275,300

338,700

366,400

409,200

440,800

478,700

528,700

54

255,700

276,600

339,900

367,700

409,800

441,400

479,400

529,300

55

256,600

278,100

341,200

369,000

410,400

442,000

480,100

529,900

56

257,500

279,600

342,500

370,300

411,000

442,600

480,800

530,500

57

258,300

281,100

343,800

371,500

411,700

443,100

481,400

531,200

58

259,100

282,400

344,800

372,400

412,300

443,700

482,100

531,800

59

259,900

283,900

345,800

373,300

412,900

444,300

482,800

532,400

60

260,700

285,400

346,800

374,200

413,500

444,900

483,500

533,000

61

261,600

286,900

347,900

375,000

414,200

445,400

484,100

533,700

62

262,400

288,100

348,600

375,800

414,800

446,000

484,700

534,300

63

263,200

289,500

349,500

376,600

415,400

446,600

485,300

534,900

64

264,000

290,900

350,400

377,400

416,000

447,200

485,900

535,500

65

264,600

292,300

351,300

378,300

416,600

447,700

486,400

536,200

66

265,100

293,700

351,800

378,900

417,200

448,300

487,000

536,800

67

265,600

295,100

352,500

379,500

417,800

448,900

487,600

537,400

68

266,100

296,500

353,200

380,100

418,400

449,500

488,200

538,000

69

266,600

297,700

353,900

380,800

418,800

449,900

488,700

538,700

70

267,000

298,900

354,400

381,400

419,400

450,400

489,300

539,300

71

267,400

300,300

355,100

382,000

420,000

450,900

489,900

539,900

72

267,800

301,700

355,800

382,600

420,600

451,400

490,500

540,500

73

268,300

303,100

356,500

383,200

421,000

452,000

491,000

541,200

74

268,500

304,300

357,100

383,800

421,600

452,500

491,600

75

268,700

305,700

357,700

384,400

422,200

453,000

492,200

76

268,900

307,100

358,400

385,000

422,800

453,500

492,800

77

269,100

308,500

358,900

385,500

423,200

454,100

493,300

78

309,700

359,500

386,000

423,800

454,600

79

311,100

360,100

386,500

424,400

455,100

80

312,500

360,700

387,000

425,000

455,600

81

313,900

361,300

387,500

425,400

456,200

82

315,100

361,800

388,000

425,900

456,700

83

316,300

362,400

388,500

426,400

457,200

84

317,500

363,000

389,000

426,900

457,700

85

318,700

363,400

389,500

427,400

458,300

86

319,900

363,900

390,000

427,900

87

321,100

364,400

390,500

428,400

88

322,300

364,900

391,000

428,900

89

323,300

365,400

391,500

429,400

90

324,300

365,900

392,000

429,900

91

325,300

366,400

392,500

430,400

92

326,300

366,900

393,000

430,900

93

327,100

367,200

393,400

431,400

94

327,800

367,600

393,900

431,900

95

328,500

368,100

394,400

432,400

96

329,200

368,600

394,900

432,900

97

329,700

368,900

395,300

433,400

98

330,300

369,300

395,700

433,900

99

330,900

369,700

396,100

434,400

100

331,500

370,100

396,500

434,900

101

332,100

370,600

397,000

435,400

102

332,500

371,000

397,400

435,900

103

332,900

371,400

397,800

436,400

104

333,300

371,800

398,200

436,900

105

333,700

372,300

398,700

437,300

106

334,000

372,700

399,100

107

334,300

373,100

399,500

108

334,600

373,500

399,900

109

334,800

373,900

400,400

110

335,100

374,300

400,800

111

335,400

374,700

401,200

112

335,700

375,100

401,600

113

335,900

375,500

402,100

114

336,200

375,900

402,500

115

336,500

376,300

402,900

116

336,800

376,700

403,300

117

337,000

377,100

403,800

118

377,500

404,100

119

377,900

404,400

120

378,300

404,700

121

378,700

405,100

122

379,000

405,400

123

379,300

405,700

124

379,600

406,000

125

379,700

406,400

126

379,800

406,700

127

379,900

407,000

128

380,000

407,300

129

380,200

407,700

130

380,300

408,000

131

380,400

408,300

132

380,500

408,600

133

380,600

409,000

134

380,700

409,300

135

380,800

409,600

136

380,900

409,900

137

381,000

410,300

138

381,100

139

381,200

140

381,300

141

381,400

142

381,500

143

381,600

144

381,700

145

381,800

146

381,900

147

382,000

148

382,100

149

382,200

定年前再任用短時間勤務職員

176,300

214,800

259,000

281,000

318,600

353,700

380,100

417,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第2条関係)

