川崎市病院局企業職員の職名等に関する規程
G_歴史的・形式的_現状維持
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 病院局における職員の呼称や分類を定義する形式的な内部規定であり、行政運営上の必要最小限の整理に留まっているため。
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川崎市病院局企業職員の職名等に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第13号 (2005-03-31)
○川崎市病院局企業職員の職名等に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第13号
川崎市病院局企業職員の職名等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、病院局企業職員(以下「職員」という。)の職名等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員及び業務職員とする。
(補職名)
第3条 局、部、課、係若しくは病院又は病院の事務局、室、リハビリテーション技術科、放射線技術科、臨床検査科、食養科若しくはME科の長その他の職に補せられた者の補職名は、その所属する局、部、課、係若しくは病院又は病院の事務局、室、リハビリテーション技術科、放射線技術科、臨床検査科、食養科若しくはME科の名を冠した長又はその所属する局、部、課等の名を冠した職の名称とする。
(職種名)
第4条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の職種名は、別表のとおりとする。
(特別の職名)
第5条 法令等の規定に基づき、特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名については、第2条に規定する職名のほか、当該法令等の定めるところによる特別の職名を併せて用いるものとする。
(会計年度任用職員の職名)
第6条 会計年度任用職員の職名については、別に定める。
(その他必要事項)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日病院局規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日病院局規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に事務吏員、技術吏員若しくは技術員、技能吏員又は業務吏員として任命されている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日に、それぞれ事務職員、技術職員、技能職員又は業務職員として任命されたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に用務員として任命されている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日に、業務職として任命されたものとみなす。
附 則(平成21年8月20日病院局規程第31号)
この規程は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月20日病院局規程第1号)
この規程は、平成27年3月25日から施行する。
附 則(令和2年3月31日病院局規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日病院局規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 職種名 |
事務職員 | 一般事務職、医療事務職、社会福祉職、心理職 |
技術職員 | 土木職、電気職、機械職、建築職、技術助手、医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、臨床工学技士、視能訓練士 |