川崎市貸切自動車条例施行規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 公営交通事業における貸切バスの運賃・料金体系を定める実務的な規程であるが、価格規制や特定属性への優遇措置が含まれており、行政効率と市場競争の観点から精査が必要なため。
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川崎市貸切自動車条例施行規程
平成17年3月1日交通局規程第3号 (2005-03-01)
○川崎市貸切自動車条例施行規程
平成17年3月1日交通局規程第3号
川崎市貸切自動車条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市貸切自動車条例(平成17年川崎市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(運賃及び料金)
第2条 貸切自動車の運賃は、時間制運賃とキロ制運賃との併用とし、1車につき、条例第2条第1項に定める額から次の表に掲げる運賃の下限額までの範囲内において、交通局長(以下「局長」という。)が定める額とする。
運賃の種類 | 運賃の額 | ||
運送時間、運送距離 | 車種 | 下限額 | |
時間制運賃 | 1車1時間につき | 大型車 | 6,580円 |
中型車 | 5,560円 | ||
小型車 | 4,770円 | ||
キロ制運賃 | 1車1キロメートルにつき | 大型車 | 160円 |
中型車 | 140円 | ||
小型車 | 120円 | ||
備考 この表及び次項の表において、「大型車」とは、車両の長さが9メートル以上又は旅客座席(補助座席数を含み、一般乗合旅客自動車運送事業仕様の車両にあっては、その立席定員数の2分の1を含む。以下同じ。)が50以上の車両を、「中型車」とは、大型車及び小型車以外の車両を、「小型車」とは、車両の長さが7メートル以下で、かつ、旅客席数が29以下の車両をいう。 | |||
2 貸切自動車の料金は、1車につき、次に掲げる場合に、それぞれ次に掲げる範囲内において、局長が定める額とする。
(1) 交替運転者配置料金
法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合又は交替運転者の配置について旅客と合意した場合 時間制料金とキロ制料金との併用とし、条例第2条第2項に定める額から次の表に掲げる下限額までの範囲内の額
種類 | 単位 | 下限額 |
時間制料金 | 1車1時間につき | 2,430円 |
キロ制料金 | 1車1キロメートルにつき | 40円 |
(2) 深夜早朝運行料金
午後10時から翌日の午前5時までの間に出庫前及び入庫後の点呼・点検時間並びに走行時間(出庫から入庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)が含まれた場合 含まれた時間に係る運賃(時間制運賃に限る。)及び交替運転者配置料金(時間制料金に限る。)の額の合計額に5分の1を乗じて得た額
(3) 特殊車両割増料金
標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両又は車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より7割以上高額な車両を使用する場合 条例第2条第2項に定める額以内の額で、運賃の額に設備や購入価格等を勘案した割増率を乗じて得た額以内の額
(運賃及び料金の計算方法)
第3条 運賃の計算方法は次の各号に定めるところによる。
(1) 時間制運賃
ア 出庫前及び入庫後の点呼・点検時間として1時間ずつ合計2時間と、走行時間を合算した時間に前条第1項に規定する1時間当たりの運賃の額を乗じて得た額とする。ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。
イ 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼・点検時間とする。
ウ フェリーボートを利用した場合の航走にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)は8時間を上限として計算する。
(2) キロ制運賃は、前条第1項に規定する1キロメートル当たりの運賃の額に走行距離(出庫から入庫までの距離をいい、回送距離を含む。)を乗じて計算する。
2 交替運転者配置料金の計算方法は次の各号に定めるところによる。
(1) 時間制料金は、出庫前及び入庫後の点呼・点検時間として1時間ずつ合計2時間と、走行時間を合算した時間に前条第2項第1号に規定する1時間当たりの料金の額を乗じて得た額とする。ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。
(2) キロ制料金は、前条第2項第1号に規定する1キロメートル当たりの料金の額に走行距離(出庫から入庫までの距離をいい、回送距離を含む。)を乗じて計算する。
(運賃の割引)
第4条 条例第3条の規定に基づき、次の各号に掲げる団体に対しては、それぞれ次に掲げる範囲内において、局長が定める運賃の割引を行う。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園する児童、生徒又は幼児の団体 第2条第1項の運賃の下限額で前条第1項の規定により計算した額を下回らない額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の適用を受ける身体障害者、児童又は知的障害者の団体 第2条第1項の運賃の下限額で前条第1項の規定により計算した額を下回らない額
2 2以上の割引条件に該当する場合は、いずれか高い割引額を適用し、重複して運賃の割引きは行わない。
3 第1項の規定に基づき、運賃の割引きを行う場合には、申込時の書面において、当該学校等の長の証明を必要とする。
(端数計算)
第5条 運賃及び料金の算出基礎となる時間については、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間に切り上げる。
2 運賃及び料金の算出基礎となる距離については、10キロメートル未満の端数は10キロメートルに切り上げる。
(運賃及び料金の加算)
第6条 運賃及び料金として第2条から前条までの規定により算定した運賃及び料金の額に、100分の110を乗じるものとする。この場合において、乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(運賃及び料金の支払いの特例)
第7条 条例第5条ただし書きの規定により、次の各号に掲げる者に対しては、運賃及び料金の全部又は一部を後払いとすることができる。
(1) 官公署
(2) 第4条第1項各号に規定する団体
(3) 運賃及び料金の支払いの履行が確実であると認められる者
(4) その他、局長が特に認めた者
(利用)
