川崎市消防水利規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 消防法第20条・21条に基づき、自治体の基幹的役割である消防水利の整備・管理を定めた実務規定である。具体的な数値基準と計画的な配置手法(メッシュ制)を採用しており、合理的精神に合致する。
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川崎市消防水利規程
平成16年4月1日消防局訓令第7号 (2004-04-01)
○川崎市消防水利規程
平成16年4月1日消防局訓令第7号
川崎市消防水利規程
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 水利整備計画(第7条~第8条)
第3章 水利の整備
第1節 防火水槽の設置(第9条~第10条)
第2節 消火栓の設置(第11条)
第3節 水利の確保(第12条~第13条)
第4節 水利設置要望(第14条)
第4章 水利の維持管理
第1節 水利調査等の実施(第15条~第20条)
第2節 水利標識及び標示(第21条~第22条)
第3節 水利等の改修(第23条)
第4節 水利の廃止(第24条)
第5章 水利現況等の把握(第25条~第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防水利(以下「水利」という。)の整備を促進するとともに、水利の維持管理の適正を期するために必要な事項を定め、円滑な警防活動を行うことを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める。
(1) 水利 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び法第21条第1項の規定に基づき消防水利として指定された施設等をいう。
(2) 市街地 消防力の整備指針(平成12年1月20日消防庁告示第1号)第2条第1項に定める建築物の密集した地域のうち平均建ぺい率がおおむね10パーセント以上の街区の連続した区域又は2以上の準市街地が相互に近接している区域であって、その区域内の人口が1万人以上のものをいう。
(3) 基準区画(メッシュ) 水利の整備を行う上で市域を網目状に区分した区域をいう。
(4) 震災時基準区画(震災時メッシュ) 震災時の水利の整備を行う上で市域を網目状に区分した区域をいう。
(5) 標識 支柱その他の地物を利用し、水利の所在を標示するものをいう。
(6) 標示 水利施設の蓋又は路面に塗色を行い、水利の所在を標示するものをいう。
(部長の責務)
第3条 警防部長(以下「部長」という。)は、消防水利の基準(昭和39年12月10日消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)に従い水利整備計画を示すとともに、消防署長(以下「署長」という。)が行う水利整備計画の円滑な推進に必要な諸施策を講ずるものとする。
(署長の責務)
第4条 署長は、管内の消防情勢を的確にとらえ、地域特性を勘案した平常時及び震災時の水利整備を推進するとともに、水利の適正な維持管理を図るものとする。
(水利の種別)
第5条 水利の種別は、次によるものとする。
(1) 消火栓
ア 公設消火栓
イ 私設消火栓
(2) 消火栓以外の水利
ア 防火水槽(地中ばり水槽を含む)
(ア) 公設防火水槽
(イ) 私設防火水槽
イ プール
ウ 沼・池・濠
エ 河川
オ 海・運河
カ 貯水施設(蓄熱槽・飲料水用受水槽・雨水貯留槽・貯水池)
キ その他の水利(井戸・下水道・排水路)
2 前項の水利の種別は、別記1(水利種別)により決定するものとする。
(水利の適合条件)
第6条 水利は、消防ポンプ自動車が容易に接近し、水利部署できるものであるとともに、次の各号の条件に適合するものを原則とする。
(1) 公設消火栓
水量は、毎分1立方メートル以上の取水量で、かつ、40分以上の連続使用が可能であること。
(2) 私設消火栓
水源は、5個(設置数が5個未満の場合は、その設置数とする。)の私設消火栓を同時に開弁した時、前号に規定する水量が得られるものとする。
(3) 消火栓以外の水利(蓄熱槽を除く)
ア 常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が、毎分1立方メートル以上で、かつ、40分以上の連続使用が可能であること。
イ 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。
ウ 取水部分の水深0.5メートル以上であること。
エ 吸管投入孔がある場合は、その一辺が0.6メートル以上又は直径0.6以上であること。
(4) 蓄熱槽
ア 容量は、400立方メートル以上であり、取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上取水できること。
