川崎市条例評価

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川崎市情報公開条例施行規則

読み: かわさきしじょうほうこうかいじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 農業委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:44:06 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
情報公開条例の施行に必要な事務手続きを定める規則であり、自治体運営の透明性を担保する基幹的な位置付けにある。ただし、規定されている開示手法が物理的媒体に依存しており、行政効率化の観点から見直しが必要な段階にある。
川崎市情報公開条例施行規則
平成17年5月31日農委訓令第1号 (2005-05-31)
○川崎市情報公開条例施行規則
平成17年5月31日農委訓令第1号
川崎市情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市農業委員会(以下「委員会」という。)が管理する公文書について川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(開示請求書の記載事項等)
第3条 条例第7条第1項に規定する事項は、公文書開示請求書(第1号様式)又は条例第7条第1項各号に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出して行う方法とする。
2 条例第7条第1項第3号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の方法
(2) 連絡先
(諾否の決定期間の延長の通知)
第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、諾否の決定期間延長通知書(第2号様式)により行うものとする。
(諾否の決定の通知)
第5条 条例第12条第3項の規定による通知は、開示請求の全部を承諾することと決定したときは開示請求承諾通知書(全部開示)(第3号様式)により、一部を除き承諾することと決定したときは開示請求承諾通知書(部分開示)(第4号様式)により行うものとし、開示請求の全部を拒否することと決定したときは開示請求拒否通知書(第5号様式)により行うものとする。
(諾否の決定期限の特例の通知)
第6条 条例第13条の規定による通知は、諾否の決定期間特例延長通知書(第6号様式)により行うものとする。
第7条 削除
(意見照会等)
第8条 条例第15条第1項及び第2項に規定する事項は、次に掲げる事項(同条第1項に規定する場合にあっては、第2号に掲げる事項を除く。)とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、意見照会書(第7号様式)により行うものとする。ただし、同条第1項の規定により通知する場合であって、委員会が書面により行う必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 条例第15条第1項及び第2項に規定する意見書は、第8号様式により提出するものとする。
4 条例第15条第3項の規定による通知は、公文書の開示に関する通知書(第9号様式)により行うものとする。
(開示の方法)
第9条 次の各号に掲げる文書又は図画の条例第16条第2項の閲覧の方法は、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、委員会が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第16条第3項の規定が適用される場合にあっては、次項第1号アに規定するもの)の閲覧
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧
(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したものの閲覧
2 次の各号に掲げる文書又は図画の条例第16条第2項の写しの交付の方法は、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、委員会が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法(イ及びウに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、委員会がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。)
ア 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
イ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
ウ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号オにおいて同じ。)に複写したものの交付
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したものの交付
3 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条第2項の実施機関の定める方法は、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、委員会が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、委員会がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ア 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)
エ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
4 映画フィルムの開示の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、委員会が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、委員会が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(再開示の申出)
第10条 条例第16条第4項の規定による申出は、公文書再開示申出書(第11号様式)により行わなければならない。
(開示の実施)
第11条 公文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、写し等の交付は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付により行うことができる。
2 前項本文の場合において公文書の閲覧、聴取又は視聴をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 市長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(費用の納入)
第12条 条例第17条第2項の規定による費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(公文書目録の作成等)
第13条 条例第21条第1項に規定する公文書目録は、インターネットの本市のホームページ上で公文書を容易に検索し、閲覧することができるように作成するものとする。
2 条例第21条第1項の規定により公文書目録及び公文書の検索に必要なその他の資料を閲覧に供するため、必要な電子計算機を総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課及び川崎市公文書館に備え置くものとする。
(答申の公表)
第13条の2 条例第31条の規定による答申の内容の公表は、インターネットの本市のホームページへの登載により行うものとする。
(運営状況の報告及び公表)
第14条 条例第35条第1項の規定による運営状況の報告は、年度ごとの請求件数、請求承諾件数、請求拒否件数その他の事項について、当該年度の翌年度において最初に招集される市議会定例会において行うものとする。
2 条例第35条第1項の規定による運営状況の公表は、前項に掲げる事項について、告示及びインターネットの川崎市のホームページへの登載により行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。
(川崎市情報公開条例施行規則の廃止)
2 川崎市情報公開条例施行規則(平成13年川崎市農業委員会訓令第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年9月28日農委訓令第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月22日農委訓令第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日農委訓令第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日農委訓令第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号)第6条の規定によりされた開示の請求について適用し、同日前にされた開示の請求については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年3月19日農委訓令第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
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