川崎市条例評価

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川崎市病院局企業職員の市内出張旅費に関する規程

読み: かわさきしびょういんきょくきぎょうしょくいんのしないしゅっちょうりょひにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 病院局総務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:54:12 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
組織運営に不可欠な旅費規定であるが、自家用車利用時の単価設定や日当支給、裁量による増減など、コスト効率化の観点から精査すべき項目が含まれるため。
川崎市病院局企業職員の市内出張旅費に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第23号 (2005-03-31)
○川崎市病院局企業職員の市内出張旅費に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第23号
川崎市病院局企業職員の市内出張旅費に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市病院局旅費支給規程(平成17年川崎市病院局規程第22号。以下「旅費支給規程」という。)第14条の規定に基づき、市内出張旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額)
第2条 市内における出張については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額の旅費を支給する。
(1) 鉄道、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道による旅行の場合 これに要する鉄道賃及び車賃
(2) 自家用の自動車、原動機付自転車又は自転車(以下「自家用自動車等」という。)による旅行の場合 1キロメートルにつき37円の車賃
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 旅費支給規程別表に定める宿泊料の定額の2分の1に相当する額
(4) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により自家用自動車等を使用して旅行した場合 旅費支給規程別表に定める日当の定額の2分の1に相当する額
(旅費の調整)
第3条 出張の性質その他特別の事情により前条に規定する額の旅費を支給し難い場合は、その額を増減することができる。
(その他必要事項)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日病院局規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。