川崎市国民保護協議会条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 国民保護法に基づき設置が義務付けられた協議会の組織規定であるが、委員・幹事の定数が極めて多く、行政効率の観点から精査が必要なため。
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川崎市国民保護協議会条例
平成17年12月22日条例第94号 (2005-12-22)
○川崎市国民保護協議会条例
平成17年12月22日条例第94号
川崎市国民保護協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、川崎市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 協議会は、委員55人以内をもって組織する。
2 専門委員は、専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に、幹事55人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(部会)
第6条 協議会は、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 部会の会議については、第4条の規定を準用する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、危機管理本部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第91号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。