イ 地盤面から水面までの落差は、40立方メートル取水した場合でも5メートル以内であること。
第2章 水利整備計画
(水利整備の基準)
第7条 部長は、水利基準に従い水利整備計画を策定するものとする。
(水利整備実態調査)
第8条 署長は、水利整備計画の推進を図るため、常に管轄区域内の水利状況等を調査し、既設水利によるメッシュ及び震災時メッシュの充足地域についても、傾斜地、法面、河川、軌道等により水利が使用困難の状態にないかなどその実態を把握しておくものとする。
第3章 水利の整備
第1節 防火水槽の設置
(候補地の選定調査等)
第9条 署長は、次の各号に掲げる基準により防火水槽設置候補地(以下「候補地」という。)を選定するための調査を行うものとする。ただし、署長が水利整備上必要であると認める場合は、当該基準によらず選定理由書を付して、候補地とすることができるものとする。
(1) 幅員4メートル以上ある公道に接している公有地(公園等)であること。
(2) 取水口は、道路境界線から4メートル以内の場所で容易に取水できる場所に設置できること。
(3) 候補地は、容量が40立方メートルの防火水槽にあっては150平方メートル以上、容量が100立方メートルの防火水槽にあっては200平方メートル以上の面積を有していること。
(4) 候補地の出入口の幅員は、3.5メートル以上あること。
(5) 設置工事上支障となる地下埋設物、遊具、樹木等がないこと。
2 署長は、前項の調査結果を毎年3月31日までに部長に報告するものとする。
(防火水槽設置予定場所の決定及び用地の確保)
第10条 部長は、前条第2項の報告に基づき、地域の特性等を総合的に検討して、防火水槽設置予定場所を決定するとともに、速やかに、防火水槽設置予定場所の用地の確保に必要な事務を行うものとする。
第2節 消火栓の設置
(消火栓必要地域の選定調査等)
第11条 署長は、次の各号に掲げる基準により消火栓設置必要地域を選定するため調査を行うものとする。
(1) 公道上であること。
(2) 直径150ミリメートル以上の配水管が敷設されていること。ただし、150ミリメートル以上の配水管からの枝状配管又は一辺が180メートル以下となるように配管されている管網の場合は、直径75ミリメートル以上の配水管とすることができる。
(3) 地勢、周囲の建物状況、水利の配置状況等から水利部署上又は消防活動上有効な機能を果たす場所であること。
2 署長は、前項の調査結果を毎年3月31日までに部長に報告するものとする。
第3節 水利の確保
(開発事業等に伴う水利の確保)
第12条 消防局警防課長(以下「警防課長」という。)は、開発事業者から開発事業等に伴う水利施設に関して協議があった場合、別に定めるところにより処理し、水利の確保に努めるものとする。
2 前項の規定により設置された水利は、適正に維持管理がなされるように関係者へ指導するものとする。
(水利の指定)
第13条 署長は、法第21条第1項に基づき、指定の対象となる水利施設等に対して、特に必要と認める場合は、消防指定水利に指定するものとする。
2 署長が、前項の指定を行う場合は、その所有者、管理者等から承諾を得るものとする。
第4節 水利設置要望
(水利設置要望)
第14条 署長は、水利の設置要望があった場合は、部長に報告するとともに必要な措置を講ずるものとする。
第4章 水利の維持管理
第1節 水利調査等の実施
(水利の維持管理責任)
第15条 署長は、管轄区域内の水利が常に有効に使用できる状態を保持するとともに、事故防止の徹底を図る等水利の保全に努めなければならない。
2 消防署担当課長(警防統括担当)(警防統括担当)、消防署警防課長及び消防出張所長(以下「消防署担当課長等」という。)は、受持ち区域の水利の保全を図るものとする。
(水利に関する警防調査の種類)
第16条 水利に関する警防調査の種類は、次のとおりとする。
(1) 通常警防調査 水利の機能保全を図るものをいう。
ア 管区調査 担当管区の消防地理及び水利の把握並びに保全を図るため、署長が定める計画に基づき実施する調査をいう。
イ 管轄区調査 管内における消防地理及び水利を把握するため、署長が定める計画に基づき実施する調査をいう。
(2) 特別警防調査 隣接する消防署の管轄区域(隣接する市域を含む)に警防上必要と認める調査区を定め、当該区域の消防地理及び水利状況を把握するために行う調査をいう。この場合、当該調査区を管轄する署長に調査区域、実施日時等を連絡する。
(水利に関する警防調査実施計画)
第17条 署長は、消防署担当課長等に6箇月ごとに区分した水利に関する警防調査の実施計画を作成させなければならない。
(水利に関する警防調査の実施)
第18条 水利に関する警防調査は、前条の実施計画に基づき、川崎市消防局警防規程細則第2条に掲げる消防隊等のうち、消防隊及び救助隊が実施するものとする。