病院企業職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

168,400

181,400

245,900

266,600

169,400

182,900

247,400

268,100

170,400

184,400

248,900

269,600

171,400

185,900

250,400

271,100

172,300

187,300

251,700

272,600

173,500

189,000

253,200

274,600

174,700

190,700

254,700

276,700

175,800

192,400

256,200

278,800

176,800

194,000

257,600

280,700

10

177,900

195,800

259,100

282,300

11

179,000

197,600

260,600

283,900

12

180,100

199,500

262,100

285,500

13

181,400

201,300

263,600

287,200

14

182,900

203,100

265,600

288,800

15

184,400

204,900

267,600

290,400

16

185,900

206,600

269,600

292,000

17

187,300

208,300

271,700

293,700

18

189,000

209,900

273,300

295,300

19

190,700

211,500

274,900

296,900

20

192,400

213,100

276,500

298,500

21

194,000

214,800

278,200

300,000

22

195,800

216,400

279,800

301,600

23

197,600

218,000

281,400

303,200

24

199,500

219,600

283,000

304,800

25

201,300

221,200

284,700

306,300

26

203,100

222,800

286,200

307,900

27

204,900

224,400

287,700

309,500

28

206,600

226,000

289,200

311,100

29

208,300

227,600

290,800

312,600

30

209,900

229,200

292,100

314,200

31

211,500

230,800

293,400

315,800

32

213,100

232,400

294,700

317,400

33

214,800

234,000

296,000

318,800

34

216,400

235,600

297,300

320,300

35

218,000

237,200

298,600

321,800

36

219,600

238,800

299,900

323,300

37

221,200

240,400

301,000

324,800

38

222,800

241,800

302,300

326,300

39

224,400

243,200

303,600

327,800

40

226,000

244,600

304,900

329,300

41

227,600

246,100

306,000

330,800

42

229,200

247,500

307,300

332,300

43

230,800

248,900

308,600

333,800

44

232,400

250,300

309,900

335,300

45

234,000

251,800

311,000

336,800

46

235,600

253,200

312,300

338,300

47

237,200

254,600

313,600

339,800

48

238,800

256,000

314,900

341,300

49

240,400

257,300

316,000

342,800

50

241,300

258,700

317,300

344,200

51

242,300

260,100

318,600

345,600

52

243,200

261,500

319,900

347,000

53

244,100

262,700

321,000

348,200

54

245,000

264,100

322,200

349,400

55

245,900

265,500

323,400

350,600

56

246,800

266,900

324,600

351,800

57

247,600

268,100

325,800

352,900

58

248,400

269,500

326,900

353,700

59

249,200

270,900

328,000

354,500

60

249,900

272,300

329,100

355,300

61

250,600

273,500

330,300

356,100

62

251,400

274,800

331,200

356,900

63

252,200

276,100

332,100

357,700

64

252,900

277,400

333,000

358,500

65

253,600

278,800

333,800

359,200

66

254,000

280,100

334,500

359,800

67

254,400

281,400

335,200

360,400

68

254,800

282,700

335,900

361,000

69

255,200

283,900

336,500

361,600

70

255,500

285,200

337,100

362,200

71

255,800

286,500

337,700

362,800

72

256,100

287,800

338,300

363,400

73

256,300

288,900

338,900

363,900

74

256,600

290,100

339,500

364,500

75

256,900

291,300

340,100

365,100

76

257,200

292,500

340,700

365,700

77

257,300

293,800

341,200

366,200

78

295,000

341,800

366,700

79

296,200

342,400

367,200

80

297,400

343,000

367,700

81

298,700

343,400

368,300

82

299,900

343,900

368,800

83

301,100

344,400

369,300

84

302,300

344,900

369,800

85

303,600

345,400

370,300

86

304,500

345,900

370,800

87

305,400

346,400

371,300

88

306,300

346,900

371,800

89

307,000

347,300

372,200

90

307,900

347,700

372,700

91

308,800

348,100

373,200

92

309,700

348,500

373,700

93

310,400

349,000

374,000

94

310,800

349,400

374,500

95

311,200

349,800

375,000

96

311,600

350,200

375,500

97

312,000

350,600

375,800

98

312,400

351,000

376,200

99

312,800

351,400

376,600

100

313,200

351,800

377,000

101

313,600

352,200

377,400

102

314,000

352,600

377,800

103

314,400

353,000

378,200

104

314,800

353,400

378,600

105

315,100

353,800

379,000

106

315,500

354,200

379,400

107

315,900

354,600

379,800

108

316,300

355,000

380,200

109

316,600

355,300

380,600

110

317,000

355,700

381,000

111

317,400

356,100

381,400

112

317,800

356,500

381,800

113

318,000

356,800

382,200

114

318,400

357,200

382,600

115

318,800

357,600

383,000

116

319,200

358,000

383,400

