川崎市病院局聴聞等に関する規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 100 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 行政手続法および市条例に基づき、不利益処分を行う際の適正手続を確保するための法定必須規定である。既存規則の準用により事務の効率化が図られている。
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川崎市病院局聴聞等に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第9号 (2005-03-31)
○川崎市病院局聴聞等に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第9号
川崎市病院局聴聞等に関する規程
本市病院局における行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞並びに法第3章第3節及び条例第3章第3節に規定する弁明の機会の付与の手続については、川崎市聴聞等に関する規則(平成6年川崎市規則第46号)を準用する。この場合において、第3条第1項中「行政庁(公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会を除く。以下同じ。)」とあるのは「行政庁(病院事業管理者に限る。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。