川崎市病院局公印規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 公印管理は行政事務の基盤であるが、本規程は物理的な印章管理と対面審査を前提としており、事務効率化の観点から改善の余地が極めて大きい。デジタル化によるコスト削減とスピード向上が求められる対象である。
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川崎市病院局公印規程
平成17年3月31日病院局規程第7号 (2005-03-31)
○川崎市病院局公印規程
平成17年3月31日病院局規程第7号
川崎市病院局公印規程
(趣旨)
第1条 病院局において使用する公印の取扱い、保管その他公印について必要な事項は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、用途等)
第2条 公印は、病院事業管理者名その他の職名若しくは補職名又は機関名で発する公文書に用いるものとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに常に鮮明にしておかなければならない。
(公印の保管者等)
第4条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者及び公印保管場所(以下「保管場所」という。)は別表第1のとおりとする。
3 前項の規定による保管者に事故があるとき又は保管者が欠けたときは、病院局長(以下「局長」という。)があらかじめ指定した職員(以下「保管代理者」という。)が保管者の事務を代理する。
4 局長は、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定しなければならない。
5 保管者及び保管代理者は局長の、取扱責任者は保管者(保管代理者を含む。)の命を受けて公印の取扱い、保管その他公印に関する事務に従事する。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 公印の新調、改刻又は廃止は総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)の所管とする。
(告示)
第6条 公印の新調、改刻又は廃止のときは、公印の名称、使用の開始又は廃止の年月日並びに新調及び改刻の場合にあっては、印影その他必要事項を告示するものとする。
(押印手続)
第7条 公印を使用しようとする者は、公印使用簿(第1号様式)に必要事項を記録し、又は記載し、押印を必要とする文書、決裁済公文書その他照合審査に必要となる文書を、押印を必要とする公印の取扱責任者に提示し、照合審査を受けなければならない。ただし、証明りん議簿を使用する場合又は公印使用簿への記録又は記載を省略することが適当であると認める場合は、公印使用簿への記録又は記載は省略することができる。
2 取扱責任者は、前項の規定により提示された文書に押印することが適当と認めたときは、当該文書に明瞭に、かつ、正確に押印するとともに、決裁済公文書又は公印使用簿の所定の箇所等に、当該取扱責任者が押印した旨の表示をし、又は認印しなければならない。
3 公印は、所定の場所で使用しなければならない。ただし、保管者が特にその必要を認めた場合はこの限りでない。
(印影の印刷)
第8条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきもので同時に公印の印影を印刷することが適当であるときは、当該保管者の承認を得て公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷した文書は、厳重に保管するとともに印影印刷管理簿(第2号様式)により使用の状況を明らかにしておかなければならない。
3 印影を印刷した文書が不用となったときは、すみやかに保管者に引き継がなければならない。
4 保管者は、前項の規定により引き継いだ文書を焼却又は裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子印影の使用)
第9条 電子計算機を利用して作成する文書で公印の押印を要するもののうち、特に必要と認められるものについては、電子印影を当該文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の押印に代えて電子印影を使用しようとするときは、電子計算機への印影の記録は正確に行わなければならない。
3 使用する必要がなくなった電子印影は、直ちに電子計算機から消去しなければならない。
4 前項の規定により電子印影を消去したときは、その旨を速やかに庶務課長に届け出なければならない。
(公印台帳)
第10条 庶務課長は、公印台帳(第3号様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載し、整理しなければならない。
(不用公印の保存等)
第11条 保管者は、公印が改刻又は廃止等のため不用となったときは、その印章をすみやかに庶務課長に引き継がなければならない。
2 庶務課長は、前項により引き継いだ印章を不用となったときから起算して、次の区分により保存するものとする。
(1) 病院事業管理者印及び病院事業管理者職務代理者印は、永年
(2) 前号に定める以外の公印は、10年
3 庶務課長は、保存期限を経過した印章を焼却又は裁断等適当な方法で廃棄しなければならない。
(事故報告)
第12条 所管課長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、事故の状況を速やかに局長を経て病院事業管理者に報告しなければならない。
(使用状況等の調査)
第13条 庶務課長は、公印の保管、使用状況等必要事項を適宜に調査することができる。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日病院局規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日病院局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第21号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日病院局規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1中12の項及び別表第2に係る改正規定は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年1月27日病院局規程第1号)
この規程は、平成23年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
ひな形番号 | 名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 保管者 | 保管場所 |
1 | 局印 | てん書 | 方30 | 病院局名で発する公文書 | 総務部庶務課長 | 総務部庶務課 |
2 | 病院事業管理者印 | 〃 | 方21 | 病院事業管理者名で発する公文書及び証明書 | 〃 | 〃 |
3 | 病院事業管理者職務代理者印 | 〃 | 方21 | 病院事業管理者職務代理者名で発する公文書及び証明書 | 〃 | 〃 |
4 | 納入通知書専用病院事業管理者印 | 〃 | 方18 | 納入通知書及び督促状 | 経営企画室の会計を担当する担当課長及び市立病院事務局医事課長 | 経営企画室及び市立病院事務局医事課 |
5 | 納入通知書専用病院事業管理者職務代理者印 | 〃 | 方18 | 〃 | 〃 | 〃 |
6 | 局長印 | 〃 | 方21 | 病院局長名で発する公文書 | 総務部庶務課長 | 総務部庶務課 |
7 | 市立病院印 | 〃 | 方27 | 診断書及び証明書 | 市立病院事務局医事課長 | 市立病院事務局医事課 |
8 | 市立病院長印 | 〃 | 方21 | 病院長名で発する公文書及び証明書 | 市立病院事務局庶務課長 | 市立病院事務局庶務課 |
8の2 | 市立病院副院長印 | 〃 | 方21 | 副院長名で発する公文書及び証明書 | 〃 | 〃 |
9 | 部長印 | 〃 | 方21 | 部長名で発する公文書 | 総務部庶務課長 | 総務部庶務課 |
10 | 課長印 | 〃 | 方21 | 課長名で発する公文書 | 〃 | 〃 |
11 | 病院事業企業出納員印 | 〃 | 方18 | 企業出納員名で発する領収書、小切手及び預金払出書 | 経営企画室の会計を担当する担当課長及び市立病院事務局庶務課長 | 経営企画室及び市立病院事務局庶務課 |
12 | 削除 | |||||
13 | 割印用局印 | 〃 | 縦35横20角なし | 一般公文書の割印 | 総務部庶務課及び市立病院事務局庶務課長 | 総務部庶務課及び市立病院事務局庶務課 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | ||
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5 | 6 | 7 | 8 | ||
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8の2 | 9 | 10 | 11 | ||
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12 | 13 | ||||
削 除 |
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