2 水利に関する警防調査は6箇月ごとにすべての水利について1回以上実施するものとする。
(水利に関する警防調査結果報告)
第19条 水利に関する警防調査を実施した消防隊及び救助隊は、その内容を記録し、消防署担当課長等に報告するものとする。
2 消防署担当課長等は、6箇月ごとの調査結果を署長へ報告するものとする。
3 署長は、毎年3月31日現在の消防水利状況(水利年報)を部長へ報告するものとする。
(消火栓使用量調査)
第20条 火災、訓練等で消火栓を使用した消防署は、1箇月間の使用水量を取りまとめ、翌月の5日までに部長へ報告するものとする。
第2節 水利標識及び標示
(標識及び標示の種別)
第21条 標識の種別は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 消火栓標識
(2) 防火水槽標識
(3) 指定消防水利標識
2 標示の種別は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 表かん塗色標示
水利施設の蓋に黄色等のエポキシ樹脂加工又はゴムチップ等で塗色され、水利の所在を明確にしている標示をいう。
(2) 路面焼付塗装標示
路面に溶着式の黄色塗色がされ、水利の所在を明確にしている標示をいう。
(標識の設置等)
第22条 署長は、水利の所在を明らかにし、消防活動の障害を防止するため、標識の設置、補修及び標示を行い、当該標識及び標示の維持管理を行うものとする。
2 署長は、標識の設置及び標示を行う場合は、事前に当該設置用地等の所有者、管理者等から承諾を得ておくものとする。
3 署長は、第1項及び第2項の調査結果を毎年3月31日までに、部長に報告する。
第3節 水利等の改修
(改修要請等)
第23条 署長は、警防調査及び火災等で改修を要する水利等を認めたときは、応急措置を講ずるとともに、関係者に通知し、改修を要請するものとする。ただし、消防局が管理する水利等については、部長に故障報告し、公設消火栓については、協定書に基づき上下水道局水道部配水工事事務所長に改修を要請するものとする。
第4節 水利の廃止
(水利の廃止、変更等)
第24条 署長は、関係者から防火水槽の廃止、指定水利の変更等の要請を受けたときは、必要な措置を講ずるとともに、速やかに部長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた部長は、署長に必要な指示又は助言を与えるものとする。
第5章 水利現況等の把握
(水利台帳等の整備)
第25条 署長は、管轄区域内の水利状況を把握し、水利に関する諸施策に資するため、消防水利台帳、消防水利標識柱台帳、消防水利原図を作成するものとする。
2 消防水利台帳は、消火栓台帳、防火水槽台帳及びその他の消防水利台帳とし、水利種別ごとに整理保管するものとする。
3 台帳の管理は、消防情報管理システムで行うものとする。
(重要消火栓の指定)
第26条 署長は、管轄区域に敷設されている公設消火栓のうち、有事の際に必要な公設消火栓を重要消火栓として指定し、消火栓台帳に記載しておくものとする。
(1) 署所の直近に敷設された公設消火栓1基
(2) 木造建築物が密集する地域で警防活動上重要と思われる公設消火栓1基
第6章 雑則
(委任)
第27条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日消防局訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別記1(第5条関係)
水利種別
種別 | 意義 | |
1 公設消火栓 | 水道法に基づき、水道事業者が消防のために設置し所管する消火栓 | |
2 私設消火栓 | 前記1以外の消火栓 | |
3 公設防火水槽 | 消防用水を貯留することを目的として設置した有蓋の消防用専用水槽又は地中ばり水槽で、消防局が所管する貯水槽 | |
4 私設防火水槽 | 前記3の水槽で、消防局以外の者が所管する貯水槽 | |
5 プール | 水泳等を行なうために貯水している施設で消防用水として兼用する施設 | |
6 沼・池・濠 | 自然又は人工的に貯留しているもの及び城の周辺などに貯水している静水で消防用水として活用できるもの | |
7 河川 | 1級河川、2級河川、準用河川及び普通河川で消防用水として活用できるもの | |
8 海・運河 | 海岸に面した場所で、海水を消防用水として活用できるもの | |
9 貯水施設 | (1) 兼用貯水槽 | 消防用水として兼用する目的で設置された蓄熱槽、飲料用受水槽及び雨水貯留槽 |
(2) 貯水池 | 特定の目的に使用するために設置した無蓋の水槽で消防用水として活用できるもの | |
10 その他の水利 | 上記以外の消防用水として活用できるもの(給・排水路を含む) | |
別記2 削除