川崎市条例評価

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川崎市病院局庁舎管理規程

読み: かわさきしびょういんきょくちょうしゃかんりきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 病院局総務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:51:34 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
病院という公共施設の安全と秩序を維持するための基幹的な実務規定であるが、管理権限が包括的であり、かつ手続きがアナログであるため、効率化と透明性の向上が求められる。
川崎市病院局庁舎管理規程
平成17年3月31日病院局規程第12号 (2005-03-31)
○川崎市病院局庁舎管理規程
平成17年3月31日病院局規程第12号
川崎市病院局庁舎管理規程
(目的)
第1条 この規程は、病院の庁舎管理に関し必要な事項を定めることにより庁舎の維持管理を図り、もって業務の適正かつ円滑な遂行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、「庁舎」とは、病院における事務又は事業の用に供する建物(設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で病院事業管理者の管理に属するものをいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理を行わせるため、庁舎管理者を置き、病院長をもって充てる。
2 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する職員がその職務を行うものとする。
3 庁舎管理者は、前項の規定により指定した職員の職及び氏名を病院事業管理者に報告しなければならない。
(各室管理者)
第4条 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、各室の使用規整及び秩序維持にあたらせるため、各室管理者及びその代理者を指定することができる。
(庁舎管理者の任務)
第5条 庁舎管理者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 庁舎の清掃及び清潔に努めること。
(2) 火器その他火災を生ずる危険のある設備の危険防止に努めること。
(3) 適宜庁舎を巡察して、火災、盗難その他災害予防に努め、必要な措置をとること。
(4) 火災、盗難その他災害の発生に際しては必要な官公署その他職員への通報又は必要があると認める場合には、職員その他の者に対する指示、命令その他の措置をとること。
(庁舎の出入り)
第6条 庁舎管理者は、庁舎に出入りしようとする者に対し、必要と認めるときは、その氏名及び出入りの目的を明らかにさせることができる。
(火器等の使用制限)
第7条 庁舎においては、庁舎管理者の承認を受けないで、暖房器その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。
(会議室の利用)
第8条 会議室を利用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者又はその指定する各室管理者の承認を受けなければならない。
(掲示板の使用)
第9条 庁舎の掲示板に掲示物を掲示しようとする場合は、庁舎管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、承認をした掲示物には検印を押すものとする。
3 掲示板に掲示できる掲示物は、市の事務事業及びこれに関連するものとする。
(許可行為)
第10条 庁舎において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、事前に庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、病院事業管理者が別に定める行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示等の方法により、公衆の目に触れる状態に置くこと。
(3) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。
(4) 病院の職員以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁舎に入ること。
(5) 危険物を持ち込むこと。
(6) 撮影、録音その他これらに類する行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が別に定める行為をすること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするにあたり、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
3 庁舎管理者は、第1項の規定による許可を与えたときは、許可済の旨を明らかにするためにポスター等に検印を押し、又は許可証を発行する等必要な措置をとることができる。
(禁止行為)
第11条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 面会の強要、乱暴な言動又は嫌悪の情を催す行為をすること。
(3) 通行の妨害となる行為をすること。
(4) 庁舎又は物件を汚損し、又は毀損すること。
(5) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な執行を妨げる行為をすること。
(違反者等に対する措置)
第12条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎への立入りを拒否し、許可若しくは承認を取り消し、又は行為の禁止若しくは退去を命じ、若しくは物件の撤去を命じ、任意に撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。
(1) 第6条の規定に違反して、氏名及び出入の目的を明らかにしない者
(2) 第7条及び第8条の各規定に違反する者
(3) 第10条第1項の規定又は同条第2項の規定により付された条件に違反する者
(4) 第11条の規定に違反する者
(かぎの保管等)
第13条 各室の出入口のかぎは、各室の使用時間中は各室管理者(各室管理者を置かない各室にあっては、庁舎管理者)が、それ以外の時間は、庁舎管理者の指定する者が保管するものとする。
2 かぎを使用しようとする者は、前項に規定するかぎの保管者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた者は、使用後直ちに保管者にかぎを返還しなければならない。
4 庁舎管理者は、各室の予備かぎを保管し、特に必要と認める場合に限り使用するものとする。
(職員の協力義務)
第14条 職員は、庁舎管理に必要な事項について、庁舎管理者その他関係者に対する通報連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規程の実施について、上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。
(駐停車等の規整)
第15条 庁舎管理者は、車両又はこれに類するものを駐停車し、又は止め置く者に対し、必要な指示をすることができる。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、庁舎管理者が定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月27日病院局規程第1号)
この規程は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日病院局規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日病院局規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。