第8条 貸切自動車の利用の申込みは、運送申込書(別記様式)により行う。
(運送引受書の交付)
第9条 前条の規定による貸切自動車の運送の申込みを受け付け、運輸上支障がないと認めた場合は、貸切自動車の運送を引き受け、旅客に運送引受書(別記様式)を交付する。
(利用の変更)
第10条 旅客は、申込内容を変更しようとするときは、乗車日の7日前までに申し出なければならない。
(違約料)
第11条 旅客がその都合により運送契約を解除するときは、交通局(以下「局」という。)は、次の区分により違約料を収受することができる。
(1) 配車日の14日前から8日前まで
所定の運賃及び料金の2割に相当する額
(2) 配車日の7日前から配車日時の24時間前まで
所定の運賃及び料金の3割に相当する額
(3) 配車日時の24時間前以降
所定の運賃及び料金の5割に相当する額
2 旅客がその都合により配車車両数の2割以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、局は、旅客から減少した配車車両につき、前項の例により算出した額の違約料を収受することができる。
3 前2項の規定は、条例第5条の規定により旅客から収受した運賃及び料金があるときは、これを違約料に充当することができる。
4 局の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内容を契約するときは、旅客に対し、第1項又は第2項の例により違約料を支払う。
5 前項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しない。
(料金の精算)
第12条 運行行程の変更その他の事由により当該運送に係る運賃及び料金に変更を生じたときは、速やかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃及び料金の追徴又は払戻しの措置を講ずる。
(運賃及び料金の払戻し)
第13条 条例第6条ただし書きの規定により、次の各号に該当する場合は、その運賃及び料金の全部又は一部を払い戻すことができる。
(1) 運転事故及び車両の故障により、貸切自動車の運送を中断したとき。
(2) 天災地変その他旅客の責めに帰することのできない理由により、旅客が乗車を取りやめ、又は貸切自動車の運送を中断したとき。
(3) 運送上の都合により、貸切自動車の運送を取りやめたとき。
(4) 旅客からの利用の取消しの申し出があった場合で、局長がやむを得ない事情と認めたとき。
(5) 前各号のほか、局長が特に必要があると認めたとき。
(実費の負担)
第14条 有料道路利用料、駐車料その他これらに準ずる費用及び旅客から特別な役務等の提供を求められた場合において、これらに要する費用は、旅客の負担とする。
(貸切事業による乗合運送の許可を受けた場合の運賃の特例)
第15条 この規程の定めにかかわらず、一般貸切旅客自動車運送事業による乗合旅客運送許可に基づく運行をする場合の乗車料金及び乗車券については、川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和29年交通部規程第6号)の規定を準用することができる。
(施行細目)
第16条 この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日交通局規程第19号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第31号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月25日交通局規程第1号)
この規程中第1条と第2条の規定は平成21年3月1日から、第3条の規定は平成21年3月28日から施行する。
附 則(平成24年10月25日交通局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年7月20日から適用する。
附 則(平成26年3月31日交通局規程第13号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日交通局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第2条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約に係る貸切自動車の運賃及び料金について適用し、同日前に締結した契約に係る貸切自動車の運賃及び料金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年10月31日交通局規程第23号)
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年10月31日交通局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する運送申込書について適用し、施行日前に提出する運送申込書については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月20日交通局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程(以下「新規程」という。)第7条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる運賃について適用し、施行日前に支払われた運賃については、なお従前の例による。
3 新規程第7条の規定は、施行日以後に運送を終了するものに係る料金について適用し、施行日前に運送を終了したものに係る料金については、なお従前の例による。
4 新規程施行の際、現に使用している様式で残存するものがあるときは、必要な箇所を訂正のうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月31日交通局規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する運送申込書に適用し、施行日前に送付され、施行日以後に到着した運送申込書については、なお従前の例による。
附 則(令和5年9月29日交通局規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第2条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約に係る貸切自動車の運賃及び料金について適用し、同日前に締結した契約に係る貸切自動車の運賃及び料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月25日交通局規程第30号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別記様式については、施行日以後に提出する運送申込書に適用し、施行日前に送付され、施行日後に到着した運送申込書については、施行日前の様式であることを妨げない。