117

319,400

358,300

383,800

118

358,700

384,100

119

359,100

384,400

120

359,500

384,700

121

359,800

385,100

122

360,100

385,400

123

360,400

385,700

124

360,700

386,000

125

360,800

386,400

126

360,900

386,700

127

361,000

387,000

128

361,100

387,300

129

361,200

387,600

130

361,300

387,900

131

361,400

388,200

132

361,500

388,500

133

361,600

388,800

134

361,700

389,100

135

361,800

389,400

136

361,900

389,700

137

362,000

390,000

138

362,100

139

362,200

140

362,300

141

362,400

142

362,500

143

362,600

144

362,700

145

362,800

146

362,900

147

363,000

148

363,100

149

363,200

定年前再任用短時間勤務職員

168,400

204,600

245,900

266,600

備考 この表は、業務職員に適用する。
別表第3(第2条関係)

病院企業職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

288,700

365,600

410,700

447,300

496,500

291,600

367,900

412,700

449,800

498,900

294,400

370,100

414,700

452,300

501,300

297,200

372,300

416,700

454,800

503,600

300,000

374,500

418,600

457,300

505,900

302,900

377,000

420,700

459,800

508,200

305,800

379,500

422,800

462,300

510,500

308,700

381,900

424,800

464,700

512,800

311,500

384,300

426,800

467,100

514,900

10

314,500

386,400

429,200

469,400

517,200

11

317,500

388,400

431,600

471,700

519,500

12

320,500

390,400

434,000

474,000

521,800

13

323,500

392,400

436,300

476,200

523,700

14

325,800

394,300

438,500

478,500

526,000

15

328,100

396,100

440,600

480,800

528,300

16

330,400

397,900

442,700

483,000

530,600

17

332,500

399,700

444,800

485,100

532,500

18

334,600

401,500

446,800

487,200

534,700

19

336,700

403,300

448,800

489,300

536,900

20

338,800

405,000

450,800

491,300

539,100

21

340,900

406,700

452,800

493,100

541,300

22

342,900

408,400

454,800

495,200

543,500

23

344,900

410,100

456,800

497,300

545,700

24

346,900

411,800

458,700

499,300

547,900

25

348,900

413,500

460,600

501,000

549,900

26

350,900

415,300

462,600

503,100

552,000

27

352,800

417,000

464,600

505,100

554,100

28

354,700

418,700

466,500

507,100

556,200

29

356,600

420,300

468,400

508,900

558,100

30

358,600

422,000

469,900

510,700

559,800

31

360,500

423,700

471,300

512,500

561,500

32

362,400

425,400

472,700

514,300

563,200

33

364,300

427,100

474,100

516,100

564,800

34

428,800

475,600

517,800

566,400

35

430,500

477,000

519,500

568,000

36

432,200

478,400

521,200

569,600

37

433,900

479,800

522,600

571,000

38

481,200

524,100

572,300

39

482,600

525,600

573,600

40

484,000

527,000

574,900

41

485,400

528,400

576,100

42

486,800

529,600

577,100

43

488,200

530,800

578,100

44

489,600

532,000

579,100

45

491,000

533,200

580,100

46

492,400

534,400

581,100

47

493,800

535,600

582,100

48

495,200

536,700

583,100

49

496,600

537,700

584,100

50

498,000

538,700

585,000

51

499,400

539,700

585,900

52

500,800

540,700

586,800

53

502,000

541,700

587,700

54

502,800

542,700

588,600

55

503,600

543,700

589,500

56

504,400

544,700

590,400

57

505,200

545,700

591,300

58

506,000

546,700

592,200

59

506,800

547,700

593,100

60

507,500

548,700

594,000

61

508,200

549,700

594,900

62

509,000

550,700

595,800

63

509,800

551,700

596,700

64

510,600

552,700

597,600

65

511,200

553,600

598,500

66

512,000

554,500

599,400

67

512,800

555,400

600,300

68

513,500

556,300

601,200

69

514,100

557,100

602,100

70

514,800

557,900

603,000

71

515,500

558,700

603,900

72

516,200

559,500

604,800

73

517,000

560,400

605,700

74

517,700

561,200

606,600

75

518,400

562,000

607,500

76

519,100

562,800

608,400

77

519,800

563,700

609,300

78

520,500

79

521,200

80

521,900

81

522,600

定年前再任用短時間勤務職員

299,100

365,600

410,700

447,300

496,500

備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。
別表第4(第2条関係)

病院企業職給料表(4)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

175,800

188,700

259,000

281,000

318,600

353,700

379,500

176,700

190,400

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定年前再任用短時間勤務職員

176,300

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259,000

281,000

318,600

353,700

380,100

備考 この表は、薬剤師、栄養士、助産師、看護師、准看護師その他の医療技術職員に適用する。